上川町定額減税補足給付金(調整給付)のご案内
情報発信元: 税務住民課 税務グループ
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制度概要
令和6年度税制改正により、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税について定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
支給対象者
上川町から令和6年度の個人住民税が課税されている方(一部例外あり)のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※所得税が非課税で、令和6年度住民税の所得割も課されていない方は、定額減税の対象にならないため、調整給付金の支給対象になりません。
支給額
「①所得税分控除不足額」と「②個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額となります。
支給時期
令和6年9月中旬以降、順次支給を行います。
手続方法
対象となる方には、令和6年8月16日に「調整給付金支給のお知らせ」又は「調整給付金支給確認書」を送付しました。
調整給付金支給のお知らせ
当町で振込先を把握できる方には支給のお知らせを送付しています。原則として申請等の手続きはいりません。ただし、振込口座の変更や受給を辞退される場合は、令和6年8月30日までに町税務住民課税務グループへお問い合わせください。
調整給付金支給確認書
当町で振込先を把握できない方には支給確認書を送付しています。振込先情報の記入、必要書類を確認書に貼付のうえ、同封している返信用封筒により返送してください。
なお、給付金が振り込まれるのは、確認書を上川町が受理してからおおむね3週間以内となります。
※確認書提出期限 令和6年10月31日
なお、給付金が振り込まれるのは、確認書を上川町が受理してからおおむね3週間以内となります。
※確認書提出期限 令和6年10月31日
住所地と別の場所へ確認書の送付を希望する場合
住民票の住所地とは違うところに確認書の送付を希望される方は、調整給付金申請書(様式第2号)を提出してください。
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ
- TEL
- 01658-2-4052
- FAX
- 01658-2-1220
- zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp