特別児童扶養手当

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

最終更新日:

特別児童扶養手当は、障害を有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。
受給するためには申請が必要ですので下記支給要件に該当する方はお問い合わせ先までご連絡ください。

支給要件(手当を受給できる人)

次の障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父・母、または父母以外の養育者が受給できます。
また、児童の障害の状態によって、特別児童扶養手当の等級が異なります。

特別児童扶養手当 障害程度認定基準

手当を受給できない場合

●父・母、または養育者の住所が日本国内にないとき
●対象児童の住所が日本国内にないとき
●対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
●受給者、配偶者及び扶養義務者が所得制限額以上の所得を得ている場合

所得制限

請求者・配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分・7月~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、当手当は支給停止状態となります。
また、障がい者控除・ひとり親控除・医療費控除・雑損控除等が適用されている場合は、一定額を差し引いた額を所得額とします。
詳細についてはお問い合わせください。
扶養親族の数 請求者(受給者) 配偶者 扶養義務者
0名 4,596,000円 6,287,000円 6,287,000円
1名 4,976,000円 6,536,000円 6,536,000円 
2名 5,356,000円 6,749,000円  6,749,000円 
3名 5,736,000円 6,962,000円  6,962,000円 
4名 6,116,000円 7,175,000円  7,175,000円 
5名 6,496,000円 7,388,000円  7,388,000円 
6名 扶養親族1名増につき+380,000円 扶養親族1名増につき+213,000円 扶養親族1名増につき+213,000円
※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は1名につき250,000円を加算
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は1名につき100,000円を加算
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は1名につき60,000円を加算

支給額

支給額は、対象児童の人数及び障害の状態に応じた手当の等級によって異なります。
児童1名あたりの支給額は下記のとおりです。
また、物価変動等の要因により額改定が行われる場合がございますので適宜ご確認ください。
特別児童扶養手当等級  令和7年3月分まで(円/月) 令和7年4月分から(円/月)
1級  55,350円  56,800円
2級  36,860円 37,830円

支給方法

支給月は4月・8月・11月です。
支給方法については、指定の金融機関口座に振り込みます。

受給手続

特別児童扶養手当の受給を希望する場合は、請求者の住所がある市町村で認定請求を行う必要があります。
審査については市町村のある都道府県(上川町の場合は北海道)が行い判定を決定しております。
認定の場合は請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。

認定請求時に持参していただくもの

基本的に必要なものは下記のとおりとなりますが、請求理由等によって必要書類が増える場合があります。
手続きをする前に必ず市町村にお問い合わせ下さい。
 1.特別児童扶養手当認定請求書
 2.特別児童扶養手当認定診断書
  ※診断書作成日から2か月以内に提出してください
 3.請求者名義の通帳
 4.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  ※対象児童が上記手帳をお持ちの場合のみ
 5.身分確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)

所得状況調査

  所得状況調査とは、毎年8月1日現在の状況を把握し8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、児童の監護状況等)を満たしているかどうか確認するためのものです。
 毎年7月下旬頃、受給者の皆さまへ上川町から送付させていただきますので提出期限までに必ず提出をおねがいいたします。
 提出が無い場合は、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課介護福祉グループ子ども子育て係

上川町認定こども園内にて業務を行っております。
上川町役場保健福祉課窓口での受付も可能です。

ADDRESS

〒078-1762 北海道上川郡上川町新町323番地5

TEL
01658-2-1030
MAIL
kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp