過疎法に係る固定資産税の課税免除について

情報発信元: 税務住民課 税務グループ

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上川町では、「過疎地域の持続発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域として指定されており、一定の要件を満たす設備を取得した場合に固定資産税の課税免除が受けられます。

1.適用となる要件

(1)対象地域

産業振興区域内(町内全域)

(2)申請期間

適用を受けようとする年の1月31日までに申請
※期日までに申請ができなかった場合、やむを得ない理由があると町長が特に認めるときは、
  期日を2か月間延長することができます。

(3)対象業種

A 製造業
B 情報サービス業
C 農林水産物等販売業
D 旅館業(下宿業を除く)

(4)適用基準額

事業の用に供する対象設備(家屋、償却資産、土地。土地については取得日の翌日から起算して1年以内にその敷地に建設の着手があった場合に限る)について、取得価格が500万円を超えるもの(増築、改築、修繕または模様替えを含む)
【対象設備A・Dの場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人は1,000万円とし、資本金が1億円超である法人については2,000万円とする】
※ 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ

2.免除期間

対象資産に係る固定資産税を最初の年度から3カ年度課税免除

3.提出書類

・固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)
 ・位置図並びに適用設備の位置図及び耐用年数を明らかにする書類
 ・公害関係法令による届け出を要するものについては、その写し
 ・適用設備の明細書
 ・法人税法施行規則別表16の写し(法人税の確定申告書)※最新のもの
 ・特別償却を実施しない場合、その理由書
 ・着手、完成の月日を明らかにする書類
 ・土地の売買契約書(土地を取得し、1年以内に建物を着工する場合)

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
01658-2-4052
FAX
01658-2-1220
MAIL
zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp