ひとり親家庭等医療費助成制度
情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ
最終更新日:
ひとり親家庭の生活の安定と保健の向上を図るために、ひとり親家庭のお母さんやお父さん、お子さんが病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、上川町が実施している制度です。
助成対象となる人
上川町に居住するひとり親家庭の親と子(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある子どもと、その子を扶養する母又は父)で、医療保険の加入者です。
ただし、子どもが18歳の年度末以降も引き続き在学中の者などで、親が扶養している場合は、20歳に達した日の属する月の末日まで助成を受けることができます。
また、次の所得額を超えると助成対象外となります。
1.扶養親族の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき380,000円を加算した額とする。
2.養親族等に所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
※扶養親族等でない児童で所得対象者が前年の12月31日において生計を維持した者の数を含む。
ただし、子どもが18歳の年度末以降も引き続き在学中の者などで、親が扶養している場合は、20歳に達した日の属する月の末日まで助成を受けることができます。
また、次の所得額を超えると助成対象外となります。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
所得額 | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 | 3,880,000円 | 4,260,000円 |
2.養親族等に所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
※扶養親族等でない児童で所得対象者が前年の12月31日において生計を維持した者の数を含む。
助成の範囲
助成の対象は、医療保険が適用される医療費にかかる自己負担分です。
なお、次の費用等は、助成の対象外となります。
・入院時の食事代、薬の容器代、健康診断の費用
・「育成医療」「小児慢性特定疾患」等の他の公費負担医療制度が適用される場合の医療費
(ただし、複数の医療機関を受診した場合は、払い戻しできる場合がありますので、役場にお問い合わせください。)
・学校管理下でのケガ等で、学校が加入している保険で助成が受けられる場合の医療費
なお、次の費用等は、助成の対象外となります。
・入院時の食事代、薬の容器代、健康診断の費用
・「育成医療」「小児慢性特定疾患」等の他の公費負担医療制度が適用される場合の医療費
(ただし、複数の医療機関を受診した場合は、払い戻しできる場合がありますので、役場にお問い合わせください。)
・学校管理下でのケガ等で、学校が加入している保険で助成が受けられる場合の医療費
病院にかかるとき
病院や診療所等にかかるときは、医療保険の被保険者証と一緒に「ひとり親家庭等医療費受給者証」を窓口に提示してください。
病院の窓口で支払う費用
子どもの入通院について
・18歳に達する年度末までの子ども、18歳年度末以降も在学中で町民税非課税世帯の子ども:自己負担なし
・18歳に達する年度末以降も在学中で町民税課税世帯の子ども:1割負担
※入院時の月額上限 57,600円(多数回該当44,400円)
※通院時の月額上限18,000円(年間上限144,000円)
・18歳に達する年度末以降も在学中で町民税課税世帯の子ども:1割負担
※入院時の月額上限 57,600円(多数回該当44,400円)
※通院時の月額上限18,000円(年間上限144,000円)
親の入通院について
【入院】
・町民税非課税世帯:自己負担なし
・町民税課税世帯:1割負担
【通院】
・町民税非課税世帯:1割負担
・町民税課税世帯:2割負担
医療費を病院などの窓口で支払ったときは(自己負担分の支払いは除く)
受給者証を医療機関の窓口で提示できなかったり、北海道外の医療機関を受診した場合は、医療機関から自己負担分を請求されますので、この場合は、医療機関の窓口で医療費を支払った後、役場で払い戻しの請求手続きをしてください。
・請求をした月の翌月の末日までには、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
・払い戻しを請求できる期間は、受診した日から2年以内です。
・払い戻しの請求手続きに必要なものは、次のとおりです。
(1)医療機関の領収書、(2)受給者証、(3)振り込み先の金融機関口座を確認できるもの
※領収書は、受給者名・金額・入通院の別、初診時の表示・医療機関名・領収印・領収日が表示されており、診療報酬請求点数等、医療費の算定内訳がわかるもの。
・請求をした月の翌月の末日までには、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
・払い戻しを請求できる期間は、受診した日から2年以内です。
・払い戻しの請求手続きに必要なものは、次のとおりです。
(1)医療機関の領収書、(2)受給者証、(3)振り込み先の金融機関口座を確認できるもの
※領収書は、受給者名・金額・入通院の別、初診時の表示・医療機関名・領収印・領収日が表示されており、診療報酬請求点数等、医療費の算定内訳がわかるもの。
ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限
受給者証の有効期限は毎年7月31日迄です。更新時期には、所得など受給資格と所得区分の確認を行い、助成を継続する対象者には、新しい受給者証を送付しますので、旧い受給者証は自己の責任において破棄してください。
なお、所得区分の確認の結果、受給資格が無くなる対象者には、受給資格喪失通知書を送付します。
なお、所得区分の確認の結果、受給資格が無くなる対象者には、受給資格喪失通知書を送付します。
届出が必要な場合
次のようなときには、医療保険の被保険者証(健康保険証)、医療費受給者証(紛失の場合を除く)を持参の上、役場保健福祉課医療給付グループに届出をしてください。
●氏名や住所が変わるとき ●加入している医療保険が変わるとき ●ひとり親家庭でなくなったとき
●死亡したとき ●生活保護の受給等により医療保険の加入資格がなくなったとき ●医療費受給者証を紛失したとき
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 医療給付グループ
- TEL
- 01658-2-4053
- FAX
- 01658-2-1220
- iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp