印鑑登録(登録・廃止)・印鑑登録証明書交付関係
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
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印鑑登録証は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規定に基づき提出を義務付られている場合のほか、重要な取引などの際に利用されるものです。
印鑑登録証明書を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録証明書を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録(登録・廃止)について
登録ができる人
上川町に住民記録、外国人登録をしている15歳以上の人(成年被後見人の方は登録できません。)
注意事項
- 印鑑登録は1人1個に限ります。また、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
- 成年被後見人の方は印鑑を登録することができません。
- 15歳以上の未成年者または被保佐人が印鑑の登録する場合は、その方の法定代理人または保佐人の同意書が必要となります。
印鑑登録申請書
登録のできない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名や氏、名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの印鑑で変形しやすもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他、登録する印鑑として適当でないもの
登録のとき必要なもの
本人申請の場合
- 印鑑登録をする印鑑
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 登録手数料
印鑑登録をする印鑑を持って本人が申請をしてください。
印鑑登録の際には、本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参
してください。(これらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参し
てください。)詳しくは下記の、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。
代理申請の場合
- 上記(本人申請の場合に必要なもの)他に、印鑑登録をする本人からの代理人選任届
記載し持参してください。
印鑑登録をする本人が病気などやむを得ない理由により、役場に来庁し、印鑑登録の手続きができな
いときは、代理人の方が手続きをすることができます。
※注意事項
- 代理申請の場合には、印鑑登録は即日はできません。
- 代理申請の場合、印鑑登録の申請をしていただいた後、印鑑登録をする本人に文書で照会を行い、照会書に添付してある回答書を持参していただいた後に登録を行います。このため、早くても3日間以上の日数を要することになります。
印鑑登録証明書の交付について
印鑑登録証明書の交付を請求される方は、必ず「印鑑登録証」を提示してください。
請求できる人
印鑑登録をされた方です。代理人申請も可能です。
請求のとき必要なもの
証明書を請求するには、印鑑登録証が必要です。
代理人が証明を請求する場合も、本人の印鑑登録証が必要です。
(印鑑登録証明書は郵送等では請求できません。)
代理人が証明を請求する場合も、本人の印鑑登録証が必要です。
(印鑑登録証明書は郵送等では請求できません。)
注意事項
- 役場の窓口に備え付けの印鑑登録証明交付請求書に必要事項を記入していただき、印鑑登録証を添えて請求してください。ご本人が請求される場合でも、印鑑登録証は必要です。登録されている印鑑をお持ちでも印鑑登録証がないと交付することができません。下記の請求書を印刷して必要事項を記載し持参しても結構です。
- 印鑑登録証をなくされた場合は、再交付等の手続きが必要になりますので、登録している印鑑と本人確認できる運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参してください。(これらをお持ちでないかたは、 健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参してください。)詳しくは下記の、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。
手数料
- 印鑑登録証明書 1通 300円
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp