令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(10万円/世帯) / 低所得子育て世帯臨時特別給付金(5万円/人)について

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

住民税(均等割のみ)課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯あたり)

概要

国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円を給付します。

支給対象者

令和5年12月1日時点で上川町に住民登録があり、
・令和5年度住民税が均等割のみ課税されている者だけで構成されている世帯
又は
・均等割のみ課税されている者と非課税者で構成されている世帯
※世帯全員が課税者からの扶養を受けている場合は対象となりません。

支給額

 1世帯あたり10万円
※1回限りの支給となります。

給付金チラシ

給付の辞退・振込口座の変更

 本給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯で、給付の辞退・振込口座の変更を希望する場合は、
令和6年3月21日(木)までに、下記問い合わせにご連絡いただくとともに、
「受給拒否の届出書」又は「支給口座登録等の届出書(振込先金融機関口座確認書類を添付)」を提出いただきますようお願いします。

低所得子育て世帯臨時特別給付金(5万円/対象児童1人)

概要

 国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策 (令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、物価高騰による負担が特に大きい低所得の子育て世帯に対して対象児童1名に当たり5万円を給付します。

支給対象

下記①②③すべてに該当する世帯が支給対象となります。

・基準日時点で上川町に住民登録がある世帯であること
下記2つのうちどちらか
 ・世帯全員が令和5年度の住民税非課税の世帯であること
 ・世帯全員が令和5年度の住民税(均等割のみが)課税世帯であること
 ┗※均等割のみ課税されている方と非課税者で構成されている世帯も対象になります。
下記2つのうちどちらか
 ・基準日時点で18歳以下の児童を持つ世帯(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
 ・基準日時点で世帯主と別世帯の児童のみの世帯で、世帯主と生計が同一であると認められる児童

 ※「基準日」は 令和5年12月1日 です。

 ※自分が該当する世帯か分からない場合、下記お問い合わせにご連絡いただきますようお願いします。
 

申請方法

下記3点を準備して保健福祉課介護福祉グループまで提出してください。
・申請書(下記PDFファイル)
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座の写し

注意点

申請書内「現住所と令和5年1月1日の住所が異なる」欄にて「異なる」に該当する方は上記3点に加え、下記1点を準備して保健福祉課介護福祉グループまで提出してください。
・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和5年度住民税課税証明書』の写し

支給額

対象児童1人当たり5万円
※1回限りの支給となります。

給付金チラシ

給付の辞退・振込口座の変更

「本給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯で、給付の辞退・振込口座の変更を希望する場合は
令和6年3月21日(木)までに、下記お問い合わせにご連絡いただくとともに、
「受給拒否の届出書」または「支給口座登録等の届出書(振込先金融機関口座確認書類を添付)」を提出いただきますようお願いします。 

問合わせ先・担当窓口

給付金毎に主担当者が異なります。
お電話の際に給付金名も併せてお問い合わせいただけると素早くご担当者につながります。
お問い合わせ先の電話番号はどちらの給付金でも同じです。

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp