子ども医療費助成制度
情報発信元: 保健福祉課 医療給付グループ
最終更新日:
子ども医療費助成制度とは
子どものすこやかな成長と保健の向上を図るために、子どもが病気やケガをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、上川町が実施している制度です。
助成対象となる人は
上川町に住所を有する世帯の高校生等までの子どもで、医療保険の加入者です。所得の制限はありません。
高校生等までの子どもとは
満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者
助成の範囲は
医療保険の対象となる医療費の自己負担分です。ただし、入院時の食事代、薬の容器代、健康診断の費用は助成の対象外です。
また、学校管理下でのケガ等についても、学校が加入している保険で助成が受けられるため、子ども医療費の対象外となります。
また、学校管理下でのケガ等についても、学校が加入している保険で助成が受けられるため、子ども医療費の対象外となります。
病院にかかるとき
病院や診療所などにかかるときは、「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」を病院や診療所などの窓口に提示してください。(入院される場合は、各医療保険の保険者に、限度額適用認定証の交付申請をして、認定証も合わせて窓口に提示してください。)
病院の窓口で支払う費用
「子ども医療費受給者証」を北海道内の病院窓口で提示すると、自己負担はありません。(一部適用されない医療機関もあります。)
※ただし、北海道内の病院以外で診療を受けたときや、「子ども医療費受給者証」を提示できなかったときは、請求を受けた医療費を支払い、払い戻しの請求をしてください。(医療費の全額が払い戻しとなります。)
※ただし、北海道内の病院以外で診療を受けたときや、「子ども医療費受給者証」を提示できなかったときは、請求を受けた医療費を支払い、払い戻しの請求をしてください。(医療費の全額が払い戻しとなります。)
医療費を病院などの窓口で支払ったときは(自己負担分の支払いは除く)
北海道内の病院以外で診療を受けたときや、「子ども医療費受給者証」を提示できなかった場合は、医療費を支払い、その領収書を提出し、払い戻しの請求をしてください。
請求をした医療費については、請求をした月の翌月の末日までには、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
払い戻しを請求できる期間は、病院などにかかった日から2年以内です。
払い戻しの請求に必要なものは、次のとおりです。
請求をした医療費については、請求をした月の翌月の末日までには、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
払い戻しを請求できる期間は、病院などにかかった日から2年以内です。
払い戻しの請求に必要なものは、次のとおりです。
- 領収書
- 子ども医療受給者証
補足
領収書がレシートの場合は、受給者氏名(お子様のお名前)を記名し押印してください。
また、申請手続きは、1カ月から2カ月分をまとめて請求してください。(医療機関の領収書については、受給者名・金額・初診時における表示・入院における表示・領収年月日・医療機関名及び領収印・診療報酬請求点数の要件を満たすこと。)
また、申請手続きは、1カ月から2カ月分をまとめて請求してください。(医療機関の領収書については、受給者名・金額・初診時における表示・入院における表示・領収年月日・医療機関名及び領収印・診療報酬請求点数の要件を満たすこと。)
子ども医療費受給者証の有効期限
受給者証の有効期限は、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとなっています。
紛失・汚損等でお困りの際は再発行いたしますので、役場にお申し出ください。
紛失・汚損等でお困りの際は再発行いたしますので、役場にお申し出ください。
役場に届出が必要な場合
次のようなときには、届出をしてください。
町外に転出するとき
- 届出に必要なもの:医療保険証、医療費受給者証
氏名や住所が変わるとき
- 届出に必要なもの:医療保険証、医療費受給者証
加入している医療保険が変わったとき
- 届出に必要なもの:医療保険証、医療費受給者証
死亡したとき
- 届出に必要なもの:医療保険証、医療費受給者証
医療費受給者証をなくしたとき
- 届出に必要なもの:医療保険証
問合わせ先・担当窓口
保健福祉課 医療給付グループ
- TEL
- 01658-2-4053
- FAX
- 01658-2-1220
- iryou@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp