外国人住民のかたの手続き
情報発信元: 税務住民課 住民グループ
最終更新日:
平成24年7月9日から法律が変わり、外国人登録法が廃止され、外国人住民のかたの登録制度がスタートしました。
(1)住民登録制度
住民票を作成する外国人住民の対象者
基本的に、観光などの短期滞在者などを除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有するかたなどについて住民票を作成します。具体的な対象者は、次に該当するかたです。
- 中長期在留者
- 適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超えるかたになります。対象者には外国人登録証明書に代わり「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新申請および交付は、入国管理局で行います。
- 特別永住者
- 特別永住者のかたには、外国人登録証明書に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」の更新申請および交付は、役場で行います。
- 一時庇護(ひご)許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 出生をした日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。なお、この期間を超えて在留される場合は、出生をした日から30日以内に、最寄りの入国管理局で在留資格の取得申請を行う必要があります。
外国人住民のかたが必要な手続き
引越しなどで住所が変更になったときや、世帯主や続柄に変更があったときは、届出が必要です。また、各届出の際には、「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
他の市区町村への住所変更
町外へ引っ越すときは役場に「転出」の届出をして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の市区町村役場に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。
町内での住所変更
町内の新しい住所に引越しをしてから14日以内に、新しい住所地の役場に住所変更の届出をしてください。
海外へ引っ越すとき
1年以上海外に行く予定がある場合は、住所地の役場に「国外転出」の届出をしてください。
海外から帰ってきたとき
帰国後14日以内に新住所地の役場に「国外転入」の届出をしてください。
海外から日本に初めて来たとき
日本に来て新しい住所を町内に決めた場合には、14日以内に役場に住所の届出をしてください。その際には入港時に空港で交付される在留カードが必要です。
世帯に変更があったとき
世帯主との続柄が変更した場合など世帯に変更があった場合には、14日以内に役場税務住民課窓口に届出をしてください。結婚証明書や出生証明書などが必要な場合があります。外国語で作成された証明書の場合、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要になります。事前に下記の「問合せ先」に連絡してください。
外国人住民のかたが中長期在留者等になったとき
上川町に住所がある外国人のかたが、在留資格の変更等で中長期在留者等となった場合には、14日以内に役場に住所の届出をしてください。
子どもが生まれたとき
日本人の場合と同様に出生届の提出が必要です。出生届の「子の氏名」の欄に、漢字・カタカナの他、ローマ字(アルファベット)氏名も記入してください。
次の手続きも行ってください。
次の手続きも行ってください。
- 中長期在留者
- 生まれた日から30日以内に在留資格取得許可申請が必要です。手続きは入国管理局で行います。
- 特別永住者
- 生まれた日から60日以内に特別永住許可申請が必要です。手続きは役場税務住民課窓口で行います。
日本で亡くなられたとき
日本人の場合と同様に死亡届の提出が必要です。
国内の他の市区町村からの住所変更
日本国内の他市区町村から来て新しい住所を町内に決めた場合には、14日以内に役場に住所の届出をしてください。
注意事項
住民登録の異動に関する届出については、日本人の場合と同様です。届出の方法等については、「住民基本台帳に関する異動届について」を参照してください。
(2)新しい在留管理制度
新しい在留管理のしくみ
- 中長期在留者のかた(在留カードの交付)
- 新しい在留管理制度では、中長期在留者の入国時、上陸許可と一緒に在留カードが交付されます。入国後住居地を決定したら、パスポートと在留カードを持って、住所地の市区町村の窓口で手続きをしてください。
- 特別永住者のかた(特別永住者証明書の交付)
- 外国人登録証明書に代わる証明書として、特別永住者証明書が交付されます。
- 特別永住者証明書の記載内容の変更や再交付に関する手続は、これまでどおり、市区町村の窓口でてきます。
「在留カード」や「特別永住者証明書」への切替えについて
- 新しい制度では、外国人登録証明書に代わり「在留カード」が交付されます。「在留カード」の更新や再交付などの手続きは入国管理局で行います。
- 特別永住者のかたは、外国人登録証明書に代わり「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者証明書の更新や再発行の手続きは今までどおり役場で行います。
- 外国人登録証明書をすでにお持ちのかたは、平成24年7月9日から一定期間は、外国人登録証明書が「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありませんが、早めの切り替えをお奨めします。
外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間
在留カードとみなされる期間
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳未満のかた
- 2015年(平成27年)7月8日
- 在留期間の満了の日
- 16歳の誕生日のいずれか早い日まで
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で在留資格が永住者以外のかた
- 在留期間の満了の日まで
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で在留資格が永住者のかた
- 2015年(平成27年)7月8日まで
特別永住者証明書とみなされる期間
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳未満のかた
- 16歳の誕生日まで
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期が、2012年(平成24年)7月9日に既に到来しているかた、または施行後3年以内に到来するかた
- 2015年(平成27年)7月8日まで
- 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で次回確認(切替)申請期間の始期が施行後3年を経過する日より後のかた
- 次回確認(切替)申請期間の始期であるそのかたの誕生日まで
届出や申請の場所が変わります
- 役場に届出・申請するもの
- 住所の異動や世帯の変更等に関する届出
- 住民票の写しの交付申請・各種行政サービスに関する申請
- 特別永住者証明書に関する申請
- 地方入国管理局に届出・申請するもの
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更に関する届出
- 在留資格の変更や更新に関する申請
- 法務省に申請するもの
- 制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明に関する申請
特別永住者にかかる届出
上川町に住所がある特別永住者に係る届出については、役場を経由して法務大臣に届出することになっています。
外国人登録証明書が在留カード等とみなされる期間
- 特別永住者許可申請
- 届出期間
- 事由が生じた日から60日以内
- 必要なもの
- 事由の事実を証する資料
- 平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する資料等(父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書)
- 許可を受けようとするかたの住民票の写し
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル。16歳未満は不要)
- パスポート(お持ちの場合)
- 未成年後見人または代理人が申請する場合は、それを証明する資料
- 届出期間
- 住居地以外の登録に変更があったとき
- 届出期間
- 変更が生じた日から14日以内
- 必要なもの
- 特別永住者証明書
- 変更を生じたことを証する資料
- パスポート(お持ちの場合)
- 届出期間
- 有効期間の更新
- 届出期間
- 有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日まで
- 必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)
- パスポート(お持ちの場合)
- 届出期間
- 特別永住者証明書の再交付申請(紛失、汚損等)
- 届出期間
- 紛失、汚損等の場合は、事実をした日から14日以内
- 必要なもの
- 特別永住者証明書
- 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)
- パスポート(お持ちの場合)
- 紛失の場合は、警察署が発給する盗難届出証明書等が必要です。
- 届出期間
新制度の詳しい内容について
詳しい内容については、入国管理局または総務省のホームページをご覧ください。
関連リンク
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