国民健康保険(国保)とは
情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ
最終更新日:
国民健康保険(国保)とは、だれもが健康で安心な生活を送るための医療保険制度の一つです。
病気やケガなどで、入院・通院しなければならなくなると、医療費の支払いは大きな負担になります。
こうした不安を解消するため、「国保(こくほ)」には自営業のかたや会社を退職されたかたなどが加入し、地域住民お互いの助け合いにより成り立っています。
病気やケガなどで、入院・通院しなければならなくなると、医療費の支払いは大きな負担になります。
こうした不安を解消するため、「国保(こくほ)」には自営業のかたや会社を退職されたかたなどが加入し、地域住民お互いの助け合いにより成り立っています。
国保に加入する人
次の人を除き、すべての人が必ず加入しなければなりません。
- 職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している人とその扶養家族
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人(平成20年4月から)
国民健康保険の加入・脱退等の手続
次のようなときは、本人または世帯主が、14日以内に窓口(保健福祉課医療給付グループ)へ届け出をしてください。
届け出が遅れると、資格を得るときまでさかのぼって保険税を納めなければなりません。また、届け出た日より前にかかった医療費が全額自己負担になることもありますので、ご注意ください。
※公的医療助成を受けられているかたは、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をお持ちください。
届け出が遅れると、資格を得るときまでさかのぼって保険税を納めなければなりません。また、届け出た日より前にかかった医療費が全額自己負担になることもありますので、ご注意ください。
※公的医療助成を受けられているかたは、担当課への変更手続きも必要ですので、各種受給者証をお持ちください。
国保に加入するとき
他の市町村から転入してきたとき
職場の医療保険などに加入していない場合、転入時に国保の加入者となります。
転入届のときに手続してください。
・必要なもの:転出証明書
転入届のときに手続してください。
・必要なもの:転出証明書
職場の医療保険をやめたとき、職場の医療保険の扶養からはずれたとき
- 必要なもの:「医療保険の資格喪失証明書」
資格喪失証明書は、お勤めしていた職場で発行されます。職場に証明書の様式がない場合は、以下の様式をお使いください。
退職前の医療保険を任意継続することができる場合があります
会社勤務のかた、公務員のかたなどが退職された場合は、退職前の保険に2カ月以上加入期間があれば退職後2年間その医療保険に継続して加入することができます。
手続きは、退職後20日以内に本人が行うことになっています。
注意)任意継続と国保では、保険税(料)が異なります。国保については税務住民課税務グループへ、任意継続については下記の手続き先へお問い合わせください。
手続きは、退職後20日以内に本人が行うことになっています。
注意)任意継続と国保では、保険税(料)が異なります。国保については税務住民課税務グループへ、任意継続については下記の手続き先へお問い合わせください。
- 手続き先:全国健康保険協会(協会けんぽ)北海道支部、各健康保険組合、各共済組合
- 必要なもの:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき
- 必要なもの:保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき
職場の医療保険などに加入していない場合、出生時から国保の加入者となります。
出生届のときに手続きしてください。
国保の被保険者が出産されると出産育児一時金が支給されます。
出生届のときに手続きしてください。
国保の被保険者が出産されると出産育児一時金が支給されます。
国保を脱退するとき
上川町から転出するとき
転出届のときに手続きしてください。
- 必要なもの:保険証
職場の医療保険に入ったとき、家族の医療保険の被扶養者になったとき
- 必要なもの:保険証、医療保険の資格取得証明書または加入した健康保険の保険証(加入者全員分)
死亡したとき
国保の加入者が亡くなられた場合、葬祭費が支給されます。
- 必要なもの:保険証、葬儀を行ったかたの預金通帳
生活保護を受けるようになったとき
- 必要なもの:保護開始決定通知書、保険証
保険証の内容が変わるとき
住所・氏名・世帯主などが変わったとき
転居届等のときに手続きをしてください。
- 必要なもの:保険証
保険証を紛失したとき
- 必要なもの:身分証明書
修学のため、世帯主と離れ他の市町村へ住所を移すとき
届け出をすることにより、修学期間中、上川町の国保に継続加入できます。
転出届のときに手続きしてください。
転出届のときに手続きしてください。
- 必要なもの:保険証、在学証明書
福祉施設などへ入所したとき
福祉施設などへ入居するときは、国保を継続できます。
転出届、転居届のときに手続きしてください。
転出届、転居届のときに手続きしてください。
- 必要なもの:保険証
国民健康保険の限度額適用認定申請
限度額適用認定申請
70歳未満及び住民税非課税世帯の70から74歳のかたが療養を受ける場合、その月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに医療機関の窓口に、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関ごとに毎月、自己負担限度額までの支払いですみ、一時的に大きな金額を用意する負担が軽減されます。
この「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。入院前はいつでも、また、入院中はその月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに申請してください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請があった月の1日(申請があった月の途中から国民健康保険に加入されたかたは加入された日)から有効となるものを交付します。
なお、住民税課税世帯の70から74歳のかたは、高齢受給者証で「限度額適用認定証」と同様の取扱いとなりますので、申請は不要です。
この「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、申請が必要となります。入院前はいつでも、また、入院中はその月末(月の途中で退院する場合は退院前)までに申請してください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請があった月の1日(申請があった月の途中から国民健康保険に加入されたかたは加入された日)から有効となるものを交付します。
なお、住民税課税世帯の70から74歳のかたは、高齢受給者証で「限度額適用認定証」と同様の取扱いとなりますので、申請は不要です。
申請方法
保険証を持参のうえ、保健福祉課医療給付グループで申請の手続きを行なってください。
申請されますと、70歳未満の住民税課税世帯へは「限度額適用認定証」を交付し、70歳未満の住民税非課税世帯及び70から74歳のかたの住民税非課税世帯へは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
※国民健康保険税を滞納されている場合、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
※仕事等で申請に来られない方は、下の申請書に必要事項をご記入の上、担当窓口にご郵送ください
申請されますと、70歳未満の住民税課税世帯へは「限度額適用認定証」を交付し、70歳未満の住民税非課税世帯及び70から74歳のかたの住民税非課税世帯へは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
※国民健康保険税を滞納されている場合、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できない場合があります。
※仕事等で申請に来られない方は、下の申請書に必要事項をご記入の上、担当窓口にご郵送ください
有効期限
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月末日です。引き続き認定証が必要なかたは、再度申請しなければなりません。
保険証はマイナ保険証へ
2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用いただくことになります。
各種医療費助成証(重度障害者医療・ひとり親医療・子ども医療受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にマインバーカードと共にご提示ください。
保険の変更があった場合には、窓口での手続きは従前のとおり必要です。(社保→国保など)
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで
療養費(国保)
一部医療費の払い戻し
やむをえない理由で、保険証では診療を受けられず医療費の全額を自己負担した場合、必要書類を添えて国保担当窓口へ申請すると、支給基準に該当すると認められたときに、一部負担金を差し引いた分が、療養費として後日払い戻されます。
急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき
必要なもの
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関が発行した領収書
- 医療機関の診療明細書
医師が必要と認めたギプス、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
必要なもの
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関が発行した領収書
- 医師の証明書
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
必要なもの
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関が発行した明細な領収書
- 医師の同意書
- 施術明細書
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき
治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。
必要なもの
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- 診療明細書(日本語翻訳文添付)
- 明細な領収書(日本語翻訳文添付)
【郵送でのお手続き】
仕事等で窓口に申請に来られない方は、下の申請書をお使いください。
同封する必要がある添付書類等を確認しますので、送付前に担当窓口にお電話ください。
同封する必要がある添付書類等を確認しますので、送付前に担当窓口にお電話ください。
医療を受けたときの自己負担金の割合(国保)
病気やケガなどをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、次のとおりの自己負担割合で医療の給付が受けられます。
自己負担金の割合
- 義務教育就学前の乳幼児…2割
- 義務教育就学以上70歳未満のかた…3割
- 70歳以上のかた
- 2割
- 現役並み所得者は3割
70歳以上の現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯に属するかたを現役並み所得者といい、自己負担割合が3割となります。
ただし次の条件を満たす場合は、自己負担割合が2割になります。
ただし次の条件を満たす場合は、自己負担割合が2割になります。
70歳以上の方の所得が基準以下
同一世帯に属する70歳以上の方全員の、基礎控除(43万円)後の総所得金額などの合計額が210万円以下の場合
70歳以上の方の収入が基準以下
(1)同一世帯に属する70歳以上の方が一人の時の収入額が383万円未満の場合
(2)同一世帯に属する70歳以上の方が二人以上の時の合計収入額が520万円未満の場合
※上記(1)、(2)については、別途申請が必要です。
(2)同一世帯に属する70歳以上の方が二人以上の時の合計収入額が520万円未満の場合
※上記(1)、(2)については、別途申請が必要です。
被保険者証兼高齢受給者証の交付
70歳になった方々には、自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」を送付いたします。
なお、自己負担割合が変わるのは、70歳に達した誕生日の翌月(1日生まれのかたはその月)からとなります。
なお、自己負担割合が変わるのは、70歳に達した誕生日の翌月(1日生まれのかたはその月)からとなります。
特定疾患の特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国保で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が、医療機関ごと、入院・通院ごとに1か月10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全のかたで上位所得者の自己負担額は20,000円)となります。
受療証の発行については、保健福祉課医療給付グループまでお問い合わせください。
受療証の発行については、保健福祉課医療給付グループまでお問い合わせください。
高額療養費(国保)
同じ月(1日から末日まで)に国民健康保険を利用して医療機関に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた分(高額療養費)を国民健康保険が負担するものです。
※この文書には、数式や記号が含まれております。
※この文書には、数式や記号が含まれております。
70歳未満のかた
同じ月(1日から末日まで)に、同じかたが、同じ医療機関に支払った一部負担金(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)が、以下の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。
次の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上で合算することができ、合算した額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請ができます。
次の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上で合算することができ、合算した額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請ができます。
- 同じ世帯で、複数のかたが受診したとき
- 同じかたが、同じ医療機関で通院(外来)と入院があるとき
- 同じかたが、複数の医療機関に受診したとき
- 同じかたが、同じ医療機関で医科と歯科に受診したとき
自己負担限度額表
区分 | 所得要件 | 3回目まで | 過去12ヶ月間に 4回以上高額療養費の支給が あった場合の4回目以降 |
ア | 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上のかた(高齢受給者証をお持ちのかた)
- 通院の場合…個人ごとに支払った通院の自己負担額を合算し、その額が「通院(個人ごと)」の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が、申請により払い戻されます。
- 入院の場合…医療機関ごとの自己負担額は、「通院+入院(世帯ごと)」の自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要はありません。
- 世帯合算…1か月に支払った全ての自己負担額を合算し、「通院+入院(世帯ごと)」の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。
適用区分別自己負担限度額の変更について
〇平成30年8月1日から施行される制度改革に伴い、70歳以上の自己負担限度額が以下の通りになります。
適用区分 | 自己負担限度額 | ||||
外来 (個人単位) |
外来+入院
(世帯単位)
|
||||
現 役 並 み 所 得 |
現役3 | 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円
+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回 140,100円 ※2〉
|
||
現役2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満の方 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円 ※2〉
|
|||
現役1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満の方 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円 ※2〉
|
|||
一 般 |
課税所得 145万円未満の方 |
18,000円※1 |
57,600円
〈多数回 44,400円 ※2〉 |
||
住 民 税 非 課 税 |
区分2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
月の途中で75歳に到達すると、後期高齢者医療制度に移行するため、自己負担限度額は国保と後期高齢者医療それぞれの本来額の2分の1となります。
※1 年間の上限額は144,000円です。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり。上限額が下がります。
※1 年間の上限額は144,000円です。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり。上限額が下がります。
所得区分の説明
- 現役並み所得者…住民税課税世帯で課税所得が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する人
※世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ33万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分になります。
- 一般…住民税課税世帯で現役並み所得者に該当しない人
- 住民税非課税 区分2…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
- 住民税非課税 区分1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人
申請方法
保険証、医療機関が発行した領収書、世帯主の預金通帳を持参のうえ、保健福祉課医療給付グループへ申請してください。(該当するかたには、申請手続き案内のハガキを送付いたします。)
自己負担限度額を超えた額の払い戻しは、診療を受けた月より2ヵ月から3ヵ月後になります。医療機関からの医療費請求額が北海道国保連合会の審査によって減額された場合、払い戻しになる額が少なくなることがありますのでご了承ください。
自己負担限度額を超えた額の払い戻しは、診療を受けた月より2ヵ月から3ヵ月後になります。医療機関からの医療費請求額が北海道国保連合会の審査によって減額された場合、払い戻しになる額が少なくなることがありますのでご了承ください。
自己負担限度額の注意点
- 月の1日から末日までの受診にかかった分が計算されます。
- 入院時の食事代の標準負担額は除かれます。
- 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものは除かれます。
入院した時の食事代(国保)
※この文書に含まれる「低所得者1」「低所得者2」「区分1」「区分2」で使用している数字は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表示しています。
入院した時の食事代
入院中の食事代は、診療費などの一部負担金とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払うことになります。残りの費用は国民健康保険が負担します。
また、住民税非課税世帯のかたについては、申請をすることにより、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、つぎのとおり標準負担額が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたら、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
申請方法については、「限度額適用認定申請」をご覧ください。
また、住民税非課税世帯のかたについては、申請をすることにより、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、つぎのとおり標準負担額が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたら、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
申請方法については、「限度額適用認定申請」をご覧ください。
入院時の食費の標準負担額(1食あたり)
一般
低所得1及び低所得2に該当しない人
- 負担額:460円
住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得2)
低所得1以外の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(限度額適用・標準負担額減額認定証 区分オまたは区分2の人)
- 過去12ヵ月の入院日数が90日以内の入院の負担額:210円
- 過去12ヵ月の入院日数が90日を超える入院の負担額:160円
低所得1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人(限度額適用・標準負担額減額認定証 区分1の人)
- 負担額:100円
療養病床に入院する65歳以上のかたの食費・居住費負担額
療養病床に入院されたかたは、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
生活療養標準負担額表
区分 | 食費 | 居住費 | |
現役並み所得者・一般 | 指定難病の方以外 | 一食につき460円※1 | 1日につき370円 |
指定難病の方 | 一食につき260円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 区分2 | 指定難病の方以外 | 一食につき210円 | 1日につき370円 |
指定難病の方 | 一食につき210円※2 | 0円 | |
住民税非課税世帯 区分1 | 指定難病の方以外 | 一食につき130円 | 1日につき370円 |
指定難病の方 | 一食につき100円 | 0円 |
補足
※1 一部医療機関では420円です。
※2 過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合は160円です。
差額の払い戻し
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
保険証、領収書、減額認定証(交付済みのかた)、世帯主の預金通帳をお持ちになって申請してください。
保険証、領収書、減額認定証(交付済みのかた)、世帯主の預金通帳をお持ちになって申請してください。
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険(医療費)と介護保険(介護サービス費)の両方に自己負担額がある世帯で、国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額を合算した世帯の負担額が、下記の限度額を超えた場合、申請することにより限度額を超えた分が国民健康保険と介護保険の両方から支給されます。
※この文書に含まれる「低所得者1」「低所得者2」「区分1」「区分2」で使用している数字は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表示しています。
※この文書に含まれる「低所得者1」「低所得者2」「区分1」「区分2」で使用している数字は、ローマ数字をアラビア数字に置き換えて表示しています。
制度の対象者
国民健康保険及び介護保険の両制度ともに自己負担がある世帯が対象となります。
自己負担限度額
70歳以上75歳未満の方
《自己負担限度額》
データなし | 所得要件 | 限度額 |
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満(※1、2) | 56万円 |
低所得者2 | 住民税非課税 | 31万円 |
低所得者1 | 住民税非課税 (所得が一定以下※3) |
19万円 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3 世帯の所得が0円になる方(年金収入が80万円以下の方など)が対象となります。
※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3 世帯の所得が0円になる方(年金収入が80万円以下の方など)が対象となります。
70歳未満の方
《自己負担限度額》
所得要件 | 限度額 |
旧ただし書き所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
支給対象期間(計算期間)
8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護費を合算します。
※以下は除いて合算します。
※以下は除いて合算します。
- 高額療養費
- 高額介護サービス費
- 入院時・入所時の食費・居住代
- 差額ベッド代など
申請に必要なもの
次のものを持参のうえ、窓口(保健福祉課医療給付グループ)にて申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 医療機関等から交付される領収・明細書の写し
- 預金通帳
- 「自己負担額証明書」…対象期間中に上川国保以外の医療保険に加入していた場合は、加入していた医療保険者に「自己負担限度額証明書交付申請書」を提出し、証明書の交付を受けてください。介護保険に異動があった場合も同様に介護保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けてください。
国民健康保険が使えない診療
次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので、全額自己負担になります。
全額自己負担となるもの
- 保険診療以外のもの
- 保険のきかない治療や薬
- 差額ベッド料
- 健康診断、集団検診、予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
- 犯罪行為、ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ
交通事故などの被害者となったとき(国保)
交通事故などの被害により治療を受ける場合には、国民健康保険(国保)の窓口に届出が必要です。
必ず届け出を
交通事故によるケガは、原則的に保険証が使えませんので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに, 国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※入院等で手続きに来られない方は、下の届出書にご記入いただき、交通事故証明書を同封の上、担当窓口にご郵送ください。
- 届け出に必要なもの:印鑑、保険証、交通事故証明書
※入院等で手続きに来られない方は、下の届出書にご記入いただき、交通事故証明書を同封の上、担当窓口にご郵送ください。
医療費は加害者が負担
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
示談をする前にご相談を
示談をする前に、必ず国保の窓口にご相談ください。
加害者から治療費用を受け取ったり、示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがありますのでご注意ください。
加害者から治療費用を受け取ったり、示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがありますのでご注意ください。
その他の保険給付(出産育児一時金、葬祭費(国保))
【出産育児一時金】
国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
【葬祭費】
国民健康保険に加入している人が亡くなられたとき、葬儀を行った人に「葬祭費」として3万円が支給されます。
国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
【葬祭費】
国民健康保険に加入している人が亡くなられたとき、葬儀を行った人に「葬祭費」として3万円が支給されます。
出産育児一時金
支給金額
出産育児一時金の支給額は、48.4万円となります。(妊娠12週(85日)以降の出産に支給(死産含む))
ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合は、50万円支給されます。
産科医療補償制度の詳しい説明については、「産科医療補償制度」のページをご覧ください。
ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合は、50万円支給されます。
産科医療補償制度の詳しい説明については、「産科医療補償制度」のページをご覧ください。
申請方法
この制度は、被保険者のかたが医療機関で手続きすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者のかたは、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。
なお、直接支払制度を利用しない場合は、これまで同様、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、窓口(保健福祉課医療給付グループ)に出産育児一時金の申請を行うこととなります。
※申請期間は、出産日の翌日から2年間です。
なお、直接支払制度を利用しない場合は、これまで同様、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、窓口(保健福祉課医療給付グループ)に出産育児一時金の申請を行うこととなります。
※申請期間は、出産日の翌日から2年間です。
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。窓口(保健福祉課医療給付グループ)への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出生届提出後に窓口(保健福祉課医療給付グループ)で申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出生届提出後に窓口(保健福祉課医療給付グループ)で申請することにより、差額分の出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度を利用しない場合
出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度を利用しない旨を申し出ます。退院時に出産費用を全額医療機関に支払い、後日、出生届提出後、窓口(保健福祉課医療給付グループ)へ申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子手帳
- 世帯主の預金通帳
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
最近まで他の健康保険に加入していたかた
全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)、健康保険組合、共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していたかたが、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給を受けることができます(その場合、国保から出産育児一時金は支給されません)。
葬祭費
申請に必要なもの
次のものを持参のうえ、窓口(保健福祉課医療給付グループ)で申請してください。
・申請者の預金通帳
・申請者の預金通帳
上川町国民健康保険事業実績について
国民健康保険事業実績
上川町の国民健康保険事業における医療費の状況等についてお知らせします。
医療費の抑制に向けて
〇国保加入者一人ひとりが食生活を見直すことや運動に取り組むなど、規則正しい健康的な生活を送ることに心がけ、しっかり病気を予防しましょう。
〇毎年、定期的に健診を受けて病気の早期発見と重症化予防を徹底しましょう。
〇かかりつけの医師や薬局から、適切なサポートを受けましょう。
〇重複受診を控えるなど、必要のない受診はやめましょう。
〇ジェネリック医薬品を利用しましょう。
〇毎年、定期的に健診を受けて病気の早期発見と重症化予防を徹底しましょう。
〇かかりつけの医師や薬局から、適切なサポートを受けましょう。
〇重複受診を控えるなど、必要のない受診はやめましょう。
〇ジェネリック医薬品を利用しましょう。
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 医療給付グループ
- TEL
- 01658-2-4053
- FAX
- 01658-2-1220
- iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp