窓口キャッシュレス決済に係る指定納付受託者の指定について

情報発信元: 総務課 総務財政グループ

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指定納付受託者の指定について

 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を次の通り指定したので、同条第2項及び上川町財務規則第47条第2項の規定により告示します。

1 指定納付受託者の指定を受けた者の名称及び事業所の所在地

名 称:株式会社寺岡精工
所在地:東京都大田区久が原5-13-12

2 指定日

 令和7年1月14日

3 指定納付受託者が納付事務を行うことができる歳入の種類

 キャッシュレス決済を利用して上川町に納付される証明書発行手数料

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