民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

情報発信元: 保健福祉課 介護福祉グループ

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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。(同月24日公布)
当改正法は父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されることになりました。

法改正の主なポイント

「親の責務等」に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを育てる責任と業務についてのルールが明確化されました。

こどもの人格の尊重

父母にはこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。
こどもの利益のため、本人の意見をよく聞き、人格を尊重いなければなりません。

こどもの扶養

こどもが親と同程度の生活を維持できるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母にはこどものために、お互いを尊重して協力し合う義務があります。

【注意】
下記のようなことは、このルールに違反する可能性があります。
違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 別居親が、同居親による日常的な養育に不当に干渉すること。
  • 父母の一方が、特段の理由もなく他方に無断でこどもを転居させること。
  • 裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。
※暴力等や虐待から逃げることがルールに違反しません。
 怖いと思ったら、相談する・逃げるという勇気も大事な選択肢の一つです。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めなければなりませんでしたが、今回の改正に伴い離婚後に『単独親権』か、父母二人ともが親権を持つ『共同親権』を選択できるようになります

共同親権になると

日常の行為に当たることは、父母のどちらかで決定することが出来ます。
  • 食事や服装の決定
  • 短期間の観光目的での旅行
  • 通常のワクチン接種や習い事
一方で、日常の行為に当たらないことは、父母で話し合いをして決定します。
  • こどもの転居
  • 進学先の決定
  • 心身に大きな影響を与える医療行為の決定
  • こどもの財産の管理
※なお、父母の意見が対立した場合は家庭裁判所が父母どちらか1人でその事項を決められるように親権行使者を指定できます。

一方の親が決められる緊急のケース

DV(暴力)や虐待等から逃げるために引っ越すこと、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある等、急の場合は父母の一方が単独で決めることが可能です。

養育費の支払い確保に向けた変更

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設・見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

支払いが滞った場合は、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえる申立ができるようになります。
※従来は公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、不要になります。

法定養育費

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取りきめなければ、養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、離婚時の取り決めがなくてもこどもと生活する親がこどもと生活をしていない親へ養育費(法定養育費)を請求できるようになります。
あくまで、養育費の取り決めをするまでの暫定的なものとなります。

※法廷養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことが出来るようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所はこどものためを最優先に考えて実施が適切か、調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決めます。
決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにすることが出来ます。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課介護福祉グループ子ども子育て係

窓口については上川町認定こども園内となります。
ご不明な点がございましたら下記電話番号等よりお問い合わせをお願いいたします。

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