軽自動車税について(廃車・名義変更は忘れずに!)
情報発信元: 税務住民課 税務グループ
最終更新日:
軽自動車税について、ご説明します。
軽自動車税のあらまし
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者などに課税されます。
なお、年度途中に廃車・譲渡などされても課税の変更はありません。
なお、年度途中に廃車・譲渡などされても課税の変更はありません。
税額
車種 | 年税額 | |
原動機付自転車 | 第1種 (50cc以下) | 2,000円 |
第2種乙 (90cc以下) | 2,000円 | |
第2種甲 (125cc以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
小型自動車 | 二輪 | 6,000円 |
車種 | 年税額 | ||
軽自動車 | 二輪 | 3,600円 | |
三輪 | 3,900円 | ||
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | |
営業用 | 6,900円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 5,000円 | |
営業用 | 3,800円 |
軽自動車の手続き
こんなときは、届け出をお忘れなく!
◎ 乗らなくなり、廃車にするとき
◎ 他人に譲るとき、譲ってもらうとき
◎ 盗難にあったとき
◎ 住所の変更により車両の置き場所が変わるとき
種別で手続きの場所、手続きに必要なものが違いますので、それぞれの手続き場所へお尋ねください。
◎ 乗らなくなり、廃車にするとき
◎ 他人に譲るとき、譲ってもらうとき
◎ 盗難にあったとき
◎ 住所の変更により車両の置き場所が変わるとき
種別で手続きの場所、手続きに必要なものが違いますので、それぞれの手続き場所へお尋ねください。
種別 | 手続きの場所 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
役場税務住民課税務グループ ☎ 01658-2-4052 |
126cc以上の二輪のもの | 旭川運輸支局 旭川市春光町10番地 ☎050-5540-2003 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 旭川事務所 旭川市春光6条5丁目1番23号 ☎050-3816-1765 |
身体障害者の方等の軽自動車税の減免
身体に障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車等については、その専用又はその方のために使用される場合1台に限り税の減免規定がありますので、該当する方は納期限7日前までに車検証・手帳・運転免許証を持参のうえ、税務住民課税務グループへ申請してください。
なお、障害区分、級別等により減免できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
なお、障害区分、級別等により減免できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
重課税、軽課税について
軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準の格差の見直し、グリーン化を進める観点などから地方税法の一部が改正され、軽自動車の標準税率が引き上げられました。
それを踏まえ、上川町でも平成28年度から軽自動車税の税率(税額)が引き上げになっています。
また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度から税率(税額)が通常より重くなる重課税が始まっています。
■税額について
条件によって新税率が適用されています。
なお、条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。
車種区分 | 平成26年度までに 登録済みで 初度検査年月から 13年目までの車両 |
平成27年4月1日以降に 新規登録した車両 (新税額) |
初度検査年月から 13年を超える車両 (重課税額) |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
また、新規取得した三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さなものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。
車両区分 | 標準課税 | 軽課 | ||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の登録には「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、廃車には「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」が必要になります。
以下よりダウンロードするか、役場窓口にて記入し、提出してください。
以下よりダウンロードするか、役場窓口にて記入し、提出してください。
登録に必要なもの
1.軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
2.販売証明書または廃車申告証明書等
※ 他市町村から転入された方で、転入前の市町村で廃車手続きをされていない場合は、上記2の代わりに他市町村のナンバープレート、登録票をご提出ください。
※ 廃車申告証明書等のない原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けにより登録される場合は、上記2の代わりに譲渡書、ナンバープレート、登録票をご提出ください。
2.販売証明書または廃車申告証明書等
※ 他市町村から転入された方で、転入前の市町村で廃車手続きをされていない場合は、上記2の代わりに他市町村のナンバープレート、登録票をご提出ください。
※ 廃車申告証明書等のない原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けにより登録される場合は、上記2の代わりに譲渡書、ナンバープレート、登録票をご提出ください。
廃車に必要なもの
1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
2.ナンバープレート(標識)
3.標識交付証明書
※ 標識交付証明書がない場合は、提出しなくても手続きできます。
※ 盗難による廃車の場合は,上記2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書をご提出ください。
※ 盗難以外の理由でナンバープレートの返却が出来ない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入が必要になります。
2.ナンバープレート(標識)
3.標識交付証明書
※ 標識交付証明書がない場合は、提出しなくても手続きできます。
※ 盗難による廃車の場合は,上記2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書をご提出ください。
※ 盗難以外の理由でナンバープレートの返却が出来ない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入が必要になります。
問合わせ先・担当窓口
旭川運輸支局
- ADDRESS
-
旭川市春光町10番地
- TEL
- 050-5540-2003
- LINK
軽自動車検査協会 旭川事務所
- ADDRESS
-
旭川市春光6条5丁目1番24号
- TEL
- 050-3816-1765
- FAX
- 0166-46-6026
- LINK
税務住民課 税務グループ
- TEL
- 01658-2-4052
- FAX
- 01658-2-1220
- zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp