高齢者等介護予防・生活支援事業
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
在宅の高齢者のかたが、自立した生活を確保することができるよう、各種生活支援のサービスを行うものです。
各種サービス等を利用するには
各種サービス等を利用するには、役場窓口へ介護予防・生活支援事業利用申請が必要になります。
なお、サービスによって利用できる要件等がありますので、以下のサービスごとの内容を確認してください。
なお、サービスによって利用できる要件等がありますので、以下のサービスごとの内容を確認してください。
家事援助サービス
サービス内容
65歳以上のかたが、自立した生活を送り要介護状態への進行を防止するため、家事援助サービス員等を派遣し、日常生活の手伝いを行う。
対象者
要介護認定非該当のひとり暮らし高齢者または高齢者夫婦世帯で、家事援護等の支援が必要なかた。
利用サービス内容 | 派遣時間 | 利用者負担額 |
---|---|---|
炊事、洗濯、掃除等の家事 及び相談・助言 |
1時間未満 | 310円 |
1時間以上1時間30分未満 | 440円 | |
1時間30分以上(30分増すごとに) | 100円加算 | |
関係機関等への連絡調整 | 1時間未満 | 310円 |
1時間以上1時間30分未満 | 440円 | |
1時間30分以上(30分増すごとに) | 100円加算 | |
身体介護及び外出時の援助 | 1時間未満 | 530円 |
1時間以上1時間30分未満 | 760円 | |
1時間30分以上(30分増すごとに) | 100円加算 |
生活支援ショートステイ
サービス内容
高齢者等のかたが介護老人福祉施設等に短期入所することにより、日常生活の支援を行う。
対象者
高齢者または障がいのかたで、社会生活が困難で一時的に養護等の援助が必要なかた。
利用日数及び回数の限度
1回の利用日数は14日以内で、6ヵ月あたりの利用回数は3回以内。
区分 | 利用者負担額 |
---|---|
町民税非課税世帯で年収が80万円以下のかた | 600円 |
町民税非課税世帯のかた | 1,200円 |
町民税課税世帯のかた | 1,800円 |
給食サービス
サービス内容
居宅に訪問して定期的に食事を提供するとともに、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があったとき関係機関への連絡を行う。
対象者
ひとり暮し高齢者、高齢者夫婦世帯または障がいのかたで、食事の調理が困難な者。
利用者負担額
町内業者 1食450円
町外業者 1食500円
※月の前半は町内業者、月の後半は町外業者とサービス提供業者が決まっております。
町外業者 1食500円
※月の前半は町内業者、月の後半は町外業者とサービス提供業者が決まっております。
外出支援サービス
サービス内容
交通機関を利用することが困難であるかたに対して、居宅から各種在宅福祉サービス及び医療機関等までの送迎。
なお、このサービスを受けるかたは、必ず家族等の付き添いが必要となります。
なお、このサービスを受けるかたは、必ず家族等の付き添いが必要となります。
対象者
身体が虚弱または心身に障がいがあり、寝たきりの状態や車椅子等を使用し、一般車両の利用が困難な高齢のかたまたは障がいのかた
送迎できる範囲
町内、愛別町、当麻町、比布町、鷹栖町、東神楽町、東川町、美瑛町、旭川市
区分 | 利用者負担額 |
---|---|
町民税非課税世帯で年収が80万円以下の者 | (費用額×20%)×50% |
町民税非課税世帯の者 | (費用額×20%)×70% |
町民税課税世帯の者 | 費用額×20% |
電話サービス
サービス内容
電話による安否確認及び相談サービス。
対象者
病弱等の理由により近隣とのコミュニケーションの少ないひとり暮し高齢者、高齢者夫婦世帯。
利用者負担額
無料
除雪サービス
サービス内容
玄関前・通路等の除雪を行う。
対象者
身の回りの作業が困難なひとり暮らしの高齢者、老夫婦世帯及び障害者世帯。
利用者負担額
無料
住宅改修支援
サービス内容
介護保険サービスにおける居宅介護住宅改修事業等の支給申請に係る理由書を、介護支援専門員等が作成した場合に助成をする。
対象者
作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上の資格を有する者。
利用者負担額
1件あたり2,000円
成年後見制度利用支援事業
サービス内容
認知症高齢者等が、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成対象者
対象者
次のいずれにも該当する者
- 介護保険サービスまたは障害者福祉サービスを利用する身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障害者、精神障害者
- 老人福祉法第32条または知的障害者福祉法第27条の3の規定に基づき、後見開始の審判、保佐開始の審判、保佐人の同意権の範囲を拡張する審判、補助開始の審判、補助人に同意権を付与する審判、保佐人に代理権を付与する審判、補助人に代理権を付与する審判の請求を行うことが必要と認められる者
- 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるかた
助成対象経費
成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部または一部1件あたり2,000円
※対象者の年間収入金額階層により助成割合が変わります。
年間収入金額階層区分 | 助成割合 |
---|---|
0円 | 100% |
1円~360,000円 | 75% |
360,001円~800,000円 | 50% |
※対象者の年間収入金額階層により助成割合が変わります。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp