国民年金(加入・異動・納付・免除)について
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
最終更新日:
自分や家族の加齢、障がい、死亡など、さまざまな要因で、自立した生活が困難になることがあります。このようなことは予測することができないため、個人だけで備えるには限界があります。そこで、これらに備えるための仕組みが、公的年金制度です。
国民年金は、日本に住むすべての人々に共通の基礎年金を支給する公的年金制度です。20歳から60歳になるまでの人は、すべて国民年金の加入者となっています。また、勤めているかたは、厚生年金保険や共済組合に加入するとともに国民年金にも加入しています。
国民年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の三つの基礎年金を支給し、 国民の生活を保障するものです。その費用は、全ての加入者が保険料を公平に負担することによって賄われる仕組みになっています。これは、国民年金制度が「世代と世代の支え合い」という相互扶助を基本としているからです。
国民年金は、日本に住むすべての人々に共通の基礎年金を支給する公的年金制度です。20歳から60歳になるまでの人は、すべて国民年金の加入者となっています。また、勤めているかたは、厚生年金保険や共済組合に加入するとともに国民年金にも加入しています。
国民年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の三つの基礎年金を支給し、 国民の生活を保障するものです。その費用は、全ての加入者が保険料を公平に負担することによって賄われる仕組みになっています。これは、国民年金制度が「世代と世代の支え合い」という相互扶助を基本としているからです。
国民年金の加入について
必ず加入する人
第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
自営業・自由業・農林漁業・学生・無職のかたなど
第2号被保険者(就職時から70歳未満)
会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者
第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
20歳以上60歳未満で会社員・公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人
- 60歳以上65歳未満のかた(高齢任意加入)
- 60歳未満で老齢年金または退職年金を受けられるかた。
- 日本国籍があり外国に住んでいる20歳以上65歳未満のかた。
- 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満のかた(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの間)
国民年金基金制度
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者のかたが安心した老後を過ごせるように国民年金の老齢基礎年金に上乗せをする年金として設立された公的な年金制度です。
国民年金基金制度の詳しい内容、加入および掛金については、次の北海道国民年金基金のホームページをご覧ください。
国民年金基金制度の詳しい内容、加入および掛金については、次の北海道国民年金基金のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の加入・異動に関する手続きについて
国民年金に加入する人・加入している人
20歳になったとき(厚生年金や共済年金に加入していないかた)
- 被保険者の種別~第1号
- 手続きに必要なもの~印鑑、日本年金機構から送付された「国民年金被保険者資格取得(申出)書」、学生のかたは、学生証または在学証明書、個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類)
退職して国民年金に加入する場合
- 被保険者の種別~第2号から第1号に変更
- 手続きに必要なもの~印鑑、年金手帳、離職日の確認できるもの(資格喪失証明書、離職票等)、扶養している配偶者がいるときは、配偶者の年金手帳、個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類)
就職して厚生年金・共済年金に加入したとき
- 被保険者の種別~第1号から第2号に変更
- 手続きに必要なもの~勤務先で厚生年金保険又は共済組合の加入手続きをしていただければ、手続きの必要ありません。
住所や氏名が変わったとき
- 被保険者の種別~第1号
- 手続きに必要なもの~印鑑、年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類)
サラリーマンの配偶者の扶養から抜けたとき(収入増・離婚等)
- 被保険者の種別~第3号から第1号に変更
- 手続きに必要なもの~印鑑、年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) 、(本人と配偶者)扶養から抜けた年月日の確認できるもの
海外に転出されるかた
- 被保険者の種別~第1号から任意加入、または未加入に変更
- 手続きに必要なもの~印鑑、年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類)※任意加入するか、国民年金を喪失させるかを選択することになります。
海外から転入されたかた
- 被保険者の種別~未加入、または任意加入から第1号に変更
- 手続きに必要なもの~未加入者は第1号の加入手続きを行いますので、印鑑、年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) 。
国民年金を受ける人・受けている人
国民年金を請求するときの届け出先
- 国民年金のみの加入で、第1号被保険者期間のみのかた~役場年金窓口
- 厚生年金のみ加入したかた~年金事務所
- 国民年金と厚生年金に加入したかた~年金事務所
- 第3号被保険者期間のあるかた~年金事務所
- 共済年金のみ加入したかた~各共済組合
- 国民年金と共済年金に加入したかた~年金事務所と各共済組合
受取金融機関が変わるとき
- 手続き方法~届出書が役場年金窓口にありますので、必要事項を記入のうえ年金事務所へ郵送してください。
- 届出先~年金事務所 または役場年金窓口
死亡したときの届出先
- 老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の受給者~役場年金窓口
- 上記以外~年金事務所と各共済組合
注意事項
届出の内容により届出先が異なります。
また届出には年金手帳と印鑑のほかに添付書類が必要な場合がありますので、事前に旭川年金事務所または役場税務住民課(年金担当)へご連絡ください。
また届出には年金手帳と印鑑のほかに添付書類が必要な場合がありますので、事前に旭川年金事務所または役場税務住民課(年金担当)へご連絡ください。
国民年金保険料について
納める保険料は、性別、年齢、所得に関係なく定額です。資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月まで納ます。
第1号被保険者・任意加入者の保険料
- 定額保険料月額 16,410円 (平成31年度 年間納付額 196,920円)
- 定額保険料月額 16,540円 (令和2年度 年間納付額 198,480円)
第1号被保険者・任意加入者の付加保険料(平成31年度)
将来の年金額を増やすために、希望するかたは定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることができます。付加保険料は申出月分から納めることができ、申出によりやめることができます。
- 付加保険料月額 400円
注意事項
- 国民年金基金加入者は付加加入できません。
- 第3号被保険者のかたは利用できません。
第2号・第3号被保険者の保険料
第2号・第3号被保険者は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出金として支払われますので、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。
保険料の納め方
口座振替(手間がかからずおすすめです)
口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。口座振替をご利用されるかたは、年金事務所または金融機関の窓口で手続きをお願いします。
クレジットカード納付(継続支払)
クレジットカードによる納付を希望する場合は、年金事務所に申込が必要です。
詳しくは、旭川年金事務所へお問い合わせください。
詳しくは、旭川年金事務所へお問い合わせください。
金融機関、郵便局、コンビニ窓口での納付
事前に送付する納付書で納めます。なお、お手元に納付書がないときは、年金事務所までご連絡ください。
電子納付、インターネットバンキング等での納付
インターネット、携帯電話を利用しての納付方法については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
有利な前納(一括)払いをご利用ください(金額は令和2年度)
国民年金の保険料を現金、口座振替、クレジットカードで納期前に1年分をまとめて納めると最大で4,160円割引されます。(6か月分前納は最大1,130円の割引)
平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前後」が始まりました。毎月納付する場合に比べ、2年間で15,840円割引されます。
口座振替で2年前納、1年前納(4月~9月分の6ヶ月前納も含む)をご希望の場合は、2月末までに年金事務所・金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)でお手続きください。
クレジットカードで1年前納(4月~9月分の6ヶ月前納も含む)をご希望の場合は、2月末までに年金事務所でお手続きください。
口座振替、クレジットカードで10月~3月分の6ヶ月前納をご希望の場合は8月末までにお手続きください。
詳しくは、旭川年金事務所へお問い合わせください。また、次の「国民年金保険料のお得な納付方法」もご覧ください。
平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替でまとめて納める「2年前後」が始まりました。毎月納付する場合に比べ、2年間で15,840円割引されます。
口座振替で2年前納、1年前納(4月~9月分の6ヶ月前納も含む)をご希望の場合は、2月末までに年金事務所・金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局を含む)でお手続きください。
クレジットカードで1年前納(4月~9月分の6ヶ月前納も含む)をご希望の場合は、2月末までに年金事務所でお手続きください。
口座振替、クレジットカードで10月~3月分の6ヶ月前納をご希望の場合は8月末までにお手続きください。
詳しくは、旭川年金事務所へお問い合わせください。また、次の「国民年金保険料のお得な納付方法」もご覧ください。
保険料の納め忘れた場合は
保険料を納め忘れて、2年を過ぎると「時効」により納められず、未納期間となり年金額が少なくなったり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けられないこともあります。
詳しくは、旭川年金事務所(問い合わせ窓口参照)へお問い合わせください。
国民年金保険料の免除制度について
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の納付が免除される制度があります。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。)
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。)
注意事項
- 納付猶予になった期間は、年金額には反映しません。
- 20歳から50歳未満の方で、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、納付猶予制度があります。詳しくは、下記の納付猶予制度を参照してください。
- 学生のかたはこの制度を利用できません。詳しくは、学生納付特例制度を参照してください。
- 配偶者から暴力を受けたかたは、「特例免除」が利用できます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するときは、届出によってその期間の保険料が全額免除されます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金(1級・2級)、障害共済年金(1級・2級)などを受けるとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設収容されているとき
申請免除
第1号被保険者(免除申請者本人、学生を除く)、免除申請者の配偶者、免除申請本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額または一部が免除されます。
- 前年の所得が一定基準額以下であるとき(免除の種類により基準額が異なります。)
- 被保険者またはその世帯のかたが、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき。
- 地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、前年の所得が一定基準額以下であるとき。
- 天災や失業など特別な事情で保険料の納付が困難なとき。
免除の種類
免除される額は、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります。
免除対象となる所得の目安
・世帯構成と免除対象となる所得の目安
世帯構成 | 全額免除 | 一部納付 (4分の1納付) | 一部納付 (2分の1納付) |
一部納付 (4分の3納付) |
4人世帯 (夫婦、子ども2人) |
162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
2人世帯 (夫婦のみ) |
92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
免除が認められる期間
7月から翌年の6月までです。
※平成26年4月からは、申請時点から2年1ヶ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになります。詳しくは、「平成26年4月から年金制度の一部か変更になります」をご覧ください。
※平成26年4月からは、申請時点から2年1ヶ月前までさかのぼって免除等の申請ができるようになります。詳しくは、「平成26年4月から年金制度の一部か変更になります」をご覧ください。
申請に必要なもの
年金手帳、個人番号カード又はマイナンバーが確認できる書類、印鑑、離職者であれば、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
注意事項
- 通常は、前年または前々年の所得を証明する書類を添付する必要がありませんが、申請する年の1月2日以降に転入してきたかたについては、1月1日に住民登録をしていた市区町村が発行する所得を証明する書類が必要な場合がありますので、ご注意ください。
- 申請が1月から6月までの場合は、前々年の所得を証明する書類が必要になります。
国民年金保険料の納付猶予制度について
他の年齢層に比べて所得が少ない20歳から50歳未満のかたが、将来年金を受け取ることができなくなりことを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「納付猶予制度」です。
納付猶予期間は、老齢基礎年金の額には反映しませんが、年金の受給資格期間には算入され、同制度期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金の額を満額にちかづけるために、その後10年以内であれば、保険料を納付することができます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)。
