墓地に関する手続きについて

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

最終更新日:

※上川町共同墓の納骨日を令和5年度版に更新しました

上川町有墓地に関する手続きは、以下の通りとなります。

新たに墓地を使用する場合

墓地の使用を新たに行う場合、墓地使用許可申請書を提出する必要があります。
なお、区画に応じて使用料金が異なりますので、ご注意ください。
中央墓地(1等)20,000円
中央墓地(2等)、東雲墓地、菊水墓地、越路墓地、清川墓地  4,500円

共同墓を使用する場合

共同墓とは

共同墓はひとつのお墓に多くの方のお骨を収める合葬式のお墓です。
将来の継承者(墓を継ぐ人)や無縁化の心配もありません。また、宗教にも関係なくどなたでも利用できます。ただし、納骨されたお骨はお返しすることはできませんので、納骨前にご親族などとよく相談のうえ決めてください。

共同墓を使用できる方

・上川町に住所を有する方
・生前において上川町に住所を有したことがある方の焼骨等を収蔵しようとする方
・上川町の墓地(中央・越路・菊水・東雲・清川)使用者であって、町有墓地に埋蔵されている焼骨等を共同墓に改葬の上、墓地を返還する方

※ 生前予約はできませんので、ご注意ください。

利用料

焼骨1体につき、6,000円
・焼骨一体につき骨袋1枚をお渡しします。
・使用申請後に一括納付(許可証の交付から30日以内)

※ 納付された使用料は返還できません。
※ 管理料等は不要(永代供養ではありません。) 

申請から納骨までの流れ

利用するときは役場に申請し許可を受けて下さい。
町内の墓地からの改装の場合は使用していた墓地の返還が必要です。

1 使用申請の他、申請内容により、火葬・改葬許可証など遺骨を証明する書類、戸籍など遺骨と申請者の関係がわかる書類を提出。(※印鑑-認め印でよい。)
2 納付書により一括納付(30日以内)
3 使用許可証の交付
4 納骨日時を調整して上川町共同墓へ収蔵(※友引日の中から調整)

納骨時の注意事項

・納骨は5月~10月までの期間で積雪のない時とします。冬期間は納骨できません。
・納骨は原則として毎月第2、4回目の友引日の午前10時から午後3時までとします。
※都合が悪い場合は役場にご相談ください。
・納骨は骨袋に入れた焼骨のみとし、それ以外のものは入れないでください。
・上川町共同墓は、いつでもお参りすることができますが、占用したりほかの人のお参りを妨げないようにしてください。
・お骨の埋蔵はご家族・ご親族が直接行ってください。係員は行いません。係員は納骨時に立会し直ちに退席します。
・共同墓には献花台が備え付けられていますが、それ以外の花立、ろうそく立、線香立等の設備はありません。お花・供物等は必ずお持ち帰りください。
・芳名版にお名前を掲示することができます。お名前の掲示は希望者のみとなり亡くなった方の氏名となります。石板への名彫りの代金及び設置料が必要となります。代金は町が指定する取扱店への支払いになります。字体や大きさは町が指定するものとします。埋蔵と同時に掲示したい場合は、作成期間を考慮願います。

納骨日一覧

5月
6月
7月
8月
9月
10月

納骨された皆様へ

皆さまの大切なお骨ですので大切にお守りしていきます。
今後は共同墓へ自由にお越しいただけますが、お参りに際しましては次の点についてご留意ください。

・事前に町への連絡やお手続きは必要ありません。
・冬期間は積雪によりお参りできません。
・休憩所・トイレはありません。(7、8月のみ火葬場のトイレ使用可)
・線香、ろうそく立て等の備え付けはありませんので、使用される方はお持ちください。
・野生動物も来ますので、お花や供物等はお持ち帰りください。
共同墓位置図

既に墓地を使用されている場合

町有墓地を既に使用されている方は、状況に応じて各種手続を行う必要がございます。以下の項目のいずれかに該当する場合は、速やかに役場にて手続きを行ってください。また、窓口に来られる際は、必ず印鑑の持参をお願いいたします。

  • 墓地使用許可申請時から本籍・住所・氏名のいずれかを変更した場合【墓地使用者(本籍・住所・氏名)変更届】
  • 墓地に埋蔵を行う、または既に埋蔵したが届け出を行ってない場合【焼骨埋葬届】
  • 自分の区画に墳墓(墓石)を新設、または自分の墳墓(墓石)の改装工事を行う場合。 【墳墓等の(設置・改築)申請書】
  • 使用名義人が亡くなり、墓地の使用を引き継いだ場合 【墓地の使用権(承継・譲渡)届】
  • 墓地を取り壊し、区画を返還する場合 【墓地返還届】
※上記の手続きはすべて無料です。

お骨の移動(改葬)を行う場合

お骨を今の場所から移動する場合は、いかなる場所でも改葬許可証が必要となります。
墓地から移動する場合は、改葬申請書のみを、お寺の納骨堂等から移動する場合は、お寺で発行する収蔵証明書を持参のうえ、改葬申請書を提出してください。

なお、改葬許可証を発行する際、手数料として1件につき300円が必要となりますので、ご了承ください。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 住民グループ

TEL
01658-2-4051
FAX
01658-2-1220
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp