介護保険料について

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

介護保険料

  保険料は、居住する市町村の介護サービスの水準等に応じて基準額が定められ、所得や市町村民税の課税状況に応じて9段階に分かれています。
上川町の令和3年度から令和5年度の「基準額」は、年額72,000円です。
「基準額」は所得段階の「第5段階」にあたります。
保険料は、その「基準額」をもとに、所得に応じて1段階から9段階の保険料に分かれています。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について

 
所得段階 対象者 調整率 保険料
(年額)
第1段階 ・生活保護を受けている方
・本人及び世帯員が住民税非課税で年収が80万円以下の方
 基準額×0.3  21,600円
第2段階  ・本人及び世帯員が住民税非課税で年収が80万円を超え120万円以下の方  基準額×0.5  36,000円
 第3段階  ・本人及び世帯員が住民税非課税で年収が120万円を超える方  基準額×0.7  50,400円
 第4段階  世帯員が住民税課税で年収が80万円以下の方  基準額×0.9  64,800円
 第5段階  世帯員が住民税課税で第4段階に該当しない方  基準額×1.0  72,000円
 第6段階 本人が 住民税課税で合計所得額が120万円未満の方  基準額×1.2  86,400円
 第7段階  本人が住民税課税で合計所得額が120万円以上210万円未満の方  基準額×1.3  93,600円
 第8段階  本人が住民税課税で合計所得額が210万円以上320万円未満の方  基準額×1.5  108,000円
 第9段階  本人が住民税課税で合計所得額が320万円以上の方  基準額×1.7  122,400円

※年額保険料に100円未満の端数金額が生じた場合は、端数を切り捨てします。
※年度の途中で資格取得(65歳到達、他の市町村から転入等)及び資格喪失(町外転出、死亡等)があった場合は、月割りで年額保険料を計算します。

第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の保険料について

  保険料の額は、加入している医療保険により保険料の計算の仕方や金額が異なります。なお、健康保険に加入している被扶養者の保険料は、新たに納める必要は原則としてありません。また、国民健康保険に加入している方は、世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。

第1号被保険者の介護保険料の納め方について

  保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収 年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際、保険料が天引きされます。

仮徴収(4・6・8月)
前年度の2月分と同じ保険料の額が差し引かれます。

本徴収(10・12・2月)
今年度決定された保険料額から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。
普通徴収 年金が年額18万円未満の方は、町から送付される納入通知書により役場窓口や指定金融機関等に直接納めていただきます。なお、支払いは口座振替もご利用できます。
(口座振替できる金融機関)
・上川中央農協上川支所
・旭川信用金庫上川支店
・北海道内のゆうちょ銀行

※4月2日以降に65歳になった方や、転入された方は、一時的に普通徴収で納めていただきます。
※こんなときは、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。
・年金の支給が一時差し止めになったとき
・年度の途中で、所得段階の区分が変更になったとき
・年度の途中で、他の市町村から転入したとき(他の市町村へ転出したときも同様)

第2号被保険者の介護保険料の納め方について

 国民健康保険の加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納付します。
職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料とあわせて納めます。

保険料を滞納した場合

 災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納機関に応じて級が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になるなどの措置がとられますので、保険料は必ず納めてください。
・1年以上滞納すると…利用者がサービスにかかる費用をいったん全額自己負担することになります。
・1年6カ月以上滞納すると…サービス利用にかかる費用の保険給付が一時差し止めなどになります。
・2年以上滞納すると…利用者負担が3から4割に引き上げられ、高額サービス費が受けられなくなります。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp