国土利用計画法の届出

情報発信元: 地域魅力創造課 企画広報担当

最終更新日:

国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出の対象となる面積

  • 市街化区域 2千平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域内 5千平方メートル以上
  • 都市計画区域外 1万平方メートル以上

届出者

  •  土地の権利取得者(買主等)

届出期限

  •  契約締結日から2週間以内(※届出期限を過ぎた場合でも、届出所の提出にご協力願います。)

届出書類 各3部

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

届出書

※制度の詳細は北海道上川総合振興局ホームページをご覧ください。

土地取引の届出制度(外部サイト)

提出先

 〒078-1753  北海道上川郡上川町南町180番地
上川町役場地域魅力創造課

その他

  • 届出をしないと法律で罰せられることがあります。

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 企画広報担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
kikaku@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp