後期高齢者医療制度とは

情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ

最終更新日:

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまりました。

対象となる人

  • 町内に住所を有する75歳以上のすべてのかた
  • 65歳以上75歳未満のかたのうち、次のいずれかに該当するかた
    • 国民年金などの障害年金1級、2級を受給しているかた
    • 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部のかた
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級、2級のかた
    • 療育手帳のA(重度)のかた

加入手続き

75歳となるかた

手続きは不要です。
75歳の誕生日の前日までに新しい被保険者証を対象となるかたへ送付します。
(令和6年12月2日以降については、「資格確認書」を交付いたします。)

一定の障がいのある65歳以上75歳未満のかた

後期高齢者医療制度の窓口(保健福祉課医療給付グループ)で障害認定の申請が必要です。

令和6年度の保険証の更新について

 被保険者に7月中旬に保険証を送付いたします。

保険証はマイナ保険証へ

 2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用いただくことになります。
各種医療費助成証(重度障害者医療受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にマインバーカードと共にご提示ください。
 マイナンバーカードをお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を提供すことができます。

・マイナンバーカードを「保険証」として利用するためには設定が必要になります。設定がお済でない方の支援は随時行っています。(医療給付グループ)

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

 制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが支払うこととなります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
年度途中から加入した時は、加入した月からの月割となります。

令和6年度・7年度の保険料率が変わります。

保険料を算出する保険料率は、北海道後期高齢者医療広域連合が算定し、2年ごとに見直しを行います。
令和6年度、7年度の保険料率は次のとおりです。

所得割率

・被保険者の所得に応じて負担となります。
・所得割額は所得からしそ控除額43万円を控除した額に11.79%を掛けた額となります。
【所得割額=(所得-43万円)×11.79%】
   令和6年・7年度
   (年間)11.79%
 

賦課限度額

・1年間の保険料の上限額
令和4年・5年度  → 令和6年・7年度
 (年間)66万円  → (年間)80万円

~令和6年度には限度額と所得割額について「激変緩和措置」があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。

均等割の軽減

 
  • 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
    • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。 
均等割の軽減一覧表
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減前 軽減額 軽減後
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
7割軽減 52,953円 37,068円 15,885円
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 52,953円 26,477円 26,476円
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 52,953円 10,591円 42,362円
  所得とは
収入から必要経費(公的年金等控除額など)を差し引いたものです。また、65歳以上のかたの公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

保険料試算

保険料の納め方

後期高齢者医療保険料の納付方法は、納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」と、介護保険と同様に年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」があります。
保険料は、原則として(年金からのお支払い)により納めていただいておりますが、希望により(口座振替)に変更することができます。

普通徴収で納めていただく場合

次のいずれかに当てはまるかたは、特別徴収ではなく市町村が発行する「納入通知書」や「口座振替」により保険料を納めます。
  • 年金額が年額18万円未満のかた
  • 介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えるかた
なお、現在、年金天引きにより保険料を納めている場合でも、所得の修正申告などにより保険料が変更になった場合、保険料の納付方法が途中で変わることがあります。その場合は、納入通知書や口座振替で納めていただきます。

普通徴収(口座振替)への変更方法

納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更する場合は、次のものをお持ちになり、口座振替希望の金融機関で手続きを行ってください。
なお、「口座振替」に変更しても、年間の保険料は変わりません。

手続きに必要なもの

  • 口座振替をする金融機関の預金通帳
  • 口座の届け出印

特別徴収の時期

特別徴収は、年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が支払われます。
  • 仮徴収
    • 4月(1期)
    • 6月(2期)
    • 8月(3期)
  • 本徴収
    • 10月(4期)
    • 12月(5期)
    • 2月(6期)
4月、6月、8月は、仮徴収と呼ばれ、前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます。
基本的には前年度の2月の年金で納めた額が、それぞれの月の仮徴収額となります。
10月、12月、2月は、本徴収と呼ばれ、前年の所得が確定後、年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を三期に分けて納めます。(本徴収額=年間保険料-仮徴収額)
確定した年間保険料やその後の年金から差し引く保険料については、7月中旬に通知します。

医療機関での窓口負担の割合

令和4月10月1日からの医療機関での窓口負担割合は、「一般のかたは1割」、「一定以上の所得者2割」、「現役並み所得者は3割」です。
前年度の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
 

限度額適用・標準負担額減額認定申請

住民税非課税世帯のかたは、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という)が交付されます。療養を受ける際にこの減額認定証を提示すると、同一月に同一医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び標準負担額(食費等)が、各区分に応じた額に減額されます。

対象になるかた

  • 区分2:世帯全員が住民税非課税であるかた
  • 区分1:世帯全員が住民税非課税であるかたのうち,次のいずれかに該当するかた
    • 世帯全員が、所得0円かつ公的年金受給額80万円以下のかた
    • 老齢福祉年金を受給されているかた
  • 減額認定証が交付されているかたは、療養を受ける際に必ず医療機関の窓口に提示してください。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)のかたは、窓口(保健福祉課医療給付グループ)へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

申請の対象となるかた

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害または先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

高額療養費

同じ月(1日から末日)に医療機関に支払った医療費(健康保険適用分のみで入院時の食事代等を除く)が、次の各区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、申請することにより超えた額が高額療養費として支給されます。

月ごとの負担の限度額

〇平成30年8月1日から施行される制度改革に伴い、70歳以上の自己負担限度額が以下の通りになります。

適用区分 自己負担限度額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
 現
 役
 並
 み
 所
 得
現役3
課税所得
690万円以上の方
  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円 ※3〉
現役2 課税所得
380万円以上
690万円未満の方
   167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円 ※3〉
現役1 課税所得
145万円以上
380万円未満の方
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円 ※3〉 
 一
 般
課税所得
145万円未満の方※1 
 18,000円※2
 57,600円 
〈多数回 44,400円 ※3〉
 住
 民
 税
 非
 課
 税
 区分2 住民税非課税世帯  8,000円   24,600円 
 区分1 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など) 
15,000円 

 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯にいる被保険者の各所得から それぞれ33万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 年間の上限額は144,000円です。
※3 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり。上限額が下がります。

申請方法

初めて高額療養費に該当されたかたには、高額療養費支給申請書が北海道後期高齢者医療広域連合から通知されますので、必ず高額療養費の申請をしてください。(窓口は保健福祉課医療給付グループ)
高額療養費が支給されるまでの期間は、最短でも診療月から3か月程度掛かります。

入院したときの食事代など

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
なお、住民税非課税世帯のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

療養病床以外に入院したかた

療養病床以外に入院したときは,食費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
食事療養標準負担額一覧表
区分 食事療養標準負担額
現役並み所得者・一般 1食につき460円※1
住民税非課税世帯 区分2(90日までの入院) 1食につき210円
住民税非課税世帯 区分2(過去12か月90日を超える入院) 1食につき160円
住民税非課税世帯 区分1 1食につき100円

補足

※1 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方は260円です。

療養病床に入院したかた

療養病床に入院されたかたは、食費と居住費に関する負担として次の表の標準負担額を負担します。
生活療養標準負担額表
 区分 食費 居住費
現役並み所得者・一般 1食につき460円※2 1日につき370円※3
住民税非課税世帯 区分2 1食につき210円 1日につき370円※3
住民税非課税世帯 区分1 年金受給額が80万円以下のかた 1食につき130円 1日につき370円※3
老齢福祉年金を受給しているかた 1食につき100円 1日につき0円

補足

※2 一部医療機関では420円です。
※3 都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方は0円です。

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬祭を行なったかたに葬祭費3万円が支給されます。
振り込まれるまで日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
また、葬祭費は、葬祭を行なった日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

以下のものを持って、窓口(保健福祉課医療給付グループ)で手続きを行なってください。
  • 葬祭を行なったかたの印鑑
  • 葬祭を行なったかたであることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行なった領収書など)
  • 振込先口座の通帳

後期高齢者医療制度の運営主体

道内全市町村で構成する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や申請・届出の受付などの窓口業務を行います。
それぞれの主な業務は次のとおりです。

北海道後期高齢者医療広域連合

  • 被保険者の資格管理
  • 被保険者証等の発行
  • 保険料の決定・賦課
  • 医療給付に関する審査・支払

市町村

  • 資格管理に関する申請・届出の受付
  • 被保険者証等の受渡し
  • 保険料の徴収
  • 医療給付に関する申請・届出の受付

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 医療給付グループ

TEL
01658-2-4053
FAX
01658-2-1220
MAIL
iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp