要介護認定について
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
40歳以上の人が対象となり、介護保険料を納め、介護が必要な状態になった際には介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用できる方
介護サービスを利用できる方については以下のとおりです。
第1号被保険者
- 65歳以上で、寝たきりや認知症など、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方
- 65歳以上で、掃除、洗濯、買い物などの身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方
第2号被保険者
- 40歳以上で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している方のうち、次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
- がん(がん末期)(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限ります。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
各種申請書類
介護サービスの利用を希望される方は、要介護・要支援認定申請書を提出し、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。介護保険被保険者証を持参してください。また、第2号被保険者の場合は、加入する医療保険の被保険者証を持参してください。
郵送での申請も可能です。その場合、下記担当まで送付してください。
申請はご本人やご家族のほか、ケアマネジャーが代行できます。介護保険被保険者証を持参してください。また、第2号被保険者の場合は、加入する医療保険の被保険者証を持参してください。
郵送での申請も可能です。その場合、下記担当まで送付してください。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- ADDRESS
-
上川郡上川町南町180番地
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp