上川町結婚新生活支援事業(令和6年度)

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

概要

 新たな生活を始める新婚夫婦への支援として、住宅取得費用・リフォーム費用・賃貸費用・引越費用の一部を補助いたします。

対象となる世帯

当補助の交付を受けることができる世帯は下記①~⑥のすべてに該当しているか、下記⑦に該当する世帯となります。
 ①婚姻日が令和6年1月1日 から 令和7年3月31日であること。
 ②夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
 ③新婚世帯の所得が500万円未満であること。
  ※賃与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から返済額を控除した額で判定します。
 ④対象となる住宅が上川町内にあり、夫婦双方または一方の住所が対象住宅の住所になっていること。
 ⑤同一世帯に属するもの全員が上川町税の滞納を行っていないこと。
 ⑥夫婦双方または一方が過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
 ⑦前年度に補助金を受給した世帯で、その受給額が前年度における補助上限額に満たなかったこと。

 ※⑦については令和6年度は上川町として事業初年度のため該当世帯が発生しません

対象となる費用

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 までに支払った住居費及び引越費用が対象です。

〇住居費
 住居の取得費用、住宅のリフォーム費用、賃貸料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料を合計した金額
  ※賃貸料は補助対象期間内の同居後の家賃のみを対象とします。補助対象期間以外の家賃及び別居中に支払った家賃は対象外となります。
  ※リフォーム費用は倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等家電の購入等の設置にかかる費用については対象外です。
  ※ほかの公的制度による家賃補助等を受けている場合は、当該金額分が対象外となります。
  ※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は住宅費からその分を控除します。

〇引越費用
 引越業者または運送業者への支払いを行った引越しに係る費用
  ※レンタカーを借りてご自身で引越作業を行った場合の費用は対象外となります。

補助金額

1世帯あたり最大30万円
※婚姻日において、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は最大60万円

手続きの流れについて

①次の書類を揃えて、令和7年2月28日(金)までに保健福祉課窓口まで提出してください。
 ※令和7年3月に婚姻・申請を行う方については別途ご相談ください。 
(様式は下からダウンロードができます。)
・上川町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・住宅手当支給証明書(様式第2号)
・個人情報目的外利用に関する同意書(様式第3号)
・誓約書(様式第4号)
・所得証明書
・戸籍謄本 または 婚姻証明書 など ”婚姻日が確認できる”書類
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類
・住宅の売買契約書の写し または 工事請負契約書の写し および 領収書の写し
  (住宅費取得の場合)
・物件の賃貸借契約書の写し および 領収書の写し
  (住宅費における賃貸借の場合)
・物件の工事請負契約書の写し および 領収書の写し
  (住宅費におけるリフォームの場合)
・納付状況確認同意書 

②「①」の書類を提出後、審査を行い補助が認められる場合は「上川町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)」を交付決定者宛に送付いたします。
 申請された方は、交付決定通知書(様式第5号)を受け取ったのち、速やかに下記書類を保健福祉課窓口まで提出してください。
上川町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)
振込先の口座情報が確認できるものの写し(通帳またはキャッシュカード)

③「②」の書類を提出後、交付決定者に「上川町結婚新生活支援事業費補助金支払通知書(様式第9号)」を交付決定者宛に送付したのち、補助金を支払います。

申請事項に変更が生じたとき

申請途中にて申請事項について変更が生じた場合は速やかに下記書類を保健福祉課窓口まで提出してください。
・上川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)
・上記「①」に記載されている書類の中で内容の変更が生じた書類
提出後、審査を行い変更が認められる場合は「上川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)」を交付決定者宛に送付いたします。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp