住民基本台帳カード
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
最終更新日:
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、住民基本台カードの新規発行・更新等は終了しました。
住民基本台帳カードに格納されている電子証明書は、制度が開始される平成28年1月以降についても、有効期限まで利用できますが、その後も利用する場合は、住民基本台帳カードをマイナンバーカード(個人番号カード)に切り替え、署名用電子証明書の発行を申請する必要があります。
住民基本台帳カードに格納されている電子証明書は、制度が開始される平成28年1月以降についても、有効期限まで利用できますが、その後も利用する場合は、住民基本台帳カードをマイナンバーカード(個人番号カード)に切り替え、署名用電子証明書の発行を申請する必要があります。
住民基本台帳カードについて
住民基本台帳カードは、居住する市区町村で交付が受けられるセキュリティに優れたICカードです。
住民基本台帳カードは、市町村が交付する公的身分証明書として利用することも可能で、公的個人認証サービスを利用するための電子証明書や秘密鍵などの保存用カードとして利用できます。また、「住民票の広域交付」や「特例での転出転入手続き」に利用できます。
住民基本台帳カードは、市町村が交付する公的身分証明書として利用することも可能で、公的個人認証サービスを利用するための電子証明書や秘密鍵などの保存用カードとして利用できます。また、「住民票の広域交付」や「特例での転出転入手続き」に利用できます。
有効期限
- 10年(町外の転出や住民票コードを変更すると無効となります。)
- 永住者、特別永住者:10年
- 永住者以外の中長期在留者:在留期間の満了日まで
- 一時庇護許可者、仮滞在許可者:上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
- 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者:経過滞在期間を経過する日まで
※有効期限の経過や新規に電子証明書を発行する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請が必要です。
住民基本台帳カードの継続利用
住民基本台帳カードをお持ちのかたが、市町村を越えて引っ越しした場合にも、手続きをすれば、その住民基本台帳カードを継続して利用することができます。ただし、次に該当する場合は継続利用ができません。
- 転入届をした日から90日を経過している場合
- 転入届をした日が転出予定日から30日を経過している場合
- 転入届をした日が転入した日から14日を経過している場合
- 住民基本台帳カードの期限が切れている場合
- 国外へ転出される場合
注意事項
- 住民基本台帳カードを継続利用するためには、住所の異動届は14日以内に必ず届出てください。
- 住所異動の届出の際には、異動者全員分の住民基本台帳カードを持参してください。継続利用手続きには、暗証番号が必要です。
問合わせ先・担当窓口
税務住民課 住民グループ
- TEL
- 01658-2-4051
- FAX
- 01658-2-1220
- juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp