戸籍及び住民票の請求について
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
最終更新日:
戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)などの窓口での請求について
本籍地が上川町のかた又は本籍地が上川町にあったかたは、役場の税務住民課の窓口に備えてある請求用紙に必要事項を記入し、請求してください。
本籍地が上川町でないかたは、本籍地の市区町村へ請求してください。郵送による請求や戸籍証明書等の種類と手数料については下記の「戸籍証明書の種類と手数料」を参照してください。
本籍地が上川町でないかたは、本籍地の市区町村へ請求してください。郵送による請求や戸籍証明書等の種類と手数料については下記の「戸籍証明書の種類と手数料」を参照してください。
注意事項
証明書の請求の際は、本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参してください。(これらをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参してください。)
詳しくは、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。
詳しくは、「窓口における本人確認書類について」を参照してください。
請求できる人
- 戸籍に記載されている人またはその配偶者
- 直系の祖父母・父母・子・孫などの親族(直系尊属・直系卑属)
- 自己の権利行使や義務履行のためなどの正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
注意事項
- 上記3と4の場合は、利用目的の確認や必要に応じて、疎明資料の提出等をお願いします。
- 第三者が請求する場合は、名誉棄損に当たると認められたときはプライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
- 身分証明書は本人または法定代理人のみが請求できます。
- 請求できるかたから委任を受けて、窓口に来られる場合は、委任状が必要となりますので、用意してきてください。詳しくは、「代理人による請求(委任状等)」を参照してください。
戸籍証明書の請求書
請求用紙は、役場の税務住民課の窓口にあります。下記の請求書に必要事項を記載し持参しても結構です。
罰則
偽りその他の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第135条)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
休日
土曜日・日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日
戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)などの郵送による請求について
本籍地が上川町のかた又は本籍地が上川町にあったかたで、郵送による請求をする場合は、下記の書類を同封して請求してください。
(1)郵送による戸籍謄抄本等請求書
下記の郵送による戸籍謄抄本等請求書を印刷して使用するか、便箋などで請求するかたは、戸籍の本籍、筆頭者、必要枚数、使いみち、請求者の住所、氏名、連絡の取れる電話番号などの必要事項を記入のうえ押印し同封してください。(詳しくは下記の、「便箋等による請求の場合の記入事項」を参照してください。)
(2)証明手数料
「戸籍証明書の種類と手数料」の手数料の料金を参考に、必要な書類の手数料分の定額小為替証書または、普通為替証書を郵便局で購入し同封してください。詳しくは、「戸籍証明書の種類と手数料」を参照してください。
(3)返信用の封筒
請求者の住所、氏名、郵便番号を明記し、必要な分の切手(速達の場合はその分も)を貼ってください。複数枚数請求する場合などは、切手を余分に同封してください。
(4)本人確認書類
請求者が個人の場合
- 運転免許証、健康保険証、介護保険証の写しなど ※本人確認書類は氏名と現在の住所の記載のあるものを同封してください。
- 健康保険証、介護保険証の写しをご利用される場合は、保険証番号をテープ等で隠す、あるいは黒塗りで完全に見えないものを同封してください。
請求者が法人の場合
- 法人の所在地がわかる書類(法人の登記事項証明書の写し等)、担当者の社員証、運転免許証、健康保険証、介護保険証の写しなど
- 請求事由を証明できる書類 ※債権者の場合は、債務契約書の写し、債権管理回収業者は債権回収業である許可書の写し、債権者からの委任契約書の写しなどを同封してください。
特定事務受託者(職務上請求者)の場合
- 職務上請求書により職印を押印のうえ、事務所の所在地を送付先として請求ください。
- 請求の任に当たっている者の本人確認書類として資格者証、その補助者証などの写し(運転免許証などの写し)
(5)その他疎明資料
請求者が必要な人と違う場合や戸籍を請求する権利(直系、相続人等の法定代理人の資格)が上川町保存の戸籍で確認できないときは、委任状(原本)、請求者と必要な人の関係がわかる戸籍の写し、後見登記事項証明書の写し、親権がわかる書類の写しなどの書類が必要な場合があります。詳しいことは、下記の問合せ先まで事前にお問い合わせください。
注意事項
- 返送先は原則、請求者の住民登録地の住所です。
- 電話、ファックス、メールによる請求はできません。
- 証明書がお手元に届くまでの日数は、お住いの場所や郵便事情により異なりますが、おおむね1週間前後を要します。
(6)請求先
郵便番号078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地 上川町役場税務住民課住民グループ 電話番号01658-2-4051
(7)請求できる人
- 戸籍に記載されている人またはその配偶者
- 直系の祖父母、父母、子、孫などの親族(直系尊属、直系卑属)
- 自己の権利行使や義務履行のためなどの正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
注意事項
- 上記3と4の場合は、利用目的の確認や必要に応じて、疎明資料の提示または提出をお願いします。
- 第三者が請求する場合は、名誉毀損に当たると認められたときはプライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
- 「身分証明書」は本人または法定代理人のみが請求できます。
- 請求できるかたから委任を受けて窓口に来られる場合は、委任状が必要となりますので、用意してきてください。 詳しくは下記の「代理人による請求(委任状等)を参照してください。
(8)便箋等による請求の場合の記入事項
「郵送による戸籍謄・抄本等の請求書」を印刷できない場合は、便箋等に下記の必要事項を記載し郵送してください。
- 必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名、生年月日
- 必要な戸籍の種類、通数
- 請求者の住所、氏名、生年月日、筆頭者との関係
- 使用目的
- 昼間確認の取れる電話番号
注意事項
- 戸籍抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票の一部や身分証明書を請求される場合は、必要なかたの氏名、生年月日も記載してください。
- 使用目的は、何に使用し、どこに提出するのかなどを記載してください。また、相続手続きの場合は、「出生から死亡まで」、「婚姻から死亡まで」、「死亡記載のあるもの」など必要な戸籍について記載をしてください。
(9)罰則
偽りその他の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第135条)
住民票の写しなどの窓口での請求について
(1)住民票写しの交付
上川町に住民登録されているかたが請求できます。
上川町に住民登録されているかたで本人または同一世帯の家族の住民票の写しなどが必要なかたは、役場の税務住民課の窓口に備えてある請求用紙に必要事項を記入し、請求してください。手数料については、下記の「各証明書の種類と手数料」についてを参照してください。
上川町に住民登録されているかたで本人または同一世帯の家族の住民票の写しなどが必要なかたは、役場の税務住民課の窓口に備えてある請求用紙に必要事項を記入し、請求してください。手数料については、下記の「各証明書の種類と手数料」についてを参照してください。
注意事項
※証明書の請求の際には、本人確認を行いますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを持参してください。(これらをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を持参してください。)詳しくは下記の、「本人確認書類について」を参照してください。
請求できる人
- 本人
- 同一世帯の人
- 自己の権利行使や義務履行のためなどの正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
※第三者が請求する場合は、名誉毀損に当たると認められるときは、プライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
※請求できる方から委任を受けて、窓口に来られる場合は、委任状が必要となりますので、用意してきてください。詳しくは下記の、「代理人による請求(委任状)」を参照してください。
住民票の写しなどの請求書
請求用紙は、役場の税務住民課の窓口に備えてあります。下記の請求書を印刷して必要事項を記載し持参しても結構です。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
※休日(土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日)
※休日(土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日)
(2)住民票除票写しの交付
転出や死亡により住民票が削除された場合、「除票」になります。
令和元年6月20日から、住民基本台帳の一部が改正され、住民票の除票と戸籍の附票が5年間から150年間保存することとなりました。除票になってから、150年間は証明の発行ができるようになりまました。
※法改正前の平成26年3月31日以前に消除または改製したものについては、発行することができないためご注意ください。
令和元年6月20日から、住民基本台帳の一部が改正され、住民票の除票と戸籍の附票が5年間から150年間保存することとなりました。除票になってから、150年間は証明の発行ができるようになりまました。
※法改正前の平成26年3月31日以前に消除または改製したものについては、発行することができないためご注意ください。
請求できる人
- 本人
- 同一世帯の人
- 自己の権利や義務履行のためなどの正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
※第三者が請求する場合は、名誉毀損に当たると認められるときはプライバシー保護のため請求に応じられない場合があるいます。
※請求できる方から委任を受けて、窓口に来られる場合は、委任状が必要となりますので、用意してきてください。詳しくは下記の、「代理人による請求(委任状等)」を参照してください。
住民票除票の請求書
上記の住民票の写しなどの請求書の用紙をご利用ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
※休日(土曜日、日曜日、国民の休日)、12月31日から1月5日)
※休日(土曜日、日曜日、国民の休日)、12月31日から1月5日)
(3)住民票写し広域交付
上川町以外に住民登録されているかたが、住民票の写しの交付を受けられるサービスです。
上川町に住民登録されているかたが、他の市区町村で住民票の写しの交付を受けられます。その場合は交付を申請する市区町村役場にご確認ください。
上川町に住民登録されているかたが、他の市区町村で住民票の写しの交付を受けられます。その場合は交付を申請する市区町村役場にご確認ください。
注意事項
広域交付の住民票の写しには、本籍や戸籍の筆頭者などは記載されませんので、提出先によっては使用できない場合がありますのでご注意ください。
申請できる人
- 本人
- 同一世帯の人
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの
交付申請書
申請用紙は、役場の税務住民課の窓口にあります。下記の申請書に必要事項を記載し持参しても結構です。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時は除く)
※休日(土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日)
※休日(土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月31日から1月5日)
住民票の写しなどの郵送による請求について
住民登録が上川町のかたまたは住民登録が上川町にあったかたで、郵送による請求をする場合は、下記の書類を同封して請求してください。
(1)郵送による住民票の請求書
下記の「郵送による住民票請求書」を印刷して使用するか、便箋などに、請求する戸籍の本籍、筆頭者、必要枚数、使いみち、請求者の住所、氏名、連絡の取れる電話番号などの必要事項を記入のうえ押印し同封してください。
注意事項
- 住民票は、氏名・性別・生年月日・住所を証明します。世帯主の氏名・世帯主との続柄や本籍・筆頭者は記載するかどうかを選択することができますので、住民票の写しの用途に合わせて、記載してください。
- 外国人住民の方の住民票は、特別永住者または中長期在留者等の区分、在留資格、在留カード等の番号なども希望により証明できます。
(2)返信用封筒
請求者の住所、氏名、郵便番号を明記し、切手(速達の場合は速達分の切手)を貼ってください。複数枚数請求する場合などは、切手を余分に同封してください。
(3)本人確認書類等
請求者が個人の場合
証明書の請求の際には、氏名と現在の住所の記載のある運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類の写し(コピー)を同封してください。(これらをお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳、介護保険証など2種類以上を同封してください。)詳しくは下記の、「窓口での本人確認書類について」を参照してください。
※健康保険証、介護保険証の写しをご利用される場合は、保険証番号をテープ等で隠す、あるいは黒塗りで完全に見えないものを同封してください。
※健康保険証、介護保険証の写しをご利用される場合は、保険証番号をテープ等で隠す、あるいは黒塗りで完全に見えないものを同封してください。
請求者が法人の場合
- 法人の所在地がわかる書類(法人の登記事項証明書の写し等)、担当者の社員証、運転免許証、健康保険証、介護保険証の写しなど
- 請求事由を証明できる書類
特定事務受任者(職務上請求者)の場合
- 職務上請求書により職員を押印のうえ、事務所の所在地を送付先として請求ください。
- 請求の任に当たっている本人確認書類として資格者証、その補助者証などの写し(運転免許証などの写し)
(4)請求先
郵便番号078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地 上川町役場税務住民課住民グループ
(5)請求できる人
- 本人
- 同一世帯の人
- 自己の権利行使や義務履行のためなどの正当な理由がある人
- 国、地方公共団体への提出に明確な理由がある人
注意事項
- 上記3と4の場合は、利用目的の確認や必要に応じて、疎明資料の提示または提出をお願いします。
- 第三者が請求する場合は、名誉毀損に当たると認められるときはプライバシー保護のため請求に応じられない場合があります。
(6)便箋等による請求の場合の記入事項
「郵送による住民票の請求書」を印刷できない場合は、便箋等に下記の必要事項を記載し郵送してください。
- 住民登録をしている住所、世帯主
- 必要な住民票の写しの種類、通数
- 請求者の住所、氏名、生年月日、世帯主との関係
- 使用目的
- 昼間連絡の取れる電話番号
注意事項
- 住民票抄本や一部の人の記載事項証明書などを請求される場合は、必要なかたの氏名、生年月日も記載してください。
- 使用目的は、何に使用し、どこに提出するのかなどを記載してください。
(7)罰則
偽りその他の手段によって交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(住民基本台帳法第46条)
各証明書の種類と手数料について
戸籍の証明書の手数料など
種別 | 金額 |
---|---|
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本) | 1通 450円 |
除籍謄抄本 改製原戸籍謄抄本 |
1通 750円 |
戸籍記載事項証明 | 1件 350円 |
除籍記載事項証明 | 1件 450円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
受理証明 届出記載事項証明 |
1通 350円 |
独身証明 結婚証明 | 1通 300円 |
身分証明 | 1通 300円 |
戸籍証明書の種類
戸籍は、出生、婚姻、死亡など日本国民の親族的な身分関係を登録し、公に証明する公簿です。夫婦と結婚していない子供を単位として一戸籍が作られています。
戸籍の証明書の種類や内容については、次のとおりです。
戸籍の証明書の種類や内容については、次のとおりです。
種別 | 内容 |
---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本) |
現在の戸籍の中の全員分の戸籍です。 |
個人事項証明書 (戸籍抄本) |
現在の個人分の戸籍です。 |
除籍謄本 | 戸籍に記載されているかたが婚姻や死亡などでその戸籍から除かれていき、全部の人が除かれたとき、または他の市区町村へ転籍となったときに除籍になります。謄本は戸籍の中の全員分の戸籍です。 |
除籍抄本 | 除籍になった個人分の戸籍です。 |
改正原戸籍 | 戸籍の様式や書き方は、法律(省令)によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを改製といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍」となります。 |
戸籍の附票 | 戸籍に書かれている人の住所歴が書かれているものです。 |
身分証明書 | 身分証明書は禁治産・準禁治産の宣告の通知・後見の登記・破産宣告の通知を受けていないことを証明するものです。 |
住民票の写しなどの手数料など
種類 | 手数料 |
---|---|
住民票の写し | 1通 300円 |
住民票除票 | 1通 300円 |
住民票記載事項証明 | 1通 300円 |
住民票コード通知票 (再発行) |
無料
|
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp