障がい者・障がい児への福祉サービス
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
障害者総合支援法及び児童福祉法による障がい者や障がい児などへの福祉サービスをご案内いたします。
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは、介護の支援が受けられる「介護給付」、訓練等の支援が受けられる「訓練等給付」によってわけられます。
対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等
サービスの種類
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
障がい児への福祉サービス
障がい児への福祉サービスは、児童の健全な育成のために通所等により支援が受けられるものです。
対象者
発達の遅れがある子ども、障がい児
サービスの種類
障がい児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
相談支援
相談支援は、福祉サービスを利用する際に今後の計画を立てたり、地域で暮らすための自立を支援するための相談等による支援です。
相談の種類
計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障がい児相談支援
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、地域の実情や利用者の状況に応じて柔軟に実施できるものです。
事業の種類
相談支援事業、移動支援事業、日常生活用具給付等事業、日中一時支援事業など
自立支援医療
身体の障がいを取り除くためにかかった医療費を公費が負担する医療制度です。
育成医療
対象者
体に障がいや病気がある18歳未満の児童で、治療しなければ将来的に障がいが残る可能性がり、その障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる方
更生医療
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、その障がいを除去、軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方
対象となる障がい
視覚障がい、聴覚障がい、言語障がい、肢体不自由、内部障がい(心臓・腎臓・肝臓・小腸・免疫・その他の先天性内部障がい)
補装具費
補装具費は、日常生活を送る上で必要な身体機能を補充、代替するために購入する補装具の費用を公費で負担する制度です。
対象の補装具
義肢、座位保持装置、装具、眼鏡、補聴器、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置など
利用者負担
- 利用者負担サービス利用料の1割が自己負担となります。
- 世帯の課税状況により利用するサービスごとに月額上限額が設定されています。
- 低所得者に対しての負担軽減制度があります。
- 入所施設やグループホームなどを利用する場合、個別の減免があります。
利用の手続きなど
利用するサービスごとに手続の方法や流れが異なっております。
詳しいことは厚生労働省、全国社会福祉協議会が障害者総合支援法をわかりやすく説明したパンフレット「障害福祉サービスの利用について」を発行していますのでこちらをご覧ください。
詳しいことは厚生労働省、全国社会福祉協議会が障害者総合支援法をわかりやすく説明したパンフレット「障害福祉サービスの利用について」を発行していますのでこちらをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp