児童手当
情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ
最終更新日:
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に児童手当を支給いたします。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。手続き等については勤務先までお問い合わせください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。手続き等については勤務先までお問い合わせください。
支給対象
児童手当は、高校卒業までの児童(※)を養育している方に支給されます。
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童
父母ともに児童を養育している場合
原則として所得の高い方が受給者(児童手当の受取人)となります。
ご不明な場合は窓口までご相談ください。
ご不明な場合は窓口までご相談ください。
離婚、離婚協議(調停)中等の父母が住民票上別居している場合
世帯状況等を確認したのち児童と同居している方が受給者となる可能性があります。
手続きが必要となりますので必ずご相談ください。
※手続きが遅れると手当が貰えない月が発生します。
※離婚調停中等である証明書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
手続きが必要となりますので必ずご相談ください。
※手続きが遅れると手当が貰えない月が発生します。
※離婚調停中等である証明書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
支給額・支給時期
支給額
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支給額
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| 区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
| 0歳~3歳未満 | 15,000円/月 | 15,000円/月 | 30,000円/月 |
| 3歳から18歳に達する日以降の最初の年度末 | 10,000円/月 | 10,000円/月 | 30,000円/月 |
児童の出生順位について
養育する「22歳に達する日以降の最初の年度末を迎える方」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
例)20歳、15歳、10歳の3名の児童を養育している方の場合
→20歳の児童を第1子、15歳の児童を第2子、10歳の児童を第3子以降の手当額が適応されます。
※児童福祉施設等に入所中の方は算定から除きます。
※18歳到達後の最初の年度末を迎えた後から22歳到達後の最初の年度末を迎えるまでの児童を、上記の出生順位に含めるには、その児童に対して養育に相当する世話、生計費の大半を負担していることが条件となります(申請書類がありますので必ず窓口でお伝えください)
例)20歳、15歳、10歳の3名の児童を養育している方の場合
→20歳の児童を第1子、15歳の児童を第2子、10歳の児童を第3子以降の手当額が適応されます。
※児童福祉施設等に入所中の方は算定から除きます。
※18歳到達後の最初の年度末を迎えた後から22歳到達後の最初の年度末を迎えるまでの児童を、上記の出生順位に含めるには、その児童に対して養育に相当する世話、生計費の大半を負担していることが条件となります(申請書類がありますので必ず窓口でお伝えください)
支給時期
原則として、年6回受給者名義の金融口座へ振り込みます。
※各支払月の【7日】に支給します。(支払日が土日祝日の場合は直前の平日が支払日となります)
※受給事由の消滅した場合等、定例支払月を待たずに手当を支給することがあります。
| 支給時期 | |
| 支給日時 | 支給対象 |
| 4月の支払い | 2月分・3月分 |
| 6月の支払い | 4月分・5月分 |
| 8月の支払い | 6月分・7月分 |
| 10月の支払い | 8月分・9月分 |
| 12月の支払い | 10月分・11月分 |
| 2月の支払い | 12月分・1月分 |
※受給事由の消滅した場合等、定例支払月を待たずに手当を支給することがあります。
認定請求(初めに行う手続き)
児童手当を受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当は受け取れません。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当は受け取れません。
認定請求(申請時)に必要なもの
1.児童手当認定請求書
2.請求者の健康保険加入状況が確認できるもの
・健康保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
3.請求者の銀行口座番号が確認できるもの(認定請求書と記載した内容が一致すること)
2.請求者の健康保険加入状況が確認できるもの
・健康保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの
3.請求者の銀行口座番号が確認できるもの(認定請求書と記載した内容が一致すること)
その他に必要なもの
請求者や児童の状況によっては、そのほかの書類が必要な場合があります。
例)児童と別居している場合 …「別居監護申立書」
例)児童と別居している場合 …「別居監護申立書」
現況届について
一部の方は、毎年6月1日時点の状況確認を行うため児童手当現況届の提出が必要です。
提出が必要な方は、毎年6月上旬に「現況届」を送付いたしますので必ず提出期限日までにご提出いただきますようお願いいたします。
※この届の提出が無いと今後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※令和4年6月の児童手当制度変更により、公簿等で現況確認ができる場合は提出が不要となりました。
提出が必要な方は、毎年6月上旬に「現況届」を送付いたしますので必ず提出期限日までにご提出いただきますようお願いいたします。
※この届の提出が無いと今後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※令和4年6月の児童手当制度変更により、公簿等で現況確認ができる場合は提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方の例
1.離婚協議中で配偶者と別居している場合
2.支給要件児童の戸籍や住民票が確認できない場合
3.配偶者からの暴力等により避難をしており住民票の住所地と実際の居住地が異なる場合
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
5.大学生世代のお子さん(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を過去に提出している場合
6.その他上川町から提出の案内があった場合
2.支給要件児童の戸籍や住民票が確認できない場合
3.配偶者からの暴力等により避難をしており住民票の住所地と実際の居住地が異なる場合
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
5.大学生世代のお子さん(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を過去に提出している場合
6.その他上川町から提出の案内があった場合
児童手当関係届出、手続一覧
| 児童手当関係手続一覧表 | |
| 提出を必要とするとき | 提出の種類 |
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 他の市区町村に住所が変わるとき 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
| 出生等により支給対象児童が増えたとき | 額改定請求書 |
| 受給者と養育している児童の住所が別になったとき | 別居監護申立書 |
| 受給者及び世帯の氏名、住所が変更になったとき(転居等) | 住所・氏名変更届 |
| 振込先口座を変更するとき 公的年金制度の種別が変更になったとき |
支払口座・加入年金変更届 |
| 支給対象児童の兄姉等を監護相当・生計費の負担をしているとき 支給対象児童の兄姉等の住所や職業が変わったとき |
監護相当・生計費負担に関しての確認書 |
必要な場合は、担当までお問い合わせください。
様式ダウンロード
窓口でよく使われている様式を用意いたしました。
下記以外の様式もありますのでお求めのの様式が見当たらない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
下記以外の様式もありますのでお求めのの様式が見当たらない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課介護福祉グループこども子育て係
上川町認定こども園内にて業務を行っております。
上川町役場保健福祉課窓口での受付も可能です。
- ADDRESS
-
〒078-1762 北海道上川郡上川町新町323番地5
- TEL
- 01658-2-1030
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp