固定資産税・都市計画税について

情報発信元: 税務住民課 税務グループ

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固定資産税・都市計画税とはどのようなものなのか、ご説明します。

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在、上川町内に土地、家屋、償却資産を所有している個人、法人に対して課されるものです。
都市計画税は、町の区域のうち都市計画区域内(主に市街地)に所在する土地や家屋を所有している人に対して課されるもので、固定資産税とあわせて納めていただきます。

土地と家屋は、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、決定価格を固定資産課税台帳に登録します。
この価格は次の基準年度まで据え置かれますが、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。

また、償却資産は毎年評価し、価格を固定資産課税台帳に登録しています。

現在の基準年度は令和3年度です。
土地については、評価替えに合わせて現況地目や住宅用地特例の見直しも行っています。
特に農地は農業委員会で把握している地目に合わせることとしています。
この評価替えや見直しにより税額が上がっている土地、家屋があります。

税額が上がるのは、主に次のような場合です。

土地

負担調整措置による税額の上昇

固定資産税・都市計画税は、「課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)」という算式で求めています。
この「課税標準額」とは、固定資産の価格(評価額)とされています。
土地の価格は、平成5年度以前は一般に公表されている「公示価格」よりもかなり低い水準にありましたが、全国的に公的な土地評価との均衡を図るため、平成6年度からは公示価格の7割をめどに評価することになっています。

一方、課税標準額は、税額が急激に増加しないよう、平成5年度の額をもとに徐々に価格に近付けていく負担調整措置がとられ、緩やかに均衡化させる仕組みになっています。
地価が下落していても課税標準額が一定の額に達していなければ、税額は毎年徐々に上がっていきます。

住宅を取り壊したとき

税負担を軽減するため、住宅用地には課税標準の特例措置がとられています。
住宅を取り壊した場合、この特例措置が解除となり、課税標準額が小規模住宅用地では6倍に、住宅用地では3倍に増えることになります。

免税点を超えたとき

上川町では、所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円の金額に満たない場合には、その資産に対して固定資産税は課税されないという「免税点」を適用しています。
負担調整措置、住宅用地の特例措置や地目の変更などで課税標準額が上昇し免税点を超えると、新たに固定資産税が課されます。

家屋

住宅を建築し3年間経過したとき

住宅を新築した場合、居住部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分については税額が2分の1に減額される特例措置があります。
課税が始まった年から3年間が経過すると、次の年からはこの特例措置が解除されるため、本来の固定資産税額に戻り、税額が上がります(3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅以外の場合)。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなどの事業を行っている方がそのために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
主な償却資産は次のとおりです。
  1. 構築物(受変電設備、内装・内部造作、路面(駐車場)舗装、外構工事、看板など)
  2. 機械及び装置(各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(構内運搬車等、貨車、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)

次に該当するものは課税の対象とはなりません。
ただし、2、3に該当する場合であっても、個別ごとの耐用年数により通常の減価償却を行なっているものについては課税の対象となります。
  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

償却資産の申告

上記の項目に該当する償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。
申告した額をもとに固定資産税額を決定しますので、お間違えのないようご注意ください。

固定資産税Q&A

Q:所有権移転したけれど…

昨年12月20日に自己所有の土地・家屋の売買契約を締結し、本年1月10日には買主への所有権移転登記を済ませました。
今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

A:あなたです

今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
土地・家屋は毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登録されている人に対し、その年度の分の固定資産税が課税されることとなっているため、1月2日以降に所有権を移転していても課税対象はあなたのままです。
同様に、1月2日以降に取り壊した家屋に対しても、固定資産税は課税されます。

Q:どちらが納付?

今年の3月に土地をA氏に譲渡したのですが、5月に今年度分の固定資産税の納付書が届きました。
私が納付しなければいけないのでしょうか。

A:話し合いです

3月に売却していても1月1日現在の所有者であるあなたが年税額の全額を負担することになりますが、所有権が移転している場合はあくまで当事者間の話し合いになります。
例えば、次のような取扱いをすることが多いようです。

(例1)あなたが全額納付したうえで、所有権が移転した日以降の額を日割りまたは月割りで計算し、その額をB氏あてに請求する。

(例2)期別の納付書によりそれぞれ納付する(第1期分をあなたが、第2期から第4期分をA氏が納付する)。

どちらの場合も、納税義務者はあなたです。
例2でA氏が納期までに納付しなかった場合は、あなたに督促状が届いてしまうことになりますので、ご注意ください。

Q:家の税額が急に…

4年前に住宅を新築したのですが、今年の固定資産税の税額が急に上がったのはなぜですか。

A:減額期間が終了しました

減額期間が終了したためです。
新築された住宅が一定の要件を満たしている場合、初めて課税された年度から3か年分、120平方メートル分の税額が2分の1になります。
新築した翌年からの課税となっていますので、昨年までの減額でした。

Q:更地にしたら

昨年住宅を取り壊して更地にしたのですが、今年の固定資産税額が急に上がったのはなぜですか。

A:特例措置の効果がなくなりました

住宅を取り壊して更地にしたことにより、特例措置による軽減が受けられなくなり、税額が上がりました。
反対に、先行取得した更地に住宅を建設すると、その土地に対する課税標準額が軽減され、税額も軽減されることになります。

Q:いつからいつまで?

固定資産税は、いつからいつまでの期間にかかる税金ですか。

A:期間はありません

固定資産税は1月1日時点の所有者に当該年度の分が課税されるもので、いつからいつまでという期間はありません

固定資産税関係申請書一覧

固定資産税関係申請書のうち主なものを掲載しています。
これ以外のものが必要なときや、どのような申請が必要かわからないときは、お問い合わせください。

現所有者届

台帳上の所有者が亡くなられた際、現に所有する者=納税義務者を設定するのに使用します。

相続人代表者指定(変更)届

親族の方が亡くなられた際、固定資産税に関する書類の送付先を指定するのに使用します。

家屋建(増)築(滅失)構造変更申告書

建物を建築、増築、または取り壊したときに使用します。

未登記家屋所有者(変更)届出書

法務局に登記していない建物の所有権を取得したときに使用します。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
01658-2-4052
FAX
01658-2-1220
MAIL
zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp