法人町民税について

情報発信元: 税務住民課 税務グループ

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上川町に事務所、事業所がある法人に課税される税です。
課税額は「均等割」と法人税を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。

納めるべき税

上川町に事務所または事業所がある法人…均等割、法人税割の両方
上川町に寮・宿泊所等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの…均等割のみ
上川町に事務所・事業所等を有する、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの…均等割のみ(収益事業がある場合は法人税割も)

税率

均等割

資本金等の金額 町内の事務所等の
従業者数
年額
50億円超 50人超 3,600,000円
10億円超 50億円以下 2,100,000円
10億円超 50人以下 492,000円
1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円以下 50人以下 60,000円
※資本金等の額…地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」に満たない場合は、上記の表の「資本金等の額」とあるのは「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」と読みかえ、均等割の税率を決定します。

法人税割

令和元年10月1日以降に開始する事業年度…課税標準となる法人税額×8.4%
それ以外の事業年度…課税標準となる法人税額×12.1%

申告納付の時期と税額

法人町民税は、申告納付の方法により納税します。
申告納付とは、それぞれの法人が均等割と法人税割を計算し、申告書の提出とともにその税額を納付する方法です。

中間申告

申告納付の時期:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
※前事業年度の確定法人税額が20万円以下の場合、原則として中間申告の必要なし

仮決算による中間申告の場合の税額

均等割…年額の1/2
法人税割…事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額

予定申告の場合の税額

均等割…年額の1/2
法人税割…前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の日数

確定申告

申告納付の時期:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

税額

均等割と法人税割の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引く)

届出について

次の場合には、届出が必要です。
  • 上川町内に事務所・事業所等を設立・設置した場合
  • 上川町内の事務所・事業所等を廃止した場合
  • 商号・所在地・事業年度など、届出内容に変更が生じた場合

法人を設立・設置・廃止した場合

法人を異動した場合

法人を変更・解散・合併した場合

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
01658-2-4052
FAX
01658-2-1220
MAIL
zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp