【事業者の皆様】上川町飲食業緊急支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた北海道の集中対策の取り組みによる外出・往来の自粛や、年末年始の会食の自粛等で、特に大きな影響を受けている飲食業を営む事業者に対し、事業継続のための緊急的な措置として、「上川町飲食業緊急支援給付金」を創設しました。
ページ内目次
支援の概要
対象者
下記のいずれにも該当する方が対象となります。
①飲食店の営業許可を受け、令和3年2月1日時点で上川町内で店内飲食を主とする営業をしている事業者及び個人事業主
②給付金受領後も事業を継続する意思があること
③公租公課を滞納していないこと
④上川町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
⑤法令及び公序良俗に反していないこと
※新型コロナウイルス感染症の影響により休業している飲食店は給付対象です。
※移動販売、臨時販売、自動車販売、自動販売機、行商、催事や、町の指定管理者の指定を受けている事業者、特定の者(ホテルの宿泊者、介護施設の入居者、会社の社員等)を主に対象とする飲食店、冬期休業等で町外へ転出している飲食店は給付対象外です。
①飲食店の営業許可を受け、令和3年2月1日時点で上川町内で店内飲食を主とする営業をしている事業者及び個人事業主
②給付金受領後も事業を継続する意思があること
③公租公課を滞納していないこと
④上川町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
⑤法令及び公序良俗に反していないこと
※新型コロナウイルス感染症の影響により休業している飲食店は給付対象です。
※移動販売、臨時販売、自動車販売、自動販売機、行商、催事や、町の指定管理者の指定を受けている事業者、特定の者(ホテルの宿泊者、介護施設の入居者、会社の社員等)を主に対象とする飲食店、冬期休業等で町外へ転出している飲食店は給付対象外です。
給付額
スナック、バーなどの飲食店 1事業者につき50万円
※主に酒類を提供する飲食店が対象。
上記以外の飲食店 1事業者につき30万円
※ラーメン屋、居酒屋、レストラン、喫茶店などの上記以外の飲食店が対象。
※主に酒類を提供する飲食店が対象。
上記以外の飲食店 1事業者につき30万円
※ラーメン屋、居酒屋、レストラン、喫茶店などの上記以外の飲食店が対象。
申請期間
令和3年3月12日(金)まで
申請方法
申請期間までに、申請書類一式を下記の提出先へ郵送または持参してください。
提出先
〒078-1753
上川郡上川町南町180番地
上川町役場産業経済課商工観光グループ
申請書類
○法令等で求める飲食店営業に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し(飲食店営業許可証、喫茶店営業許可証などの写し)
○振込先口座の情報が確認できる通帳の写し(振込先通帳の表面と、1・2ページ目の写し)
【スナック、バーなどの飲食店は下記の書類も提出】
○主に酒類提供している飲食店ということが分かる書類(業種・業態を確認できるもの、主に酒類提供をしていることが分かる看板、店内の写真など)
その他資料
問合わせ先・担当窓口
産業経済課 商工観光グループ
- 電話:01658-2-4058
- ファックス番号:01658-2-1220
- メールアドレス:kankou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp