行政サービスを制限

情報発信元: 税務住民課 税務グループ

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町では、平成19年10月から町税などを滞納している方に対して、行政サービス等の制限措置を講じる「上川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例」を施行しました。

目的

納付すべき町税などを納めない方が、一方で行政サービスを利用できるといった不公平な現状を解消するとともに、サービスを受けることと税等を負担することの受益と負担の原則をはっきりさせることにより、町民の皆さんの納税意識を高め、徴収行政の適正化と優良納付されている町民の皆さんの信頼を確保することを目的としています。

町税などとは

  • 町税条例、国民健康保険税条例、都市計画税条例に規定する税
  • 町介護保険条例に規定する保険料
  • 町保育所条例、町立特殊保育所条例に規定する保育料
  • 町営住宅管理条例、町特定公共賃金住宅管理条例に規定する家賃など
  • 町財務規則に規定する使用料
  • 町公共下水道条例に規定する使用料
  • 町公共下水道事業受益者負担に関する条例に規定する分担金
  • 町水道事業給水条例に規定する使用料
  • 町立病院事業の設置等に関する条例に規定する使用料及び手数料

制限措置の内容

次に掲げる行政サービスの利用申請時に町税などの納税状況などを確認させていただきます。(受けられるサービスによっては、同居する世帯全員を確認する場合があります)
町税などの滞納を確認した場合、納付の相談・指導を行います。
納付の相談・指導を講じた上に置いても、納付について著しく誠実性を欠く者に対して、行政サービスの手続停止や不受理といった制限措置を行います。

制限される行政サービスとは

町民を対象とする町の事業で、それを利用することにより他の町民が得られない経済的利益をもたらしたりするもののうち、下表のものをいいます。
行政サービス制限対象事業 納付状況確認対象者
 普通・行政財産貸付事業 代表者又は同一世帯者
 季節労働者生活安定資金貸付事業 同一世帯者 
 中小企業特別融資事業(町特・町単) 代表者 
 商工貯蓄共済融資利子補給事業 代表者 
 産業振興補助事業 代表者 
 企業誘致事業 代表者 
 ふるさと創生事業 申請者 
 寝たきり老人等介護手当事業 同一世帯者 
 介護用品費助成事業 申請者 
 長寿祝い金事業 申請者 
 高齢者福祉タクシー料金等助成事業 申請者 
 福祉灯油助成事業 同一世帯者 
 難病者援護金事業 申請者 
 出産祝金支給事業 同一世帯者 
 農業安定化資金利子補給補助事業 代表者又は同一世帯者
 新規就農者誘致特別措置奨励金 代表者又は同一世帯者
 下水道普及促進奨励金事業 同一世帯者 
 水洗便所等改造資金貸付制度事業 同一世帯者 
 上川町住宅リフォーム等補助金事業 申請者又は同一世帯者
 上川町高齢者等間口除雪事業 申請者又は同一世帯者
 上川町高齢者等屋根雪下ろし事業 同一世帯者 
 奨学金等貸付事業 申請者又は同一世帯者
 上川町住宅建築促進支援事業補助金 同一世帯者
 上川町民間賃貸住宅家賃助成事業補助金 同一世帯者
 上川町移住支援引越費用助成事業補助金 同一世帯者
 上川町空き家改修支援事業補助金 同一世帯者
 上川町民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金 申請者又は代表者

お願い

町に納めていただく税金などは、町民の皆さんへの身近な行政サービスに使われる大切な財源です。滞納があると町の財政運営に影響し、行政サービスの実施に支障をきたすことになります。皆さんのご理解とご協力のもと、納期限内納付をお願いします。
何らかの事情により納期限までに納付の困難なかたは、分割納付などの納付方法についてお気軽にご相談ください。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
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FAX
01658-2-1220
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