児童扶養手当
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
児童扶養手当は、父母の離婚・死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
すでに支給されている方は、毎年現況届(8月1日現在)を8月1日から8月31日までに提出してください。なお、この届出が無いと手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
すでに支給されている方は、毎年現況届(8月1日現在)を8月1日から8月31日までに提出してください。なお、この届出が無いと手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達した最初の3月31日までの児童、又は20歳未満の一定の障がいがある児童を監護している父、母、又は、父もしくは母に代って児童を養育している人です。
(1)父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
(2)父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
(3)父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)遺棄などで父母がいるかいないか明らかでない児童
(1)父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
(2)父又は母が死亡した児童(年金を受給していない場合)
(3)父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)遺棄などで父母がいるかいないか明らかでない児童
手当額(月額)
受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
※下記表「一部支給」の額はそれぞれ受給資格者の所得で異なります。
※下記表「一部支給」の額はそれぞれ受給資格者の所得で異なります。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子(本体額) | 45,500円 |
45,490円 ~ 10,740円
|
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円 ~ 5,380円 |
第3子以降加算額 | 6,450円 | 6,440円 ~ 3,230円 |
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 |
孤児等の養育者
配 偶 者
扶養義務者 所得制限限度額
|
|
---|---|---|---|
全部支給
所得制限限度額
|
一部支給
所得制限限度額 |
||
0人
|
490,000円
|
1,920,000円
|
2,360,000円
|
1人
|
870,000円
|
2,300,000円
|
2,740,000円
|
2人
|
1,250,000円
|
2,680,000円
|
3,120,000円
|
3人
|
1,630,000円
|
3,060,000円
|
3,500,000円
|
4人
|
2,010,000円
|
3,440,000円
|
3,880,000円
|
5人
|
2,390,000円
|
3,820,000円
|
4,260,000円
|
- 注意1:受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 注意2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は
- ア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- イ)特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
- 本人の場合は
- 注意3:扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
申請手続き
該当する方については、保健福祉課介護福祉グループで手続きを行なってください。
提出書類は、個々の事情により提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp