腎臓機能障がい者通院交通費助成

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

  腎臓機能に障がいがある方が、人工透析を受けるため医療機関へ通院する交通費の一部を助成します。

助成対象者

助成対象者は、次のいずれにも該当する方です。
  • 北海道が実施している「腎臓機能障がい者通院交通費補助金交付要綱」の対象となる方
  • 上川町に居住し、腎臓機能障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 上川町外の医療機関に通院し、人工透析による医療給付を受けている方 
  • 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない方

助成する額

1ヵ月分の助成対象経費

上川町から医療機関の所在する市町村までの距離により、下表の距離区分に応じて、その月中に通院した回数分を乗じた額が助成対象経費です。但し、所得税額に応じて補助対象経費下限基準額があります。基準額以下の場合、補助対象外となります。
  • 1カ月の補助対象基準額
    • 所得税課税世帯:1万円以下は対象外となります。
    • 所得税非課税世帯:8,400円以下は対象外となります。
表:距離区分に応じた助成額一覧
距離区分 助成額
25キロメートルまで 300円
25キロメートルを超えて50キロメートルまで 700円
50キロメートルを超えて75キロメートルまで 1,220円
75キロメートルを超えて100キロメートルまで 1,600円
100キロメートルを超えて125キロメートルまで 2,260円
125キロメートルを超えて150キロメートルまで 2,560円
150キロメートルを超えて175キロメートルまで 2,940円
175キロメートルを超えて200キロメートルまで 3,360円
200キロメートルを超えて225キロメートルまで 4,040円
225キロメートルを超えて250キロメートルまで 4,400円
250キロメートルを超えて275キロメートルまで 4,760円
275キロメートルを超えて300キロメートルまで 5,080円

1ヵ月分の助成額

助成額は、上記で算出した「1ヵ月分の助成対象経費」から、北海道が実施している「じん臓機能障害者通院交通費補助金交付要綱」により北海道から支給される額を差し引いた額を町として助成します。

申請方法及び申請時期

 腎臓機能障がい者通院交通費の助成を受けるには、役場窓口へ腎臓機能障がい者通院交通費支給請求書の提出が必要となります。
 申請は、毎年3月から8月までの通院交通費については同年10月31日までに、また毎年9月から翌年2月までの通院交通費については、同年3月31日までに申請してください。
 申請する場合は、以下のものを持って手続きをしてください。
  • 申請者の印鑑
  • 身体障害者手帳
  • 預金通帳

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 介護福祉グループ

TEL
01658-2-4055
FAX
01658-2-1220
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp