マイナンバーカード(個人番号カード)の申請及び、マイナンバー通知カードについて
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
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それに伴い、下記の点についてご留意お願いします。
通知カードの廃止について
1.通知カードの再交付申請の手続き
紛失や盗難、追記欄に余白がなくなったことによる再交付申請が行えなくなります。
2.通知カードの券面記載事項の変更手続き
住所や名前変更に伴う記載事項の変更の手続きが行えなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する
書類として使用するには、通知カードに記載されている住所,氏名等が住民票の記載と一致している必要が
ありますので、令和2年5月24日現在で通知カードの記載事項と住民票の記載事項が異なる場合は、役場税
務住民課にて変更手続をしてください。
※令和2年5月25日以降に記載事項の変更がある場合の記載変更は行いませんのでご留意願います。
3.通知カード廃止後にマイナンバーを確認する方法
通知カード廃止後、マイナンバーを証明する方法は以下のとおりです。
・マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する(次段「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧
ください)
・マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する
役場税務住民課で、マイナンバーを記載した住民票をご請求ください。住民票の写しは1通につき手数料が
300円かかます。ただし代理請求者に直接交付することはできません。
4.通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などにより新たにマイナンバーが付番された方のマイナンバー通知は、「個人番号通知書」により行われ
る予定です。
※ 個人番号通知書は出生又は外国からの転入により新たに付番された方に対して、後日郵送されます。
個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」「身分証明書」としてご利用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)
- 「個人番号カード」は、希望される方の申請により、初回は無料で交付されます。
- 「個人番号カード」は、カード表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面にはマイナンバーなどが記載されたICカードです。
- 「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として使えます。
- 「個人番号カード」のICチップに搭載された電子証明書を用いてe-Tax(国税電子申告・納税システム)による確定申告などのサービスに利用することができます。
- 「個人番号カード」の有効期限は、成人の方が10年(10回目の誕生日)、未成年の方は容姿の変化を考慮し5年(5回目の誕生日)としています。
- 所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方が「個人番号カード」の交付を受ける際には、住民基本台帳カードの返納が必要です。
- カードの大きさは、免許証・クレジットカードのなどと、同じ大きさになります。
個人番号カードの申請方法について
個人番号カードの受取時に来庁する方法
- 個人番号カードの交付の際に役場に来庁していただく方法で、「通知カード」が送付された時に同封されている「個人番号カード申請書兼電子証明書発行申請書」により郵送で申請を行い、役場窓口(1F税務住民課)で「個人番号カードを受け取る方法です。
- 記載されている、バーコードからスマートフォンで申請することもできます。
- 申請に必要なものは、「写真」(6カ月以内に撮影した、無帽・正面・無背景・肩口まで入った、縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)で、スマートフォンの場合は顔写真の画像が必要になります。
カード受け取り方法
- マイナンバーカード受け取り案内のハガキが届いたら受け取り期日までに、役場窓口(1F税務住民課)に来庁していただき、暗証番号の設定終了後に交付となります。(スマートフォンでの申請の場合も同様になります)
持参・用意していただくもの
- 交付通知書
- 通知カード (お持ちのかた)
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 暗証番号を2種類(6ケタ以上16ケタ以下英数字)(4ケタ数字)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
個人番号カードを申請時に来庁する方法
- 個人番号カードを申請する際に役場に来庁していただく方法で、役場窓口(1F税務住民課)にて申請を行います。
持参・用意していただくもの
- 通知カード (お持ちのかた)
- 写真は受付窓口で撮影いたします。
- 本人確認書類(免許書・保険証など)
- 暗証番号を2種類(6ケタ以上16ケタ以下英数字)(4ケタ数字)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
カード受け取り方法
- 自宅に郵送(簡易書留)により「個人番号カード」が届きます。
代理人交付について
必要な持ち物
- 交付通知書(はがき)
- ご本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権者の確認書類(委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料)
- 通知カード (お持ちのかたのみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類
(例)診断書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
マイナンバーカードの暗証番号及び署名用電子証明書について
暗証番号について
署名用電子証明書の更新について
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp