上川町パートナーシップ宣誓制度について

情報発信元: 総務課 総務財政グループ

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上川町では、多様性を尊重し、誰もが認め合う共生社会の実現を目指して、令和6年4月1日から、「上川町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

パートナーシップ宣誓制度とは?

 自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め、証明書を発行する制度で、2015年以降多くの自治体で取り入れられています。
 現在日本では同性婚が認められておらず、戸籍上の性別が同じカップルは結婚することができません。しかし、婚姻をしていない(法律上の家族ではない)と、できないことや受けられない行政サービスが存在するのが現状です。パートナーシップ宣誓が認定されると、二人の関係性が公的に認められるほか、これまで法律上の家族に限り受けることができた行政サービスの一部を受けられるようになります。

上川町パートナーシップ宣誓制度について

宣誓書受領カード
上川町パートナーシップ宣誓書受領カード
 双方又はいずれか一方が性的マイノリティである方々が、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に相互に協力し合うことを約することを町長に宣誓いただき、宣誓書受領証と受領カードを交付する制度です。
 なお、上川中部1市8町(上川町、旭川市、愛別町、鷹栖町、当麻町、美瑛町、東神楽町、東川町、比布町)では、圏域全体で多様性を実現するため、統一デザインの受領証、受領カードを発行しています。
  • パートナーシップ宣誓そのものに法的根拠はありませんが、制度導入により多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげます。
  • 事業者の皆さまにおいては、趣旨をご理解いただき、本制度を利用される方が適切なサービス・対応を受けられるようご協力をお願いします。
  • 受領カードをお持ちのお二人の関係について、本人の同意なく他の方に伝えることのないよう、ご注意ください。

受領カードの提示で受けられる行政サービス

  1. すぐにできること
  • 公営住宅への、同性同士での入居ができる。
  • 医療センター入院時の連絡先を同性パートナーにできる。→同性パートナーが各種手続き(輸血の同意、診療内容の説明など)をできるようになる。
  • 名誉町民年金の支給対象者が受領できずに亡くなった場合、同性パートナーが受け取れる。
  1. 近いうちにできるようになること ※利用したい方はご相談ください。
  • 同性パートナーが出産する時の、母子手帳の交付申請ができる。
  • 同性パートナーが出産した時の、出産祝品を申請できる。
  • 同性パートナーの子の、保育所送迎助成金の交付申請ができる。
  • 災害見舞金の支給対象者が受領できずに亡くなった場合、同性パートナーが受け取れる。
  1. 宣誓しなくても同居していればできること
  • 同性パートナーの住民票を取得する。
  • 同性パートナーが出産した時の、風しん抗体検査と風しん予防接種の助成を受ける。

 これ以外の手続きについても随時検討していきます。また、救急搬送の際などには、お二人の関係を証明するものとしてもご活用いただけます。

申請の方法

  1.  申請の事前予約
 事前に上川町役場税務住民課住民グループ(平日8:30~17:15、連絡先はページ下部)までご連絡ください。フォームから宣誓者情報を入力していただくとスムーズです。
  1. 宣誓書の記載
 必要書類を持参のうえお二人で来庁いただき、宣誓書に記入いただきます。個室での対応も可能ですのでご相談ください。
  1. 宣誓書受領証と受領カードの交付
 宣誓書受領証をその場で交付します。受領カードは後日郵送します(1週間程度)。受領証等には通称名が使用できるほか、同居の子の記載もできます。
 上川中部1市8町ではどこでも宣誓が行える(例:上川町の宣誓を旭川市で実施)ほか、転居時も制度の継続使用手続きができます。また、道内のパートナーシップ宣誓制度導入自治体とも順次連携を進めていきます。

連携自治体

  • 旭川市
  • 愛別町
  • 鷹栖町
  • 当麻町
  • 美瑛町
  • 東神楽町
  • 東川町
  • 比布町

問合わせ先・担当窓口

税務住民課住民グループ

宣誓受付担当部署

TEL
01658-2-4051
MAIL
juumin@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

総務課 総務財政グループ

TEL
01658-2-1211
FAX
01658-2-1220
MAIL
soumu@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp