ご存知ですか税について
情報発信元: 税務住民課 税務グループ
最終更新日:
町に納めていただく税には、以下のものがあります。
税金の種類
個人町・道民税
1月1日現在、上川町に住所があり、前年に所得がある方に課税される税です(ただし、住民票がなくても生活の根拠が上川町にあると認められる場合は上川町で課税されます)。
課税額は「均等割」と所得に応じた「所得割」の合計額となります。
課税額は「均等割」と所得に応じた「所得割」の合計額となります。
法人町民税
上川町に事務所、事業所がある法人に課税される税です。
課税額は「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人割」の合計額となります。
課税額は「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人割」の合計額となります。
固定資産税
1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税される税です。
1月2日以降に土地、家屋、償却資産を取得した場合には翌年から課税されます。
1月2日以降に土地、家屋、償却資産を取得した場合には翌年から課税されます。
軽自動車税
4月1日現在、上川町に原動機付自転車、軽自動車、バイク、農業用トラクターなどを所有している方に課税される税です。
4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は納めなくてはいけません。
4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は納めなくてはいけません。
国民健康保険税
上川町に在住で国民健康保険に加入している方に課税される税です。
課税額は所得に対して係る「所得割」と固定資産に対して係る「資産割」、加入者数1人につき係る「均等割」、世帯に係る「平等割」の合計額となります。
なお、所得に応じて軽減措置があります
課税額は所得に対して係る「所得割」と固定資産に対して係る「資産割」、加入者数1人につき係る「均等割」、世帯に係る「平等割」の合計額となります。
なお、所得に応じて軽減措置があります
税金の納付方法
納税通知書で最寄りの金融機関でお支払いをするか、口座引き落としの方法があります。
また、納付額が高額で納付が困難な場合は分割で納付することも可能です。
随時、納税相談をお受けいたしますので気軽に税務住民課税務グループにご相談下さい。
また、納付額が高額で納付が困難な場合は分割で納付することも可能です。
随時、納税相談をお受けいたしますので気軽に税務住民課税務グループにご相談下さい。
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 税務グループ
- TEL
- 01658-2-4052
- FAX
- 01658-2-1220
- zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp