社会保障・税番号(マイナンバー)制度

情報発信元: 地域魅力創造課 情報防災担当

最終更新日:

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、住民票を有するすべての方に12桁の一意の個人番号(マイナンバー)を割り当てることにより、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。現在、上川町でもマイナンバーの導入に向けた準備作業を進めています。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する問い合わせ

内閣府マイナンバーコールセンター
電話番号:0570-20-0178
開設時間:平日の午前9時30分~午後5時30分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

マイナンバーにより変わること

より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
ITを活用することにより添付書類が不要になる等、国民の利便性が向上します。
行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となります。

特定個人情報保護評価

 マイナンバー制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置や罰則の強化など制度上の個人情報保護措置が定められています。特定個人情報保護評価はそのひとつとして、実施機関がマイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)の取扱いにおいて、個人のプライバシー等の権利利益を侵害する可能性、それによる影響を予測した上で、そのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。

評価書の公表

上川町が特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を公表します。

1 上川町住民基本台帳関係事務 評価書 (基礎項目評価  R1.6.26 公表)
2 上川町予防接種事業、母子保健法事業、健康増進事業関係事務 評価書( 基礎項目評価  R2.4.28 公表)
3 上川町地方税賦課関連事務 評価書 (基礎項目評価   R1.6.26 公表)
4 上川町国民健康保険資格管理・給付関連事務 評価書 (基礎項目評価   R5.2.15 公表)
5 上川町国民年金関係事務 評価書   (基礎項目評価   R1.6.26 公表)
6 上川町介護保険関連事務 評価書  (基礎項目評価   R1.6.26 公表)
7 上川町後期高齢者医療に関する事務 評価書 (基礎項目評価   R5.2.15 公表)
8 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 評価書(基礎項目評価   R3.7.20 公表)
9 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務 評価書(基礎項目評価 R4.5.13 公表)

独自利用事務

■独自利用事務とは
当町において、行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(マイナンバー法第19条第8号)
■独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護員会に、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認を受けております。

独自利用事務の情報連携に係る届出

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 上川町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

スケジュール

平成27年10月

住民票を有する全ての町民に通知カードによるマイナンバーの通知が開始されます。

平成28年1月

社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用が開始されます。
希望者には申請により個人番号カードの交付が開始されます。

平成29年1月

国の行政機関同士でマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

平成29年7月

地方公共団体等でもマイナンバーを使った情報連携が開始されます。

問合わせ先・担当窓口

地域魅力創造課 情報防災担当

TEL
01658-2-4063
FAX
01658-2-1220
MAIL
bousai@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp