戸籍に振り仮名が記載されます

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

最終更新日:

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。この日以降に本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。

本籍地から振り仮名通知が送付されます

通知の振り仮名を確認してください

 上川町に本籍のある方に振り仮名の通知はがきを郵送しますので、確認してください。
(令和7年8月末を目安に送付予定で準備中)
通知はがきに記載の振り仮名が正しいときは、戸籍の届出は不要です。
 令和8年6月以降に、通知はがきに記載の通りの振り仮名が戸籍に記載されます。
 なお、届出が不要な方であっても、早期に戸籍への記載を希望される場合は振り仮名の届出をすることができます。
 ※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。詐欺等にご注意ください。
 ※届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

◎不明な点は下記にお問い合わせください。
 法務省コールセンター 電話0570-05-0310
 (午前8時30分~午後5時15分まで、土日祝日及び年末年始を除く
             令和7年5月26日~令和8年5月25日まで開設)
 ※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。
  そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
  また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため
  改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。

通知の振り仮名が正しくないときは届出をしてください

 通知の振り仮名が正しくない場合や、正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず通知はがきに大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
◎受付期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで 
 ※受付期間内に届出がなかったとき
  ・・・市区町村長の職権記載として、通知はがきに記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
     この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく、振り仮名の変更をすることができます。
 ※すでに届出をした後に、振り仮名の変更をしたい場合・・・家庭裁判所の許可が必要になります。

届出をすることができる方について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
 ◎氏の振り仮名の届出人
   原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
   筆頭者が除籍されている場合はその配偶者
   その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人になります。
 ◎名の振り仮名の届出人
   すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。(未成年者の場合は法定代理人)

届出はマイナポータルが便利です

 届出は、本籍地又は所在地の市区町村に行うこととなります。
窓口や郵送での届出には下記の届書を提出してください。

このほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
オンラインでの届け出は時間を気にすることなく利用いただけます。
 詳しくは法務省HPより確認してください。(オンライン届出について)
 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてその一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしています。
一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証明する書面を添付しなければなりません。通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されます。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 住民グループ

TEL
01658-2-4051
FAX
01658-2-1220
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp