戸籍の届出について

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

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戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。子どもが生まれたとき、家族が死亡したとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を変えるとき、養子縁組をするとき、養子離縁をするとき、氏や名を変えるときなど、必ず届出をしてください。

戸籍の届出用紙について

役場税務住民課住民グループの窓口に置いてあります。
戸籍の届出用紙は、全国共通です。最寄の市区町村役場で入手することもできます。

注意事項

  1. 戸籍の届書は長期間保存されます。ご家庭で印刷されたものは保存に適さない場合がありますので、ご注意ください。
  2. 届書の記入には、「鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。」

本人確認について

婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁、認知届、不受理申出については、受付窓口で本人確認を行います。
届出の際には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参してください。(これらをお持ちでないかたは健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参してください。)詳しくは下記の、「窓口での本人確認書類について」を参照してください。

戸籍の届出の受付

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)

夜間・休日受付

夜間や休日の役場の閉庁時は、警備員が受付をしますが、内容の審査ができませんので、翌開庁日に内容を確認し、不備がなければ受付日に遡って受理します。届書を提出された日が戸籍に記載される「届出日」になります。

注意事項

  1. 届出の審査の際に不備な点等がある場合、届出の確認をする場合がありますので、必ず、昼間に連絡の取れる電話番号を記入してください。
  2. 夜間や休日は、住民票の異動届(転入、転出、世帯変更など)や他の手続はできません。役場の開庁日に手続きをしてください。
  3. 届出に不備がある場合、受理することができない場合がありますので、審査の際に不備な点等がある場合、届出の確認をする場合がありますので、夜間や休日に届出をする予定がある場合には、役場の開庁日に事前に届書の審査を済まされることをおすすめします。

主な戸籍の届出について

出生届

届出期間

生まれた日も含めて14日以内

届出人

生まれた子どもの父または母

届出地

  • 子どもの本籍地
  • 届出人の住所地または所在地
  • 出生地

届出に必要なものなど

  • 出生届(出生証明書に医師等が記名押印した届出書)
  • 母子健康手帳
届出の記載に当たっては、下記の記載例を参考にしてください。

注意事項

子どもの名に用いることができる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族、同居者、家主、地主、後見人など

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地又は所在地
  • 死亡地

届出に必要なものなど

  • 死亡届(死亡診断書に医師等が署名または記名押印した届出書)
  • 後見登記記載事項証明書(届出人が後見人等の場合)
届出の記載に当たっては、下記の記載例を参考にしてください。

婚姻届

届出期間

届出の期限はなし。届け出た日から法律上の効力が発生します。

届出人

結婚により夫になる人と妻になる人

届出地

結婚する2人のいずれかの本籍地または所在地

届出に必要なものなど

  • 婚姻届(成人の証人2人の署名があるもの)
  • 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
  • マイナンバーカード(氏名の変更があるかた)
届出の記載に当たっては、下記の記載例を参考にしてください。

注意事項

  1. 婚姻可能年齢:18歳以上
  2. 婚姻届では、住所は変更されません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。(転入する人は前住所地の転出証明書が必要です。)

離婚届(協議離婚)

届出期間

届出の期限はなし。届け出た日から法律上の効力が発生します。

届出人

夫と妻

届出地

本籍地、夫または妻の住所地及び所在地

届出に必要なものなど

  • 離婚届(成人の証人2人の署名があるもの)
  • 本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
  • マイナンバーカード(氏名に変更があるかた)

離婚届(裁判離婚)

届出期間

調停・審判が成立・確定した日から10日以内

届出人

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(10日以内に申立等が届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。)

届出地

本籍地、夫または妻の住所地及び所在地

届出に必要なものなど

  • 離婚届(証人は必要ありません)
  • 調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)
  • 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
  • マイナンバーカード(氏名に変更があるかた)

共通注意事項

  1. 氏の変動について:婚姻の時に氏が変わった夫または妻が離婚するときは、旧姓に戻るか、旧姓に戻らないかを選択します。旧姓に戻る場合は、離婚届に記入しますが、戻らない場合は、別に届出が必要になります。
  2. 離婚届と同時に住所移転するとき:離婚届に新しい住所を書いただけでは登録ができません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。
  3. 未成年の子がいるとき:協議離婚の場合は、どちらが親権者となるか離婚届に記入し、併せて「子どもの養育に関する合意書」を作成してください。また、裁判離婚の場合は「認諾」を除き、裁判で親権者を定めることになっています。
  4. 離婚届で親権者を指定しただけではお子様の戸籍は変わりません。一般的に、親権者の戸籍に子の戸籍を異動しようとするときは、住所地管轄の家庭裁判所の許可が必要になります。その後、審判の謄本を添付して「入籍届」を提出してください。

転籍届

届出期間

届出の期限はなし。届け出た日から法律上の効力が発生します。

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者(夫婦の一方が死亡などによって既に除籍になっているときは、その生存配偶者のみから届出することができます。

届出地

現在の本籍地、住所地または所在地、新しい本籍地、住所地または所在地

届出に必要なもの等

  • 転籍届
※令和6年3月1日から届出に必要なものの要件が緩和され、戸籍謄本が必要なくなりました。しかし一部の方で、戸籍の電子化がされていない等の理由で、引き続き戸籍謄本の添付が必要な場合があります。不安な方は事前にご相談ください。

届出の記載に当たっては、下記の記載例を参考にしてください。

注意事項

  1. 届出の際、すでに除籍になっているかたは、新しい戸籍に記載されません。ただし、筆頭者が除籍の場合は、名のみ記載されます。
  2. 筆頭者および配偶者でないかたが本籍を移したいときは「分籍届」ができますが、分籍届を提出すると再び元の戸籍には戻ることができませんのでご注意ください。

その他の戸籍に関する届出

戸籍に関する届出には、このほかに、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、国籍選択届、不受理申出などがあります。手続きには、複雑なものもありますので、事前にお問い合わせください。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 住民グループ

TEL
01658-2-4051
FAX
01658-2-1220
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp