国民健康保険税について

情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ

最終更新日:

国民健康保険税は、医療分・支援金分・介護分(40歳以上65歳未満)の合算額で、各世帯の所得や人数などを基準に、公平になるよう世帯ごとに割り当てられます。
皆さんに納めていただく保険税は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費、介護が必要になったときの介護費を支払う財源となります。

国民健康保険税の決め方

国民健康保険税の年税額は、以下の医療分・支援金分・介護分を合算した額により課税されます。

所得割

  • 医療分   :前年課税所得×6.0%
  • 支援金分:前年課税所得×3.8%
  • 介護分   :前年課税所得×2.9%
※前年課税所得とは、前年の総所得(=合計所得。配偶者、扶養、医療費などの各種控除をする前の金額)から基礎控除43万円を差し引いた額。

資産割

  • 令和2年度より資産割は廃止となりました。 

均等割

  • 医療分   :加入者数×15,000円
  • 支援金分:加入者数×8,500円
  • 介護分   :加入者数×9,000円

平等割

  • 医療分   :1世帯20,500円
  • 支援金分:1世帯11,500円
  • 介護分   :1世帯10,000円

限度額

  • 医療分   :650,000円
  • 支援金分:200,000円
  • 介護分   :170,000円

所得金額の算出

所得金額の算出表
所得の種類 所得金額の計算方法
営業・農業・不動産、その他の事業等の所得 収入金額 - 必要経費
給与所得 収入金額 - 給与所得控除
公的年金等の所得 公的年金額 - 公的年金控除

保険税の納税義務者

納税義務者は、その世帯の世帯主です。
世帯主が国保に加入していない場合も、原則として世帯主が保険税の納税義務者となります。

保険税の納め方

保険税の納付方法には、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収と、年金からの天引きで納めていただく特別徴収があります。
  • 普通徴収分の保険料は、納付書または口座振替で納めてください。
  • 特別徴収分の保険料は年金から天引きされます。詳しくは、「国民健康保険税の特別徴収」をご覧ください。

年度の途中で加入・脱退されたかたの保険税

年度の途中で加入したかたの保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、 国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、町外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で資格がなくなったかたは、加入していた期間分を月割計算します。

低所得者の軽減

所得が低い世帯のかたには、その総所得に応じて均等割及び平等割を減額します。
  • 世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下の場合…7割軽減
  • 世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の場合…5割軽減
  • 世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の場合…2割軽減

補足

※65歳以上の公的年金所得者の軽減判定所得は、その年金に係る所得から最大15万円を控除した額となります。その他軽減判定所得が実際の総所得と違う場合があります。
※加入者数には後期高齢者医療制度へ移行したかたを含みます。

未就学児の減免

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を減額します。
  • 未就学児に係る均等割額…5割減免

後期高齢者医療制度移行後の緩和措置

世帯主または世帯員が高齢者後期高齢者医療制度に移行(75歳になったかた等)することによって、国保加入世帯の負担が大きく変わることのないように緩和措置が設けられています。
 
1.所得が一定額以下の方に対する軽減措置

国保税の軽減判定をするとき、世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した方の人数・所得を含めて判定されます。

2.平等割で賦課される国保税の軽減

世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が1人になり、移行した方と継続して同一世帯であれば、5年間は医療分と支援分にかかる平等割が2分の1になり、更にその後3年間は医療分と支援分にかかる平等割が4分の3になります。

3.社会保険等で扶養になっていた方の国保税の減免(申請が必要です)

社会保険等に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者でなくなった方が国保に加入する場合には、新たに国保税を負担することになるため、国保の資格を得た日に65歳以上の扶養されていた方について、次のような減免があります。

(1)所得割は所得にかかわらず賦課しません。
(2)均等割が半額になります。(7割・5割の軽減に該当する場合には、それが優先して適用されます)
(3)社会保険等の被扶養者になっていた方のみの世帯については、平等割が半額になります。(7割・5割の軽減に該当する場合には、それが優先して適用されます)

国民健康保険税の納付にご理解を

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、お互いに保険税を負担しあい、助け合う制度です。
保険税は、制度を支える大切な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。納期限内に納付が困難であれば、窓口(税務住民課税務グループ)までご相談ください。

保険税の納付が困難な場合

災害や所得の大幅な減少などの特別な事情で保険税を納めることが困難なときは、早めに窓口(税務住民課税務グループ)までご相談ください。
申請によって、保険税の減免や分割納付などが認められることがあります。
特別な事情がないのに保険税を滞納すると、保険証の代わりに「資格証明書」が交付されることがあります。
資格証明書で病院にかかった場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません(後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができます。)。
また、国保の給付が差し止めになったり、差し止められた給付から滞納分が差し引かれることもあります。

保険税の支払いは口座振替が便利です

口座振替の申込み方法

預貯金口座のある金融機関に納付書を持参し、「口座振替依頼書」に預金口座番号などを記入押印して申し込みます。

口座振替のできる金融機関

上川中央農業協同組合上川支所、旭川信用金庫上川支店、全国のゆうちょ銀行

口座振替される日

各納期の28日に振替をいたします。(第6期分は12月27日の振替となります。)

普通徴収の保険税の納期限

令和4年度の国民健康保険税の納期限は以下のとおり、1年(12ヵ月)分を7月から12月まで、6回に分けて納めていただきます。
納期限一覧表
期別 納期限
第一期
8月1日
第二期
8月31日
第三期 9月30日
第四期 10月31日
第五期 11月30日
第六期 12月26日

国民健康保険税の特別徴収

医療制度改革により地方税法が改正され、平成20年4月から国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。
なお、窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することもできます。
※この文書には、数式や記号が含まれております。

対象となるかた

つぎの1から3の全てが当てはまる世帯主のかたが対象です。
ただし、年度の途中で75歳になる世帯主のかたは、特別徴収とはなりません。
  1. 世帯主が国民健康保険に加入
  2. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  3. 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない

徴収の方法

  1. 仮徴収(4月、6月、8月)
    • 前年度から引き続き特別徴収となるかた:前年度2月分の特別徴収額と同額
    • 新たに特別徴収が始まるかた:前年度の保険税額を基に算定した年税額×6分の1の額
  2. 本徴収(10月、12月、2月):本年度の保険税額-賦課済の保険税額)×3分の1の額

補足

※普通徴収のかたが年度の途中で特別徴収の要件を満たした場合、社会保険庁から上川町に連絡があった後に、普通徴収から特別徴収に変わります。
※特別徴収が10月から開始となるかたは、7月から9月までは普通徴収、10月、12月、2月は特別徴収での納付となります。

特別徴収から口座振替への変更

窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。(但し、過去の納付状況などの審査があります。)納付していただく保険税の総額は変わりません。
※特別徴収から普通徴収(納付書払)に変更することはできません。

問合わせ先・担当窓口

税務住民課 税務グループ

TEL
01658-2-4052
FAX
01658-2-1220
MAIL
zeimu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

保健福祉課 医療給付グループ

TEL
01658-2-4053
FAX
01658-2-1220
MAIL
iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp