離島等地域利用者負担軽減事業
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
介護保険制度の訪問系サービスの介護報酬に加算される特別地域加算の適用を受けた場合は、低所得者の訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用者負担についての負担軽減をするものです。
軽減対象者
訪問介護を利用している市町村民税本人非課税者(生活保護受給世帯を除く)
なお、訪問介護利用者負担軽減事業及び社会福祉法人等利用者負担減免事業の適用を受けている者については軽減を受けられません。
なお、訪問介護利用者負担軽減事業及び社会福祉法人等利用者負担減免事業の適用を受けている者については軽減を受けられません。
軽減割合
利用者負担額の1割を軽減します。
申請方法
離島等地域利用者負担軽減を受けるには、役場窓口へ離島等地域利用者負担軽減対象申請書の提出が必要となりますので、印鑑を持参のうえ手続きをしてください。
軽減を受けるには
申請内容を審査し、軽減対象者であると判断したときは、「離島等地域利用者負担軽減対象確認証」を申請者に交付します。
訪問介護サービスを受けるときに、介護サービス提供事業者等に「離島等地域利用者負担軽減対象確認証」を提示することで、軽減を受けた後の金額でサービスを受けることができます。
訪問介護サービスを受けるときに、介護サービス提供事業者等に「離島等地域利用者負担軽減対象確認証」を提示することで、軽減を受けた後の金額でサービスを受けることができます。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp