住民異動登録関係(転入・転出・転居など)
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
最終更新日:
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送による転出証明書発行の手続きを推奨しております。手続き方法は「郵送による転出届について」をご参照ください。
転入届(町外から転入するとき)について
他の市区町村から上川町に引越しされたときは、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に転入届をしてください。転入されるご家族のうち、「マイナンバーカード」または、「住民基本台帳カード」をお持ちのかたがおられる場合は、転出転入の特例手続きをしていただきます。また、「マイナンバーカード」及び「住民基本台帳カード」の継続利用をすることもできます。
注意事項
転入に伴い必要な手続きがありますので、詳しくはページ下部にある「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し、手続きに必要なものをお持ちください。
届出の期間
新住所に住みはじめた日から14日以内
届出をする人
- 本人または世帯主
- 代理人
届出のとき必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村にて転出届の手続きのときに発行されたもの。転入の特例を受けられるかたは不要です)
- 本人確認できるもの
届出の際には、本人確認を行いますので、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどを持参してください。(これらをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参してください。)詳しくは下記の、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。 - 住民基本台帳カードまたは、マイナンバーカード
届出書類
- 転入届
転出届(町外へ転出するとき)について
転出先が決まりましたら、あらかじめ転出届をして転出証明書を受け取ってください。
注意事項
- 外国人住民の方も国外に出国される場合や上川町外へ転出される場合には、転出届が必要です。
- 転出されるご家族のうち、「マイナンバーカード」または、「住民基本台帳カード」をお持ちの方がおられる場合は、転出転入の特例手続きをしていただきます。
- 世帯主の方が転出される場合は、残られたご家族の中から新しい世帯主を決めて世帯主の変更届を提出してください。
- 転出に伴い必要な手続きがありますので、詳しくはページ下部にある「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し、手続きに必要なものをお持ちください。
届出の期間
あらかじめ(転出する日のおおむね2週間前から手続きできます)
届出をする人
- 本人または世帯主
- 代理人
届出のとき必要なもの
- 本人確認できるもの
届出書類
転出届(転出届は役場の窓口に用意してありますが、下記の用紙を印刷し必要事項を記載の上、お持ちいただいても結構です。)
届出後の処理
転出証明書をお渡しします。この転出証明書は、新しい住所地で転入届をされるときに必要な書類です。大事に保管してください。転出されるかたのうち、どなたかが「マイナンバーカード」または、「住民基本台帳カード」をお持ちの場合は、転入転出の特例を受けることができますので、特例を利用される場合は、「転出証明書」が不要となります。
郵送による転出届について
今まで住んでいた住所地(旧住所地)の役所に転出届を出さないで新しい住所地(新住所地)に来てしまったときに、転出届の際に交付してもらう「転出証明書」を郵送により請求することができます。
注意事項
転出に伴い必要な手続がありますので、詳しくはページ下部にある「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し、手続に必要なものをお持ちください。
届出の方法
- 郵送による転出証明書の請求書を印刷して、旧住所地の市区町村役場へ請求します。交付手数料は無料です。
- 送られてきた「転出証明書」を14日以内に新しい住所地の市区町村役場へ提出して、転入の手続きを行ってください。
請求方法
- 必要事項を記入した郵送による転出証明書の請求書
- 請求者本人が確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカードなどの写し)
- 返信用封筒(請求者本人の住所と氏名を記入して84円切手を貼ったもの)
注意事項
- 郵送による転出証明書の請求を投函してから証明書が到着するまで、1週間程度の日数を要しますので留意してください。
- 書類の不備があった場合、記載の電話番号に連絡することがあります。連絡が取れない場合は、書類を返送することがあります。昼間、連絡が取れる電話番号を必ず書いてください。
郵送による特例転出の届出(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかた)について
「マイナンバーカード」または、「住民基本台帳カード」をお持ちのかたで、郵送による特例転出の届出をされる場合は、下記書類を同封して、郵送により届出をしてください。
※国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、介護保険被保険者証などお持ちのかたは、それらも同封してください。
- 必要事項を記入した郵送による特例転出届
- 請求者本人が確認できるもの(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証などの写し)
※国民健康保険被保険者証、印鑑登録証、介護保険被保険者証などお持ちのかたは、それらも同封してください。
注意事項
- 転出証明書は発行されません。
- 転出の手続きの処理が終了したら、特例転出届に記載された電話番号に連絡します。連絡後、新しい住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
- 書類の不備があった場合は、記載の電話番号に連絡することがあります。連絡が取れない場合は、書類を返送することがあります。昼間、連絡が取れる電話番号を必ず書いてください。
- 転入手続きの際には、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードを持参し、暗証番号の入力が必要となります。
転入・転出の特例に関する詳しい内容については、ページ下部の「転入・転出の特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかた)」についてを参照して下さい。
便箋等による請求・届出の記入事項
「郵送による転出証明書の請求書」や「郵送による特例転出届」を印刷できない場合は、便箋等に下記の必要事項を記載し郵送してください。
- 届出人の氏名
- 昼間に連絡の取れる電話番号
- 異動年月日(引越し日)
- 新しい住所と世帯主の氏名
- 今までの住所と世帯主の氏名
- 異動される方全員の氏名、生年月日、性別、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードの有無
- 届出年月日(書類を郵送する日)
転居届(町内で転居するとき)について
町内で住所が変わったときは、新しい住所に住みはじめてから14日以内に転居届をしてください。
注意事項
転居に伴い必要な手続きがありますので、詳しくはページ下部にある「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し、手続きに必要なものをお持ちください。
届出の期間
新住所に住みはじめた日から14日以内
届出をする人
- 本人または世帯主
- 代理人
届出のとき必要なもの
- 本人確認できるもの
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード
世帯異動届(世帯に変更があったとき)について
世帯主や家族構成などが変わったときは、14日以内に届出をしてください。
注意事項
世帯の変更に伴い必要な手続きがありますので、詳しくはページ下部にある「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し。手続きに必要なものをお持ちください。
届出の期間
- 変更のあった日から14日以内
届出をする人
- 本人または世帯主
- 代理人
届出のとき必要なもの
- 本人確認できるもの
届出書類
- 世帯異動届
転入・転出届の特例(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかた)について
マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カードをお持ちのかたが、上川町から町外へ引っ越しをされるとき、または、町外から上川町に転入されるときは、転入転出の特例の手続きを利用して届出ることができます。この場合は、「転出証明書」が不要です。
注意事項
- この特例を利用するには、転入・転出する家族のうち、どなたかがマイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。(マイナンバーカード・住民基本台帳カードが一時停止・失効となっている場合は利用できません。)
- 転入の際には、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力していただく必要があります。
- 転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に新しい住所の市区町村役場に転入届をしていただく必要があります。転出予定日から30日を過ぎてしまった場合は、お手数ですが、転出した市区町村から転出証明書を取得していただく必要があります。
- 引っ越ししてしまった後に転出の届出をする場合には、引っ越しした日から14日以内手続きをしてください。郵送による届出もできます。
- 転出に伴い必要な手続きがありますので、詳しくはページ下部の、「住民登録の異動に伴う関連する手続きについて」を参照し、手続に必要なものをお持ちください。
届出の期間
- 転出届の場合~あらかじめ(転出する日のおおむね2週間前から手続きできます)
- 転入届の場合~新住所に住み始めた日から14日以内。
届出をする人
- 本人または世帯主
- 代理人(代理人の場合は委任状が必要です)。詳しくは下記の、「代理人による請求(委任状等)」を参照してください。
届出のとき必要なもの
- 有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カード
- 本人確認できるもの
詳しくは下記の、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。
住民登録の異動に伴う関連する手続きについて
転出、転入、転居や世帯の変更に伴い、国民健康保険、後期高齢者医療制度、各種福祉制度や水道などの手続きが必要となります。次の一覧を参考に、住民登録の異動際には、手続きに必要なものをお持ちください。
転出
印鑑登録をされている方
- 手続きに必要なもの:印鑑登録証
- 受付・問い合わせ先:税務住民課住民グループ
公営住宅の入居者
- 手続に必要なもの:印鑑(退去届に必要になります。)
- 受付・問い合わせ先:企画総務課財政グループ
転入・転居
身体障害者手帳
- 手続に必要なもの:身体障害者手帳
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
療育手帳
- 手続に必要なもの:療育手帳
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
精神障害者保健福祉手帳
- 手続に必要なもの:精神障害者保健福祉手帳※転入の場合は、写真(3センチメートル×4センチメートル)1枚
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
小・中学校の転校の手続き
- 手続に必要なもの
・転出:学校で在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。
- 受付・問い合わせ先:教育委員会学校教育グループ
原動機付自転車(125ccまで)の登録
- 手続に必要なもの:所有者の印鑑、廃車証明書または標識交付証明書
- 受付・問い合わせ先:税務住民課税務グループ
転入・転出・転居
介護保険被保険者
- 手続に必要なもの:印鑑、保険者証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
自立支援医療受給者証
- 手続に必要なもの:自立支援受給者証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
心身障害者扶養共済制度の加入者
- 手続に必要なもの:印鑑と加入者証書
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
障害福祉サービス受給者
- 手続に必要なもの:印鑑と障害福祉サービス受給者証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
水道利用者
- 受付・問い合わせ先:建設水道課水道管理グループ
転入・転出・転居・世帯変更
国民健康保険の加入者
- 手続に必要なもの・印鑑、保険証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課医療給付グループ
後期高齢者医療制度の加入者
- 手続に必要なもの:印鑑、保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課医療給付グループ
子ども医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭当医療費助成制度
- 手続に必要なもの:印鑑、受給者証
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課医療給付グループ
児童手当
- 手続に必要なもの:印鑑
・世帯変更の場合は、児童の監護者が変更となった場合手続が必要
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
児童扶養手当、特別児童扶養手当
- 手続に必要なもの:印鑑、手当証書
・世帯変更の場合は、児童の監護者が変更となった場合手続きが必要
- 受付・問い合わせ先:保健福祉課介護福祉グループ
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日
問合わせ先・担当窓口
企画総務課財政グループ
- TEL
- 01658-2-4062
- FAX
- 01658-2-1220
- zaisei@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
教育委員会学校管理グループ
- ADDRESS
-
上川郡上川町北町114番地1
- TEL
- 01658-2-2371
- FAX
- 01658-2-3927
- gakkou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
建設水道課水道管理グループ
- TEL
- 01658-2-4061
- FAX
- 01658-2-1220
- suidou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
保健福祉課医療給付グループ
- TEL
- 01658-2-4053
- FAX
- 01658-2-1220
- iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
保健福祉課介護福祉グループ
- TEL
- 01658-2-4055
- FAX
- 01658-2-1220
- kaigo@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
税務住民課税務グループ
- TEL
- 01658-2-4052
- FAX
- 01658-2-1220
- zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp