民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

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 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
 当改正法は父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されることになりました。

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