国民年金(受給資格・要件)について

情報発信元: 税務住民課 住民グループ

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老齢基礎年金の年金額及び受給資格について

老齢基礎年金の年金額及び受給資格について

老齢基礎年金は、原則として受給資格期間が25年以上(300ヶ月以上)必要でしたが、平成29年8月1日からは資格期間が10年以上あるかたが、65歳になったときから受けられます。詳しい内容については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

年金額(令和2年度・満額)

年額781,700円
※上記の年金額は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべての期間について保険料を納付した場合の満額です。免除期間や未納期間があると、その分が減額されることになります。年金額の詳しいことについては、旭川年金事務所にご相談ください。

受給資格

次の資格期間の合計が10年以上であること
  • 厚生年金や共済年金の被保険者期間
  • 国民年金の保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む)
  • 免除期間
  • 納付猶予
  • 学生納付特例期間
  • 合算対象期間(下記の1~3)
  1. 20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済年金加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月)
  2. 20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降)
  3. 20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月から平成3年3月)など
※合算対象期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間には入りますが、年金額には反映されません。上記以外にも合算対象期間になる期間がありますので、受給資格期間の確認については、旭川年金事務所にご相談ください。

繰り上げ請求・繰り下げ請求

繰り上げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されますが、本人が希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受け取ることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。

減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。つまり、繰り上げの請求を行う月によって減額率は異なります。なお、減額は一生続きますので注意が必要です。

繰り下げ請求

繰り上げ請求と同様に、本人が希望すれば、66歳以後70歳までの間に繰り下げて、希望するときから年金を受けることもできます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。

増額率は、65歳になった月から繰り下げの申し出を行った月の前月までの月数に応じて1ヶ月増やすごとに0.7%ずつ高くなります。つまり、繰り下げの請求を行う月によって増額率は異なります。

注意事項

付加年金についても同じ割合で減額または増額されます。

障害基礎年金の年金額及び受給要件について

国民年金に加入している間や20歳前後に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は、障害基礎年金が支給されます。
詳しい内容については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

年金額(令和2年度・定額)

  • 1級~年額781,700円×1.25+子の加算
  • 2級~年額781,700円+子の加算

子どもの加算額(令和2年度・年額)

障害基礎年金の権利を取得した当時、そのかたによって生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子ども(20歳未満の現に婚姻していない障がいのある子ども)がいる場合は、子どもの人数に応じた次の額が加算されます。
  • 第1子、第2子(子1人につき):224,500円
  • 第3子以降(子1人につき):74,800円

受給要件

次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。
  • 初診日において、国民年金の被保険者期間か、または日本在住の60歳以上65歳未満で被保険者であった方。
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、それ以前で症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること。
  • 初診日の前日において、初診の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予・学生納付特例期間を含む)が、被保険者期間の3分の2以上あること。または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。

こんなときも支給されます

20歳前に初診日があり、その後障害になったかた

障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から年金が受けられます。
障害認定日が20歳以降の場合も年金が受けられます。
上記、いずれも本人の所得制限があります。

障害の程度が進んだとき

障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合は、障害基礎年金が受けられます。
ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

支給停止になる場合もあります

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
  • 障がいとなった病気やケガで労働基準法による障がい保障をあわせて受けられるとき。
  • 障がいの程度が2級にも該当しなくなったとき。

遺族基礎年金の年金額および受給要件について

国民年金に加入中のかたが亡くなった時、そのかたによって生計を維持されていた「子供のいる妻」または「子ども」に遺族基礎年金が支給されます。
なお、子どものない妻および夫には支給されません。また、平成26年4月からは、子どものいる夫についても支給されることとなります。

※子どもとは、18歳到達年度の末日まで、あるいは障害等級1・2級の障害のある20歳未満の子をいいます。 
 詳しい内容については、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

令和2年度の年金額(定額)

表:子どもがいる妻が受けるときの年金額
子どもの数 基本額 加算額 合計(年額)
1人のとき 781,700円 224,500円 1,006,200円
2人のとき 781,700円 449,000円 1,230,700円
3人のとき 781,700円 523,800円
※3人目以降は2人のときの額に1人につき74,800円を加算
1,305,500円
 

表:子どもが受けるときの年金額
子どもの数 基本額 加算額 合計(年額)
1人のとき 781,700円 なし 781,700円
2人のとき 781,700円 224,500円 1,006,200円
3人のとき 781,700円 299,300円
※3人目以上は2人のときの額に1人につき74,800円を加算
1,081,000円

受給要件

次に該当するかたが死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
  • 被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25以上ある者が死亡したとき。(死亡した者において、保険料を納めた期間が、加入期間の3分の2以上あること。ただし、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
  • 老齢基礎年金を受けている方、または受給資格期間を満たしている方。

支給停止になる場合もあります

次に該当するときは、年金の支給は停止されます。
  • 死亡したかたについて、労働基準法の規定による遺族補償が行われるとき(6年間の支給停止)。

問合わせ先・担当窓口

日本年金機構「ねんきんダイヤル」

TEL
0570-05-1165(ナビダイヤル)

旭川年金事務所

ADDRESS

北海道旭川市宮下通2-1954-2

TEL
お客様相談室 0166-72-5005 / 国民年金課 0166-27-1611
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0166-25-5589

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