児童手当
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支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた(生計中心者)に、児童手当を支給します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(離婚協議中の事実を証明できる書類等が必要となります。)
- 児童が施設に入所している場合は、その施設の設置者に支給します。
- 公務員のかたは、勤務先から支給されます。(公務員になったときや、公務員でなくなったときは、お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。)
所得制限及び特例給付
平成24年6月分の手当(支給時期 平成24年10月)から所得制限限度額が設けられ、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童の年齢に関係なく特例給付として一律5,000円(月額)を支給します。
所得制限限度額
扶養親族等の数と所得制限限度額
- 受給者本人の所得が対象です。(世帯の所得は合算しません。)
- 父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高いかた(恒常的に所得が高いかた)が受給者となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数と所得制限限度額
- 0人=622万円
- 1人=660万円
- 2人=698万円
- 3人=736万円
支給額および支給時期
対象 | 内容 | 支給額(月額) |
---|---|---|
0~3歳未満の児童 | 一律 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前の児童 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上) | 一律 | 5,000円 |
支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを指定の口座へ振り込みます。
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを指定の口座へ振り込みます。
請求の方法
出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書を15日以内に提出してください。手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要なもの
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 印鑑
- 請求者名義の銀行等の口座番号のわかるもの(預金通帳、キャッシュカード等)
- 1月2日以降に転入してきたかたは、1月1日に住民登録をしていた市町村が発行する「児童手当用所得証明書」
- 注意)配偶者が請求者の扶養であることが分かる場合は、配偶者の所得証明書は不要です。
- ア)請求者の所得証明書で控除対象配偶者になっている
- イ)請求者の被扶養であることが分かる配偶者の健康保険証の写し
- 注意)配偶者が請求者の扶養であることが分かる場合は、配偶者の所得証明書は不要です。
- 単身赴任で児童と別居している場合は、児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載)
現況届の提出
受給者のかたは、法律の定めにより毎年6月中に児童の養育状況などを確認するため「児童手当現況届」の提出が義務づけられています。この届けをしないと受給資格があっても、6月以降の手当が受けられませんので、必ず提出してください。毎年5月末に現況届を郵送します。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- 電話:01658-2-4055
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp