児童手当

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた(生計中心者)に、児童手当を支給します。
  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(離婚協議中の事実を証明できる書類等が必要となります。)
  3. 児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者に支給します。
  4. 公務員のかたは、勤務先から支給されます。(公務員になったときや、公務員でなくなったときは、お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。) 

所得制限及び特例給付

令和4年10月支給分から所得上限限度額が設けられ、主たる生計維持者の所得額が所得上限限度額を超える場合、特例給付月額5,000円が支給されなくなります。
  • 受給者本人の所得が対象です。(世帯の所得は合算しません。)
  • 父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高いかた(恒常的に所得が高いかた)が受給者となります。

所得制限限度額
扶養親族等の数と所得制限限度額
  • 0人=622万円
  • 1人=660万円
  • 2人=698万円
  • 3人=736万円
以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円が加算されます。

所得上限限度額
扶養親族等の数と所得上限限度額
  • 0人=858万円
  • 1人=896万円
  • 2人=934万円
  • 3人=972万円
以下、扶養親族等の数が1人増える毎に38万円が加算されます。

支給額および支給時期

支給額一覧表
対象 内容 支給額(月額)
0~3歳未満の児童 一律 15,000円
3歳~小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満) 一律 5,000円
支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを指定の口座へ振り込みます。

請求の方法

 出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書を15日以内に提出してください。手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

認定請求に必要なもの

  1. 請求者の健康保険被保険者証の写し
  2. 請求者名義の銀行等の口座番号のわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
  3. 単身赴任で児童と別居している場合は、児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載)
この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届の提出

公簿等で一般受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、上川町から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp