上川町の介護保険料
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
介護保険料
介護保険料は、居住する市町村の介護サービスの水準等に応じて「基準額」が定められます。
上川町の令和6年度から令和8年度までの「基準額」は、年額72,000円です。
「基準額」は、所得段階の「第5段階」にあたります。
保険料は、その「基準額」をもとに、所得や住民税の課税状況に応じて第1段階から第13段階の保険料に分かれています。
上川町の令和6年度から令和8年度までの「基準額」は、年額72,000円です。
「基準額」は、所得段階の「第5段階」にあたります。
保険料は、その「基準額」をもとに、所得や住民税の課税状況に応じて第1段階から第13段階の保険料に分かれています。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
所得段階 | 対象者 | 調整率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護被保護者
・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下
|
基準額×
0.285
|
20,400円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下
|
基準額×
0.485
|
34,800円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超
|
基準額×
0.685
|
49,200円 |
第4段階 |
本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下
|
基準額×
0.900
|
64,800円 |
第5段階 (基準額) |
本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超
|
基準額×
1.000
|
72,000円 |
第6段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金120万円未満
|
基準額×
1.200
|
86,400円 |
第7段階 |
市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満
|
基準額×
1.300
|
93,600円 |
第8段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 |
基準額×
1.500
|
108,000円 |
第9段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 |
基準額×
1.700
|
122,400円 |
第10段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 |
基準額×
1.900
|
136,800円
|
第11段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金520万円以上620万円未満 |
基準額×
2.100
|
151,200円 |
第12段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 |
基準額×
2.300
|
165,600円 |
第13段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額720万円以上 |
基準額×
2.400
|
172,800円
|
※年額保険料に100円未満の端数金額が生じた場合は、端数を切り捨てます。
※年度の途中で資格取得(65歳到達、他の市町村から転入等)及び資格喪失(町外転出、死亡等)があった場合は、月割りで年額保険料を計算します。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料
保険料の額は、加入している医療保険によって計算方法や金額が異なります。
職場の健康保険に加入している被扶養者は、新たに保険料を納める必要は原則としてありません。
国民健康保険に加入している方は、世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。
職場の健康保険に加入している被扶養者は、新たに保険料を納める必要は原則としてありません。
国民健康保険に加入している方は、世帯主が世帯員の分の保険料も負担します。
第1号被保険者の介護保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
※こんなときは、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。
特別徴収 | 年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の支払い月(年6回)に保険料が天引きされます。
前年度の2月分と同額の保険料が天引きされます。
今年度に決定された保険料額から、仮徴収を除いた額が振り分けて天引きされます。
|
---|---|
普通徴収 | 年金が年額18万円未満の方は、町から送付される納付通知書により役場窓口や指定金融機関等で保険料を納めていただきます。 なお、支払いは口座振替もご利用できます。 (口座振替できる金融機関)
|
- 年金の支給が一時差し止めになったとき
- 年度の途中で、所得段階の区分が変更になったとき
- 年度の途中で、他の市町村から転入したとき(他の市町村へ転出したときも同様)
第2号被保険者の介護保険料の納め方について
国民健康保険に加入の場合は、医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納付します。
職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料とあわせて納めます。
職場の医療保険に加入の場合は、医療保険料とあわせて納めます。
保険料を滞納した場合
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になるなどの措置がとられますので、保険料は必ず納めてください。
- 1年以上滞納すると 利用者がサービスにかかる費用をいったん全額自己負担することになります。
- 1年6か月以上滞納すると サービス利用にかかる費用の保険給付が一時差し止めなどになります。
- 2年以上滞納すると 利用者負担が3~4割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp