公職選挙法の改正(選挙公営制度の拡大等)について
情報発信元: 総務課 総務財政グループ
最終更新日:
選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度の拡大と供託金導入について
選挙公営制度について
選挙公営制度とは、資産の多少にかかわらず立候補の機械や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、同年12月に施行されました。この改正は、町の選挙における立候補に係る環境改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われました。
令和2年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、同年12月に施行されました。この改正は、町の選挙における立候補に係る環境改善のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町議会議員選挙においても、ビラ頒布を解禁するとともに、公営対象拡大に伴う措置として供託金制度を導入することを目的として行われました。
改正に伴う変更点
項目 | 選挙の種類 | 改正前 | 改正後 |
供託金 |
町長 | 50万円 | 50万円 |
町議会 | なし | 15万円 | |
選挙運動用自動車の使用 |
町長 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
町議会 | 自己負担 | 選挙公営対象 | |
選挙運動用ビラの作成 |
町長 | 5,000枚まで頒布可能 自己負担 |
5,000枚まで頒布可能 選挙公営対象 |
町議会 | 頒布禁止 | 1,600枚まで頒布可能 選挙公営対象 |
|
選挙運動用 ポスターの作成 |
町長 | 自己負担 | 選挙公営対象 |
町議会 | 自己負担 | 選挙公営対象 | |
選挙運動用通常葉書の郵送 ※変更なし |
町長 | 2,500枚まで頒布可能 | 2,500枚まで頒布可能 |
町議会 | 800枚まで頒布可能 | 800枚まで頒布可能 |
供託金制度について
供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。これまで町では町長選挙のみで町議会議員選挙は対象ではありませんでした。供託金は原則として現金又は債権を供託することになっており、公職選挙法92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出の際し、供託を証明する書面(供託証明書)を町選挙管理委員会に提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)
当選若しくは得票数が供託金没収点に達した場合には供託金は全て返還されます。
当選若しくは得票数が供託金没収点に達した場合には供託金は全て返還されます。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託金没収点 |
町長 | 50万円 | 有効投票の総数×1/10 |
町議会 | 15万円 | 有効投票の総数÷議員定数(11人)×1/10 |
町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁について
町議会議員選挙においてもビラの頒布が可能となりました。
選挙の種類 | 上限枚数 |
町長 | 5,000枚(2種類以内) |
町議会 | 1,600枚(2種類以内) |
【選挙運動用ビラに係る注意点(町長選挙・町議会議員選挙共通)】 ・大きさは長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4判)以内 ・表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(印刷者が法人の場合は法人名とその所在地)を記載する必要があります。 ・町選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を張る必要があります。 ・頒布方法は以下に限られます。 新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布 ・紙質、色刷りに制限はありません。 |
選挙公営制度の拡大について
今回の公職選挙法の改正により、町長選挙及び町議会議員選挙において、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」、「選挙運動用ポスターの作成」にかかる費用が選挙公営の対象となりました。
ただし、得票数が供託金没収点を下回った場合は、自己負担となります。
候補者が業者等と対価を支払う契約(有償契約)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
ただし、得票数が供託金没収点を下回った場合は、自己負担となります。
候補者が業者等と対価を支払う契約(有償契約)をすることが前提で、立候補手続書類に加え、選挙公営に係る各種届出等を行っていただく必要があります。
選挙公営の限度額について
1.選挙運動用自動車の使用(A.Bどちらかを選択)
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | ||||
上限単価等 | 限度額 | ||||
A一般運送契約(ハイヤー等) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について 64.500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
||
B個別契約 |
自動車借入契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について 16,100円 |
80,500円 (16,100円×5日) |
|
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円 ×選挙運動の日数 |
38,500円 (7,700円 ×5日) |
||
運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) | 各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)の1日のみが対象となります。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙 種別 |
上限枚数(1) | 上限単価(1枚あたり)(2) | 限度額(1)×(2) |
町長 | 5,000枚 (2種類以内) |
7円73銭 | 38,650円 |
町議会 | 1,600枚 (2種類以内) |
7円73銭 | 12,368円 |
両面印刷の場合1枚となります。
選挙運動用ビラ頒布の方法は公職選挙法により限定されています。(町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁についてで記載)
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(1) | 上限単価(1枚当たり)(2) | 限度額(1)×(2) |
40枚(ポスター掲示場数 20×2) | (541円31銭×20か所 +316,250円) ÷20か所(ポスター掲示場数) =16,354円 |
654,160円 |
選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場のみ掲示できます。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
町長選挙:2,500枚
町議選挙: 800枚
なお、詳細については、郵便局へお問い合わせください。
町長選挙:2,500枚
町議選挙: 800枚
なお、詳細については、郵便局へお問い合わせください。
参考資料
※3月21日:様式集内の公費負担契約書様式例の一部(燃料供給契約書様式例)を訂正。
問合わせ先・担当窓口
上川町選挙管理委員会事務局
(上川町役場総務課総務財政グループ)
- ADDRESS
-
〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地
- TEL
- 01658-2-1211
- FAX
- 01658-2-1220
- soumu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp