個人の住民税について

情報発信元: 税務住民課 税務グループ

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住民税は、町民の皆様の日常生活と密接に結びついた様々な行政サービスの費用に充てるため、できるだけ多くの住民の皆様に分担していただくのが望ましいとされています。
個人の住民税の額は、上川町に納める「町民税」と北海道に納める「道民税」の合算額で、それぞれ一定額以上の所得があった人にかかる「均等割」と、その所得額に応じてかかる「所得割」の合計で算出します。

納税義務者

各年1月1日現在、上川町に住所があった人。
ただし、次のような方は非課税となります。
  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年、寡婦(※1)またはひとり親(※2)で前年の合計所得金額が135万円以下の人
また、前年の合計所得金額が一定額以下の人については、その扶養親族等の数に応じて所得割または均等割と所得割の両方が非課税となります。

※1:以下の2ついずれかに当てはまる人。
(1)夫と離婚した後結婚しておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下。
(2)夫と死別した後結婚していない、または夫の生死が明らかでなく、かつ合計所得金額が500万円以下。

※2:以下の3つすべてに当てはまる人。
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない。
(2)同一生計の子(総所得48万円以下、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない)がいる。
(3)合計所得金額が500万円以下。

均等割と所得割の両方がかからない人(非課税の人)

前年の所得が、下の算式で算出する額以下の人。
扶養家族がいる人…28万円×(同一生計配偶者の数+扶養家族の数+1)+10万円+17万円
扶養家族がいない人…28万円+10万円
※均等割がかからない人は、所得割もかかりません。

所得割がかからない人(均等割のみかかる人)

前年の所得が、下の算式で算出する額以下の人。
扶養家族がいる人…35万円×(同一生計配偶者の数+扶養家族の数+1)+10万円+32万円
扶養家族がいない人…35万円+10万円

税金の納付方法

65歳以上で一定の公的年金所得がある人

公的年金から特別徴収(天引き)します。
ただし、今年度初めて特別徴収される人は10月以降の納期から特別徴収を開始し、それまでは普通徴収(納付書による支払)となります。
また、公的年金所得とそれ以外の所得(給与など)がある方はその公的年金に係る税額のみが特別徴収され、そのほかの所得に係る税額は普通徴収または給与からの天引きとなります。

給与収入がある人

事業所へ毎月の給与天引きによる特別徴収をお願いしています。
個人へ納付書の発送はしておらず、銀行窓口などでの納税は必要ありません。
※事業所で天引きをしていない人には納付書を発送します。

それ以外の人

普通徴収となります。毎年7月15日にお送りする納付書を使用して、銀行窓口などで納税してください。
金融機関に口座振替依頼をしている方は、その口座から引き落としになります。

年税額の計算の仕方

所得割額

 課税標準額  
×
 
 税率  
 -
 
税額控除
総所得金額
(収入額-必要経費)
所得控除額
(社会保険料・扶養控除など)
町民税6%
道民税4%
調整控除や
寄付金控除など
※総所得金額等の計算方法は給与や年金などの所得の種類によって違います。
※分離課税分(譲渡所得等)は上記とは違う税率が適用されます。

均等割額

一律5,000円(町民税3,500円 道民税1,500円)です。

個人住民税の控除

基礎控除

合計所得金額が2,400万円以下の人全員が控除できる額です。
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

雑損控除

前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合の控除です。
実質損失額-総所得金額等の合計額×10%
災害関連支出の金額-保険等により補填された額-50,000円
※いずれか多い額

医療費控除

次のうちどちらかを選択します。

1.従来の医療費控除…前年中、本人や同一生計親族のために医療費を支払った場合
(支払った医療費の総額-保険金の補てん額)-(10万円と、総所得金額等の5%のうちいずれか低い金額)
※最高200万円 

2.セルフメディケーション税制による医療費控除の特例…前年中、本人や同一生計親族のために「特定一般用医薬品購入費」を支払った場合
(特定一般用医薬品購入費-保険金の補てん額)-12,000円
※最高88,000円

社会保険料控除

前年中、本人や同一生計親族のために社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合の控除です。
支払った金額をそのまま控除します。

生命保険料控除

支払った生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料に応じて受けられる控除です。下の表から算出できます。
(介護医療保険料は新契約のみ)
 データなし 支払金額 控除額
新契約
(平成24年以降の契約)
12,000円以下 全額
12,000円超 32,000円以下 支払金額の1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払金額の1/4+14,000円
56,000円超 28,000円
旧契約
(平成23年以前の契約)
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 支払金額の1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払金額の1/4+17,500円
70,000円超 35,000円
※新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、それぞれ上の算式で計算した控除額の合計額。
※一般生命保険料、個人年金保険料の上限額は、旧契約、新契約の合計でそれぞれ28,000円。全体の最高上限額は70,000円。

地震保険料控除

地震保険料と平成18年以前に契約した損害保険料の金額に応じて受けられる控除です。
地震保険料…支払った地震保険料の1/2、最大25,000円
旧長期損害保険料…5,000円以下は全額、5,000円超15,000円以下は支払額の1/2+2,500円、15,000円を超える場合は10,000円
※合計の最高上限額は25,000円。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に基づく共済金の掛金、心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合の控除です。
支払った金額をそのまま控除します。

障がい者控除

障がい者手帳を交付されている人に対する控除です。要件により控除額が変わります。
控除種別 要件 控除額
特別障がい者控除 本人、配偶者、扶養家族が、精神障がい者手帳1級または身体障がい者手帳1級、2級などである 1人30万円
同居特別障がい者控除 配偶者、扶養家族が特別障がい者に該当し、かつ納税者、納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居している 1人53万円
一般障がい者控除 本人、配偶者、扶養家族が、特別障がい者以外の障がい者である 1人26万円

ひとり親控除

一人で子を扶養している人に対する控除です。次のすべてに該当する人に、30万円の控除があります。
性別、婚姻歴は問いません。ただし、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」に相当する人がいる場合は対象外です。
  • 合計所得金額が500万円以下
  • 生計を一にしており、所得が48万円以下の子がいる
  • 現に婚姻していない

寡婦控除

現に婚姻しておらず、所得が500万円以下である女性に対する控除です。次のいずれかに該当する人に、26万円の控除があります。
ただし、住民票に「夫(未届)」に相当する人がいる場合は対象外です。
また、「ひとり親控除」が適用される人には、寡婦控除は適用されません。
  1. 夫と死別している
  2. 夫と離別していて、扶養家族がいる

勤労学生控除

働いて得た給与所得が75万円以下、給与以外の所得が10万円以下の学生に対する控除です。26万円の控除があります。

配偶者控除

配偶者(事業専従者を除く)の合計所得が48万円以下の場合の控除です。
納税者本人の所得が900万円を超えると段階的に引き下げになります。
また、配偶者の年齢が1月1日現在で70歳を超えるときは、老人配偶者控除となります。
納税者の所得 控除額
※下段は老人配偶者控除
900万円以下
(給与収入のみの場合、1,095万円以下)
33万円
38万円
900万円超 950万円以下 22万円
26万円
950万円超 1,000万円以下
11万円
13万円
1,000万円超
0円(適用なし)
0円(適用なし)

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円を超える場合は配偶者特別控除となり、配偶者の所得と納税者の所得によって控除額が変わります。
納税者の所得が1,000万円を超えるとき、配偶者の所得が133万円を超えるときは適用がありません。

配偶者所得  納税者の所得が
900万円以下の場合
 納税者の所得が
900万円超950万円以下の場合
 納税者の所得が
950万円超1,000万円以下の場合
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超    適用なし

扶養控除

同一生計親族(事業専従者を除く)の所得が48万円以下のとき、下表のとおりそれぞれ控除があります。

種別 要件 控除額
特定扶養親族 前年の12月31日現在、19歳以上22歳以下 45万円
老人扶養親族 前年の12月31日現在、70歳以上 38万円
同居の場合、45万円
一般扶養親族 特定、老人扶養のいずれにも当てはまらない扶養親族 33万円

町税の納付相談について

町道民税(普通徴収)については、年6回の納期に分けて納付していただくようになっておりますが、1期ごとの納付税額が高額となり納付が困難な場合は、分納することができます。
この場合、最大11回までの分割納付が可能となりますので、お気軽にご相談ください。

給与からの特別徴収に関する届出について(事業所向け)

新たに給与からの天引き(特別徴収)で住民税を納める方がいる場合、または退職などにより特別徴収をやめる方がいる場合は、こちらの申請様式を使用してください。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
01658-2-4052
FAX
01658-2-1220
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