学区外通学及び区域外就学制度について
情報発信元: 教育委員会 学校教育グループ
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教育委員会では地勢交通状況、行政区画、学校の分布及び通学状況等を考慮して学校ごとに通学区域を設定し、就学義務者の保護者(児童、生徒に対し親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)の居住地に基づいて児童・生徒の就学すべき学校を指定しておりますが、児童・生徒の具体的な事情に則した対応を行うための制度として「学区外通学」及び「区域外就学」があります。
(1)学区外通学
通学区域に基づいた学校に通うことが保護者の意向に合致しない場合で、教育委員会が正当な理由と認める場合において、町内の他の学校に変更できる制度
(2)区域外就学
一定の手続きを経て、関係機関の調整が整えば他の市町村の学校に就学できる制度
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