森林環境譲与税について

情報発信元: 産業経済課 農林水産グループ

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1.森林環境税・森林環境譲与税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような現状の下、平成30年(2018年)5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。


 ▼ 詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

2.森林環境税及び森林環境譲与税の概要

 森林環境税は、令和6年度(2024年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度(2019年)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

3.森林環境譲与税の使途について

 「森林環境譲与税」の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

(1)  森林の整備に関する施策
(2)  森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

4.森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について

 森林環境譲与税を有効に活用して適切な森林整備やその促進につながる取組を計画的かつ効果的に進めるため、令和元年度から令和5年度の基本方針を策定しています。

5.森林環境譲与税の使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する項目について、次のとおり公表します。

使途の公表

主な取り組み事例

【森林整備・人材育成】小規模林業実証事業

〇 事業内容
 上川町内における、急峻地や人工林・天然林等複数のパターンにおいて作業道を敷設することを実証・検討するとともに、道付けを行う際の研修場の整備を目的とする。

〇 取組の背景
 ・森林施業のみならず、林内環境整備及び森林景観を保持した不特定多数の人が利用できる作業道の作設を目的とする。
 ・これまで一般的に行ってきた大型重機を用いた林内道の作設は、コスト、規模、林内景観、道の安全性等の観点で目的を満たせないことが課題としてあり、それらの解決策として、幅員が狭くかつ作工物をできるだけ使わない工法を使用することで、低いメンテナンスコストや小規模による林内景観の保全を目的とする。

〇 取組の効果
 ・視察・ツアー等による利用を通して、一般町民や林業関係者内外の広い範囲で多くの方に活用された。
 ・上記取組から特に林業関係者においては、小規模作業道の施行方法及び効果に対して興味を持つ機会となり、関係者への周知につながった。
 ・作業道を作設することにより出た木材を活用した、木工品や製材品を作成することができた。

 
 
 
 

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