納付猶予制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
学生で保険料が納められない場合は、学生納付特例制度を参照してください。
納付猶予期間は、老齢基礎年金の額には反映しませんが、年金の受給資格期間には算入され、同制度期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金の額を満額にちかづけるために、その後10年以内であれば、保険料を納付することができます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)。
納付猶予制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
学生で保険料が納められない場合は、学生納付特例制度を参照してください。
対象者
地方税法上の前年の所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下である20歳~50歳未満の第1号被保険者
申請に必要なもの
年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) 、印鑑、離職者であれば、離職票または雇用保険受給資格者証など
納付猶予期間
7月から翌年の6月まで
国民年金保険料の学生納付特例制度について
学生納付特例制度について
学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者のかたについて、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるよにするものです。なお、申請は毎年必要です。
対象者
本人の所得が一定額以下の学生である第1号被保険者(所得基準 118万円+扶養親族等数×38万円+社会保険料控除等)。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方。私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)、一部の海外大学の日本分校に在学するかたで、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方。私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)、一部の海外大学の日本分校に在学するかたで、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
申請に必要なもの
- 学生証または在学証明書
※有効期限が記載されているもの - 年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類)
- 印鑑
- 源泉徴収票の写しなど学生本人の前年の所得を証明するもの(学生本人に前年の所得があるとき)
注意事項
学生納付特例の承認を受けた方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。
必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。
必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。
学生納付特例期間の取り扱い
保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納めれれるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(遡って納付)することができます。
追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額に計算には反映されません。
学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障がい基礎年金が支給されます。
ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。
追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額に計算には反映されません。
学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障がい基礎年金が支給されます。
ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。
産前産後期間にかかる国民年金保険料の免除について
制度概要
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
対象者
出産日が平成31年2月1日以降の第1号被保険者
申請に必要なもの
出産前に届出する場合:母子健康手帳・年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) ・印鑑
出産後に届出する場合:年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) 、印鑑、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出生日及び親子関係を明らかにする書類
出産後に届出する場合:年金手帳又は個人番号カード(マイナンバーが確認できる書類) 、印鑑、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出生日及び親子関係を明らかにする書類
注意事項
・平成31年3月に出産予定(法施行の前月)の場合は、平成31年4月以降に届出を提出いただき、出産日を基準
として産前産後免除期間が決定されます。平成31年3月に出産された場合は 4月分・5月分の保険料が免除と
なります。
・出産後でも届出は可能です。この場合産前産後期間は、出産月の前月から翌々月までの4か月間となります。
・産前産後期間は保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
・保険料を前納している場合は、届出により産前産後期間の保険料は還付(または充当)されます。
として産前産後免除期間が決定されます。平成31年3月に出産された場合は 4月分・5月分の保険料が免除と
なります。
・出産後でも届出は可能です。この場合産前産後期間は、出産月の前月から翌々月までの4か月間となります。
・産前産後期間は保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
・保険料を前納している場合は、届出により産前産後期間の保険料は還付(または充当)されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
対象となる方・期間
下記に該当する方は令和2年2月分から6月分までが対象となります(令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です)
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
・令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請方法
申請には以下のものが必要となります
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※ 「特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※ 「特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
問合わせ先・担当窓口
日本年金機構「年金ダイヤル」
- TEL
- 0570-05-1165(ナビダイヤル)
旭川年金事務所
- ADDRESS
-
北海道旭川市宮下通2-1954-2
- TEL
- お客様相談室 0166-27-1611 / 国民年金課 / 0166-27-1611
- FAX
- 0166-25-5589
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp