法人町民税について
情報発信元: 税務住民課 税務グループ
最終更新日:
上川町に事務所、事業所がある法人に課税される税です。
課税額は「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
課税額は「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
納めるべき税
上川町に事務所または事業所がある法人…均等割、法人税割の両方
上川町に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの…均等割のみ
上川町に事務所・事業所等を有する、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの…均等割のみ(収益事業がある場合は法人税割も)
上川町に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの…均等割のみ
上川町に事務所・事業所等を有する、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの…均等割のみ(収益事業がある場合は法人税割も)
税率
均等割
資本金等の金額 | 町内の事務所等の 従業者数 |
年額 |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
10億円超 50億円以下 | 2,100,000円 | |
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、上記の表の「資本金等の額」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」と読みかえ、均等割の税率を決定します。
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度…課税標準となる法人税額×8.4%
それ以外の事業年度…課税標準となる法人税額×12.1%
それ以外の事業年度…課税標準となる法人税額×12.1%
申告納付の時期と税額
法人町民税は、申告納付の方法により納税します。
申告納付とは、それぞれの法人が均等割と法人税割を計算し、申告書の提出とともにその税額を納付する方法です。
申告納付とは、それぞれの法人が均等割と法人税割を計算し、申告書の提出とともにその税額を納付する方法です。
中間申告
申告納付の時期:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として中間申告の必要なし
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として中間申告の必要なし
仮決算による中間申告の場合の税額
均等割…年額の1/2
法人税割…事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額
法人税割…事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額
予定申告の場合の税額
均等割…年額の1/2
法人税割…前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の日数
法人税割…前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の日数
確定申告
申告納付の時期:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
税額
均等割と法人税割の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引く)
届出について
次の場合には、届出が必要です。
- 上川町内に事務所・事業所等を設立・設置した場合
- 上川町内の事務所・事業所等を廃止した場合
- 商号・所在地・事業年度など、届出内容に変更が生じた場合
法人を設立・設置・廃止した場合
法人を異動した場合
法人を変更・解散・合併した場合
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ
- TEL
- 01658-2-4052
- FAX
- 01658-2-1220
- zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp