特別天然記念物に係る現状変更許可申請について

情報発信元: 教育委員会 社会教育グループ

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現状変更等許可申請について

史跡名勝天然記念物に関し現状を変更しまたはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、事前に以下の事項を記載した許可申請書を行為地の市町村教育委員会に提出し文化庁長官の許可を得る必要があります。

1 史跡、名勝、又は天然記念物の別及び名称
2 指定年月日
3 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
4 所有者の氏名は又は名称及び住所
5 権限に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
6 管理団体がある場合は、その名勝及び事務所の所在地
7 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所
8 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
9 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由
10 現状変更等の内容及び実施の方法
11 現状変更等により生ずる物件の滅失もしくはき損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
12 現状変更等の着手及び終了の予定時期
13 現状変更等に係る地域の地番
14 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
15 その他参考となるべき事項

参照 文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第125条および特別史跡名勝特別天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和26年文化財保護委員会規則第10号)第1条

様式の定めはありませんので、下部記載の様式例および記載例を参考に作成してしてください。

申請書の提出は正本1部と副本3部が必要です(正本については押印不要、副本については複写・白黒印刷可)。
特段の事情がない限り、申請書の用紙サイズは日本産業規格A列4番とします(図面など添付書類であって詳細の説明に資する場合を除く)。
申請書の提出から文化庁長官の許可が下りるまでの期間は平均2~3か月程度となっていますのでご留意ください。
提出の前に、いちど当教育委員会へご相談ください。

「現状変更」について

現状変更とは、史跡等に対し作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。
具体的なものとして次のような行為が例示されています。
  • 建築物の新築、改築、増築、撤去
  • 住宅の外壁補修、塗り替え
  • 工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
  • 仮設物(テント等)の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
  • 土地の形質の変更、土壌・岩石の採取
ただし、非常災害のために必要な応急措置をとる場合や史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合などには許可が不要とされる場合があります。
判断についてはお問い合わせください。

提出先について

本件に係る申請書の提出先は以下のとおりです。

提出先住所
078-1744
北海道上川郡上川町北町114番地1(上川町かみんぐホール内)
上川町教育委員会
特別天然記念物現状変更許可申請受付業務担当