伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

情報発信元: 産業経済課 農林水産グループ

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  森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

・平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
・令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
・令和4年9月の森林法施行令及び施行規則の改正により、令和5年4月以降、届出の添付書類が義務化されました。また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要となりました。

制度について

なぜ伐採届は必要なのか

 森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止などの多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れなどの土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。
 このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしています。

届出の対象となる森林(森林法第5条)

〇 地域森林計画の対象となっている森林が、伐採届の提出の対象となります(森林法第5条にかかる森林)

地域森林計画対象森林の位置は、北海道が公開しておりますオープンデータサイトで確認ができます。
詳しくは、「ほっかいどう森まっぷ」(外部リンク)をご覧ください。

届出が不要な場合(主なもの)

〇 当該森林が地域森林計画の対象となっていない場合
〇 1haを超える伐採・開発をするため、森林法第10条第2項に基づく許可を受けている場合
 (林地開発許可制度)
〇 法令またはこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合
〇 除伐する場合(主として植えた木以外の侵入木や雑木を伐採する場合)
〇 保安林(保安施設地区)に指定されている場合(ただし、伐採に際しては北海道へ保安林に関する
 手続きが必要です)
〇 その他、森林法及び農林水産省令で定める場合

地域森林計画対象森林内の立木を伐採するとき

 自分の所有する土地の森林であっても、地域森林計画対象森林内の立木を伐採するときには、立木を伐採する前に届出等が必要になります。
 詳細は、以下のフロー図をご確認ください。
※

留意事項

〇 1haを超える開発を行う場合は、別に北海道知事の「林地開発行為許可」が必要です。
 ※ 年間の伐採計画が1ha未満であっても、年次別の伐採計画の合計面積が1haを超える場合も含みます。
 ※ 令和5年4月以降、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要となりました。

〇 保安林内において立木を伐採する場合、北海道知事の許可が必要です。

届出について

届出者

 「森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という)」(森林法第10条の7)が提出します。

 例えば、森林所有者が自ら伐採を実施する場合(伐採行為を使用人に行わせたり、請負に対して実施したとしても同じ)は森林所有者が届出書を提出します。
 森林所有者から立木を買い受けて、買い受けた者が伐採を行う場合は、伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者とが連名で届出書を提出します。

提出時期

伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に届出書の提出が必要です(事前の届出)。

伐採に係る森林の状況報告書

 伐採を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。

伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林を完了した日から30日以内に状況報告の提出が必要です。

手続きに必要なもの

〇 伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8第1項)
   ・伐採及び伐採後の造林の届出書
   ・森林の位置図・区域図
   ・届出者の確認書類
   ・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
   ・土地の登記事項証明書等
   ・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
   ・隣接森林との境界関係書類

〇 伐採に係る森林の状況報告書(森林法第10条の8第2項)
   ・伐採に係る森林の状況報告書

〇 伐採後の造林に係る森林の状況報告(森林法第10条の8第2項)
  ※ 間伐の場合は提出不要です。
   ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
   ・更新状況を明らかにする資料(更新調査の結果、造林地の写真等)

届出・報告書の様式

農林水産省告示において、以下のとおり届出・報告の様式を定めています。
※ 令和5年4月以降、森林法施行規則に基づき、伐採造林届の添付書類について、統一的な運用となり義務化されております。

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

問合わせ先・担当窓口

産業経済課 農林水産グループ

TEL
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FAX
01658-2-1220
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